○駿東伊豆消防組合火災予防査察事務処理要綱

平成28年4月1日

消防本部訓令甲第11号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 消防同意等(第4条―第10条)

第3章 消防用設備等の届出及び検査等

第1節 届出の処理(第11条・第12条)

第2節 消防用設備等の検査等(第13条―第16条)

第4章 防火管理等の届出

第1節 防火管理者等の選任の届出(第17条・第18条)

第2節 自衛消防組織の設置の届出(第19条)

第3節 消防計画の届出(第20条―第23条)

第5章 防火対象物等の点検報告(第24条―第26条)

第6章 特例認定等(第27条―第29条)

第7章 条例に基づく届出(第30条―第39条)

第8章 消防用設備等の基準の特例適用申請(第40条)

第9章 意見書等の交付、旅行関係者等からの照会(第41条―第44条)

第10章 各種届出等の処理(第45条―第48条)

第11章 防火対象物関係資料等の整備(第49条―第52条)

第12章 補則(第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号)及び駿東伊豆消防組合火災予防条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第39号)その他消防関係法令に基づく火災予防事務の執行について必要な事項を定めるものとする。

(法令等の略称)

第2条 この要綱(前条を除く。)において使用する次の各号に掲げる法令等の略称は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防法 法

(2) 消防法施行令(昭和36年政令第37号) 令

(3) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号) 規則

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号) 建基法

(指導及び調整)

第3条 方面本部長、予防課長及び消防署長は、消防本部及び消防署予防事務の執行について指導及び調整をするものとする。

第2章 消防同意等

(建築申請書類の処理)

第4条 法第7条の同意を要する建築物の申請書類(以下「申請書類」という。)は、消防長が処理するものとする。

2 消防長は、申請書類を同意する場合には、建基法第6条第1項に規定する確認申請書に同意印(様式第1号)及び公印を押印し、処理するものとする。

(申請書類の受付)

第5条 申請書類は、予防課長が受け付けるものとする。

2 予防課長は、前条の規定により申請書類を受理した場合には、消防同意受付簿(様式第2号)により受付をし、当該申請書類の内容審査を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。

3 申請書類には、消防同意調査書(様式第3号)を添付させるものとする。

(同意した申請書類に対する消防通知書の作成)

第6条 予防課長は、必要に応じ指導内容を消防通知書(様式第4号)に記載し、関係者及び建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)に通知するものとする。

(不同意の場合の処理)

第7条 予防課長は、申請書類の内容審査を行い、同意できない場合には、建築確認等不同意通知書(様式第5号)にその事由を記載し、建築主事等に通知するものとする。

(計画通知等の処理)

第8条 予防課長は、建築物の計画通知又は工作物の確認申請及び計画通知を受理した場合には、第5条の規定を準用し、当該書類の内容審査を行うとともに、意見がある場合には意見書(様式第6号)を作成し、建築主事等に通知するものとする。

(建築通知の処理)

第9条 建基法第93条第4項の規定による通知に係る処理は、第4条第1項の規定を準用するものとする。

2 消防長は、前項に規定する通知を受理した場合には、当該通知に係る書類を消防行政に活用するものとする。

(防火対象物に対する事前指導)

第10条 方面本部長及び予防課長(以下「本部長等」という。)は、防火対象物の新築、増築等に係る事項について、防火対象物の関係者から事前に相談を受けた場合には、その打合せ結果を事前相談・中間検査等報告書(様式第7号)に記録しておくものとする。

2 前項の報告書には、必要に応じ関係者等が作成した議事録等の提出を求め、添付するものとする。

3 第1項の報告書は、打合せを行った建築物の完成検査が終了するまで保管するものとする。

第3章 消防用設備等の届出及び検査等

第1節 届出の処理

(着工届の処理)

第11条 法第17条の14の規定に基づく規則第33条の18の規定による工事整備対象設備等着工届出書(以下「着工届」という。)の提出は、次に定めるところによるものとする。

(1) 着工届は、その工事に着手しようとする消防用設備等又は特殊消防用設備等(以下「消防用設備等」という。)ごとに、2部提出するものとし、受理は、防火対象物等の所在地を管轄する本部長等が行うものとする。ただし、同一防火対象物において同時期に工事しようとする場合には、一の着工届で提出することができるものとする。

(2) 本部長等は、着工届の提出があった場合には、着工届受付簿(様式第8号)により受付をし、届出内容を審査し、処理するものとする。

(3) 前号の規定による処理については、着工届に受付印を押印し、1部を届出者に返付するものとする。

(4) 着工届の添付書類は、別表第1のとおりとする。ただし、同一防火対象物について、同時期に提出される複数の着工届の添付書類で、次に掲げるものについては、一の着工届に添付することにより、他の着工届への添付を省略することができるものとする。

 付近見取図

 意匠図(建物平面図、断面図、立面図等)

 関係設備共通の非常電源関係図書

 防火対象物の概要表

2 消防用設備等に係る工事が、別表第2に掲げる増設、移設又は取替えの工事に該当し、かつ、別表第3に掲げる軽微な工事に該当するときは、着工届を提出しないことができる。ただし、同表に掲げる軽微な工事又は別表第2に掲げる補修以外の工事を同時に行う場合は、着工届を提出しなければならない。

(設置届の処理)

第12条 法第17条の3の2の規定に基づく規則第31条の3の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(以下「設置届」という。)の提出は、次に定めるところによる。

(1) 設置届は、2部提出するものとし、受理は、本部長等が行うものとする。ただし、同一防火対象物について2以上の消防用設備等が同時期に工事完了したときは、一の設置届で提出することができるものとする。

(2) 本部長等は、設置届の提出があった場合には、設置届受付簿(様式第9号)により受付をし、届出内容を審査し、処理するものとする。

(3) 前号の規定による処理については、受付印を押印し、1部を届出者に返付するものとする。

(4) 設置届の添付書類は、別表第1のとおりとする。ただし、着工届の添付書類と内容に変更がない場合で、本部長等が支障がないと認めるときは、添付書類のうち消防用設備等に関する図書の添付を省略することができるものとする。

(5) 同一防火対象物において、複数の設置届を同時に提出するときは、次に掲げる添付書類について、本部長等が支障がないと認めたときは、一の設置届に添付することにより、他の設置届への添付を省略することができるものとする。

 付近見取図

 意匠図(建物平面図、断面図、立面図等)

 関係設備共通の非常電源関係図書

(6) 前条第2項に規定する軽微な工事であって、着工届の提出を要しない場合においても、設置届を提出しなければならない。

2 令第35条に規定する防火対象物以外の防火対象物に係る設置届の提出は、前項の規定に準ずるものとする。

第2節 消防用設備等の検査等

(検査等の実施)

第13条 法第17条の3の2の規定に基づく検査は、本部長等が行うものとする。ただし、本部長等が特に必要と認める場合には、この限りでない。

(中間検査の実施)

第14条 本部長等は、前条に規定する検査を補完するため、火災予防上及び消防活動上重大な影響を及ぼすと認められる部分で、工事完了後の検査が困難な部分について、工事完了前における検査(以下「中間検査」という。)を必要に応じ実施するものとする。

2 前項の中間検査を行った場合には、当該中間検査の結果を事前相談・中間検査等報告書に記録しておくものとする。

3 前項の事前相談・中間検査等報告書には、設計者、建築工事施工者及び消防設備士との打合せの議事録等を添付するものとする。

(検査結果等の処理)

第15条 本部長等は、第13条に規定する検査の結果、消防用設備等が法第17条の3の2に規定する設備等技術基準又は法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画に適合しているものについては、完成検査済証交付伺書(様式第10号)により処理し、規則第31条の3第4項の規定による消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証(以下「検査済証」という。)を交付するものとする。なお、検査済証の交付番号は、検査済証交付簿(様式第11号)により付与するものとする。

2 本部長等は、第13条に規定する検査の結果、消防用設備等が法第17条第1項に規定する設備等技術基準又は同条第3項に規定する設備等設置維持計画に適合していないものについては、当該部分が改修されるまでの間、処理を保留し、改修後、再検査を実施し当該基準に適合したときは、前項の規定を準用する。ただし、必要に応じ消防検査結果通知書(様式第12号)により不適合事項を関係者に通知し、是正を求めるものとする。

3 本部長等は、前項ただし書の規定により消防検査結果通知書を関係者に交付した場合には、不適合事項の内容に応じ、関係者から当該不適合事項に関する改善報告(計画)書を提出させるものとする。

4 本部長等は、第13条に規定する検査の終了後、関係書類を第49条に規定する防火対象物管理台帳(同条を除き、以下「防火対象物管理台帳」という。)に編冊するものとする。

(検査済証の再交付)

第16条 本部長等は、前条の検査済証の交付を受けた者から、当該検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した旨の申出があった場合には、消防用設備等・特殊消防用設備等完成検査済証再交付申請書(様式第13号)の提出を求め、処理するものとする。

第4章 防火管理等の届出

第1節 防火管理者等の選任の届出

(防火・防災管理者の選任の届出等の処理)

第17条 法第8条第2項の規定による防火管理者を選任した場合の届出又は法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第2項の規定による防災管理者を選任した場合の届出は、防火対象物又は防災管理対象物の所在地を管轄する消防署長(以下「管轄消防署長」という。)が処理する。防火管理者又は防災管理者を解任した場合の届出も、同様とする。

2 規則第3条の2第1項又は規則第51条の9において読み替えて準用する規則第3条の2第1項の規定による防火・防災管理者選任(解任)届出書は、2部提出させるものとする。この場合において、当該届出書が防火管理者の選任に係るものであるときは当該届出書の1部に令第3条第1項各号に定める防火管理者としての資格を証する書面を、防災管理者の選任に係るものであるときは令第47条第1項各号に定める防災管理者としての資格を証する書面を添付させるものとする。

3 前項の届出書の提出があった場合には、法関係受付簿(様式第14号)により受付をし、受付印を押印後、1部を届出者に返付し、1部は防火対象物管理台帳に編冊するものとする。

(統括防火・防災管理者の選任の届出等の処理)

第18条 法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者を選任した場合の届出又は法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者を選任した場合の届出は、管轄消防署長が処理する。統括防火管理者又は統括防災管理者を解任した場合の届出も、同様とする。

2 規則第4条の2第1項又は規則第51条の11の3において読み替えて準用する規則第4条の2第1項の規定による統括防火・防災管理者選任(解任)届出書は、2部提出させるものとする。この場合において、当該届出書が統括防火管理者の選任に係るものであるときは当該届出書の1部に令第4条第1項各号に定める統括防火管理者としての資格を証する書面を、統括防災管理者の選任に係るものであるときは令第48条の2に定める統括防災管理者としての資格を証する書面を添付させるものとする。

3 前項の届出書の提出があった場合には、法関係受付簿により受付をし、受付印を押印後、1部を届出者に返付し、1部は防火対象物管理台帳に編冊するものとする。

第2節 自衛消防組織の設置の届出

(自衛消防組織の設置の届出等の処理)

第19条 法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織を設置した場合の届出は、管轄消防署長が処理する。自衛消防組織を変更した場合の届出も、同様とする。

2 規則第4条の2の15の規定による自衛消防組織設置(変更)届出書は、2部提出させるものとする。この場合において、当該届出書が統括管理者の選任に係るものであるときは、当該届出書の1部に令第4条の2の8第3項各号に定める統括管理者としての資格を証する書面を添付させるものとする。

3 前項の届出書の提出があった場合には、法関係受付簿により受付をし、受付印を押印後、1部を届出者に返付し、1部は防火対象物管理台帳に編冊するものとする。

第3節 消防計画の届出

(消防計画の作成の届出等の処理)

第20条 規則第3条第1項又は規則第51条の8第1項の規定による消防計画を作成した場合の届出は、管轄消防署長が処理する。当該消防計画を変更した場合の届出も、同様とする。

2 前項に規定する届出は、規則第3条第1項又は規則第51条の8第1項の規定による消防計画作成(変更)届出書に、前項の消防計画を添えて、2部提出させるものとする。

3 前項の届出書の提出があった場合には、その内容を審査し、不備事項がある場合には必要な是正を求めるものとする。なお、当該届出書は、法関係受付簿により受付をし、受付印を押印後、1部を届出者に返付し、1部は防火対象物管理台帳に編冊するものとする。

(全体についての消防計画の作成の届出等の処理)

第21条 規則第4条第1項又は規則第51条の11の2において読み替えて準用する規則第4条第1項の規定による全体についての消防計画を作成した場合の届出は、管轄消防署長が処理する。当該全体についての消防計画を変更した場合の届出も、同様とするものとする。

2 前項に規定する届出は、規則第4条第1項又は規則第51条の11の2において読み替えて準用する規則第4条第1項の規定による全体についての消防計画作成(変更)届出書に、前項の全体についての消防計画を添えて、2部提出させるものとする。

3 前項の届出書の提出があった場合には、その内容を審査し、不備事項がある場合には必要な是正を求めるものとする。なお、当該届出書は、法関係受付簿により受付をし、受付印を押印後、1部を届出者に返付し、1部は防火対象物管理台帳に編冊するものとする。

(工事中における消防計画の処理)

第22条 本部長等は、令第1条の2第3項第2号及び第3号に規定する建築物等のほか、次に掲げる防火対象物の管理権原者、工事監理者等に対し、当該工事が完了するまでの間、自主的な防火管理又は防災管理の保安体制を確立するため、工事中の消防計画を作成し、管轄消防署長に届け出るよう指導するものとする。

(1) 既存の防火管理等義務対象物で、建基法第7条の6の規定に基づき特定行政庁に仮使用するための申請がなされたもの

(2) 法第17条の消防用設備等の増設、移設等の工事を行う防火管理等義務対象物で、当該消防用設備等の機能を停止させるもの又はその機能に著しく影響を及ぼすもの

(3) 防火対象物の構造、用途等から安全対策上又は火災予防上必要と認めるもの

2 前項各号に掲げる防火対象物の工事中の消防計画に定める事項は、規則第3条第1項第2号に掲げる事項に準ずるものとする。

3 第1項に規定する工事中の消防計画の作成及び届出は、建基法第90条の3の規定による安全計画書の提出をもって代えることができるものとする。ただし、建基法第7条の6第1項第2号の規定により仮使用を認定された場合は、この限りでない。

(工事中の消防計画の処理)

第23条 前条第1項に規定する届出は、本部長等が処理するものとする。

2 前条第1項に規定する届出は、工事中の消防計画作成(変更)届出書(様式第15号)に、同項の工事中の消防計画を添えて、2部提出させるものとする。

3 前項の届出書の提出があった場合には、法関係受付簿により受付をし、受付印を押印後、1部を届出者に返付し、1部は工事完了後まで保存するものとする。

4 提出された届出書は、その内容を審査し、不備事項等がある場合には必要な是正を求めるものとする。

第5章 防火対象物等の点検報告

(消防用設備等の点検報告の処理)

第24条 法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検の結果の報告(以下「点検報告」という。)は、管轄消防署長が処理するものとする。

2 点検報告は、規則第31条の6第4項の規定に基づき消防庁長官が定める様式による報告書を2部提出させるものとする。

3 前項の報告書の提出があった場合には、記載内容を確認後、消防用設備等点検報告受付簿(様式第16号)により受付をし、受付印を押印後、1部を届出者に返付し、1部は防火対象物管理台帳に編冊し、原則3年間保存するものとする。

4 提出された報告書の内容が当該設備等の維持管理上著しく支障があると認められる場合には、関係者に是正指導を行うとともに、必要に応じ、立入検査を行うものとする。

(防火対象物定期点検報告の処理)

第25条 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の定期点検の結果の報告(以下「防火対象物点検報告」という。)は、管轄消防署長が処理するものとする。

2 防火対象物点検報告は、規則第4条の2の4第3項の規定に基づき消防庁長官が定める様式による報告書に、消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づく組合管理者が定める基準(平成28年駿東伊豆消防組合告示第11号)様式第1号から様式第3号までによる点検票を添えて、2部提出させるものとする。

3 前項の報告書の提出があった場合には、記載内容を確認後、防火対象物点検報告受付簿(様式第17号)により受付をし、受付印を押印後、1部を届出者に返付し、1部は防火対象物管理台帳に編冊し、3年間保存するものとする。

4 提出された報告書の内容が火災予防上著しく支障があると認められるときは、関係者に是正指導を行うとともに、必要に応じ、立入検査を行うものとする。

(防災管理点検報告の処理)

第26条 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災対象物の点検結果の報告(以下「防災管理点検報告」という。)は、管轄消防署長が処理するものとする。

2 防災管理点検報告は、規則第51条の12第2項において準用する規則第4条の2の4第3項の規定に基づき消防庁長官が定める様式による報告書を2部提出させるものとする。

3 前項の報告書の提出があった場合には、記載内容を確認後、防災管理点検報告受付簿(様式第18号)により受付をし、受付印を押印後、1部を届出者に返付し、1部は防火対象物管理台帳に編冊し、3年間保存するものとする。

4 提出された報告書の内容が防災管理上著しく支障があると認められるときは、関係者に是正指導を行うものとする。

第6章 特例認定等

(防火対象物特例認定申請の処理)

第27条 法第8条の2の3第2項の規定による防火対象物点検報告特例認定(以下「特例認定」という。)の申請は、消防法第8条の2の3の規定に基づく防火対象物の点検及び報告に係る特例認定処理要綱(平成28年駿東伊豆消防本部告示第8号。以下「特例認定処理要綱」という。)に基づくほか、次に定めるところによるものとする。

(1) 特例認定の申請は、方面本部長が処理するものとする。

(2) 規則第4条の2の8第2項の規定による防火対象物点検報告特例認定申請書が提出された場合には、内容、添付書類等について確認を行い、不備がない場合には、防火対象物点検報告特例認定申請受付簿(様式第19号)により受付をし、受付印を押印するものとする。

(3) 特例認定処理要綱第3条の規定による検査の結果を、防火対象物点検報告特例認定結果報告書(様式第20号)に特例認定に係る審査基準を添えて処理するものとする。

2 前項の規定による処理の終了後、関係書類を防火対象物管理台帳に編冊し、次の特例認定の申請がされるまでの間保存するものとする。

3 特例認定処理要綱第6条又は第7条の規定による特例認定の失効又は取消しとなった防火対象物については、防火優良認定証の除去し、又は防火優良認定証に消印を付するよう指導するものとする。

4 前項の消印とは、表示の内容が読みとれない状態にすることをいう。

5 防火対象物の管理権原者が第3項の規定による指導に応じない場合は、駿東伊豆消防組合火災予防違反処理規程(平成28年駿東伊豆消防本部訓令甲第12号)により処理するものとする。

(防災管理特例認定申請の処理)

第28条 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第2項の規定による防災管理点検報告特例認定(以下「防災特例認定」という。)の申請は、消防法第36条第1項において準用する消防法第8条の2の3の規定に基づく防火対象物の点検及び報告に係る特例認定処理要綱(平成28年駿東伊豆消防本部告示第8号。以下「防災特例認定処理要綱」という。)に基づくほか、次に定めるところによるものとする。

(1) 防災特例認定の申請は、方面本部長が処理するものとする。

(2) 規則第51条の16第2項において読み替えて準用する規則第4条の2の8第2項の規定による防災管理点検報告特例認定申請書が提出された場合には、内容、添付書類等について確認を行い、不備がない場合には、防災管理点検報告特例認定申請受付簿(様式第21号)により受付をし、受付印を押印するものとする。

(3) 防災特例認定処理要綱第3条の規定による検査の結果を、防災管理点検報告特例認定結果報告書(様式第22号)に防災管理点検の特例認定に係る審査基準を添えて処理するものとする。

2 前項の規定による処理の終了後、関係書類を防火対象物管理台帳に編冊し、次の防災特例認定の申請がされるまでの間保存するものとする。

3 防災特例認定処理要綱第6条又は第7条の規定による特例認定の失効又は取消しとなった防災管理対象物については、防災優良認定証を除去し、又は防災優良認定証に消印を付するよう指導するものとする。

4 前項の消印とは、表示の内容が読みとれない状態にすることをいう。

5 防災管理対象物の管理権原者が第3項の規定による指導に応じない場合は、駿東伊豆消防組合火災予防違反処理規程により処理するものとする。

(管理権原者変更の届出の処理)

第29条 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による管理権原者の変更の届出は、方面本部長が処理するものとする。

2 前項に規定する届出は、規則第4条の2の8第7項(規則第51条の16第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による管理権原者変更届出書を2部提出させるものとする。

3 前項の届出書の提出があった場合には、法関係受付簿により受付をし、受付印を押印後、1部を届出者に返付し、1部は防火対象物管理台帳に編冊するものとする。

第7章 条例に基づく届出

(禁止行為の解除承認申請の処理)

第30条 条例第23条第1項ただし書の規定による禁止行為の解除承認の申請は、管轄消防署長が処理するものとする。

2 前項に規定する申請は、条例規則第6条第1項の規定による禁止行為の解除承認申請書に、当該申請に係る付近見取図、配置図等の必要図書を添えて、2部提出させるものとする。なお、一の防火対象物に複数の承認単位がある場合、一の申請書で提出することができるものとする。

3 前項の申請書の提出があった場合には、条例関係受付簿(様式第23号)により受付をし、受付印を押印するものとする。

4 提出された申請書は、別に定める審査基準に基づきその内容を審査し、必要に応じ現地調査を実施し、処理するものとする。

(指定催しの通知)

第31条 条例第42条の2第3項の規定による指定催しの指定の通知は、消防長が処理するものとする。

2 条例規則第7条の規定による指定催しの指定通知書(以下「指定通知書」という。)を交付する場合には、指定催しの指定通知書交付簿(様式第24号)により処理するものとする。

3 指定通知書を交付した場合には、指定催しの指定に関する告示(様式第25号)へ必要な事項を記載し、駿東伊豆消防組合公告式条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場所に掲示するものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の処理)

第32条 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、本部長等が処理するものとする。

2 前項に規定する計画の提出は、条例規則第8条の規定による火災予防上必要な業務に関する計画書に、条例第42条の3第1項に掲げる事項を定めた計画を添えて、2部提出させるものとする。

3 前項の計画書の提出があった場合には、条例関係受付簿により受付をし、受付印を押印後、1部を提出者に返付するものとする。

4 提出された計画書は、その内容を審査し、必要に応じ、現地調査を実施するものとする。

(使用開始届の処理)

第33条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出を必要とする場合は、次のとおりとする。

(1) 新築し、増築し、改築し、又は移転して使用しようとするとき。

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをして使用しようとするとき。

(3) 用途を変更して使用しようとするとき。

(4) その他管轄消防署長が必要と認めるとき。

2 前項に規定する届出は、管轄消防署長が処理するものとする。

3 第1項に規定する届出は、条例規則第9条第1項の規定による防火対象物使用開始(変更)届出書に、当該届出に係る配置図、仕様書等、同条第2項に定める必要図書を添えて、2部提出させるものとする。

4 前項の届出書の提出があった場合には、条例関係受付簿により受付をし、受付印を押印し、1部を届出者に返付するものとする。

5 提出された届出書は、その内容を審査し、検査を実施するものとする。ただし、状況により検査を省略することができる。

6 前項の規定による審査及び検査の終了後、関係書類を防火対象物管理台帳に編冊するものとする。

(火気使用設備等及び少量危険物等の届出の処理)

第34条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出及び条例第46条の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出(廃止又は変更の場合の届出を含む。)は、管轄消防署長が処理するものとする。

2 前項に規定する届出は、条例規則第11条第1項の規定による設置届出書又は条例規則第14条第1項の規定による貯蔵・取扱(廃止・変更)届出書に、当該届出に係る配置図、仕様書等、条例規則第11条第2項又は第14条第2項に定める必要図書を添えて、2部提出させるものとする。

3 前項の届出書の提出があった場合には、条例関係受付簿により受付をし、受付印を押印するものとする。

4 提出された届出書は、別に定める審査表により審査し、必要に応じ検査を実施するものとする。

5 前項の規定による審査又は検査の終了後、1部を届出者に返付するとともに、関係書類を防火対象物管理台帳に編冊するものとする。

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の処理)

第35条 条例第45条の規定による火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、管轄消防署長が処理するものとする。

2 前項に規定する届出は、条例規則第12条第1項の規定による届出書に、当該届出に係る付近見取図、配置図等、同条第2項に定める必要図書を添えて、2部提出させるものとする。

3 前項の届出書の提出があった場合には、条例関係受付簿により受付をし、1部に受付印を押印し、届出者に返付するものとする。

4 提出された届出書は、その内容を審査し、必要に応じ現地調査を実施するものとする。

(指定洞道等の届出の処理)

第36条 条例第45条の2の規定による指定とう道等の届出は、管轄消防署長が処理するものとする。

2 前項に規定する届出は、条例規則第13条第1項の規定による指定洞道等(新規・変更)届出書に、当該届出に係る経路概略図、主要な物件の概要書等、同条第2項に定める必要図書を添えて、2部提出させるものとする。

3 前項の届出書の提出があった場合には、条例関係受付簿により受付をし、1部に受付印を押印し、届出者に返付するものとする。

4 提出された届出書は、その内容を審査し、必要に応じ現地調査を実施するものとする。

(タンクの水張検査等申請の処理)

第37条 条例第47条の規定による少量タンクの水張検査又は水圧検査の申請は、消防長が処理するものとする。

2 前項に規定する申請は、条例規則第15条第1項の規定による少量タンク(水張・水圧)検査申請書に、タンクの構造明細書等を添えて、2部提出させるものとする。

3 前項の申請書の提出があった場合には、条例関係受付簿により受付をし、申請内容を審査するものとする。

4 条例規則第15条第2項の規定による少量タンク検査済証は、少量タンク検査済証等交付簿(様式第26号)に所要の事項を記載し、提出された少量タンク(水張・水圧)検査申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

(手数料)

第38条 前条に規定する申請に係る手数料は、駿東伊豆消防組合手数料条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第37号)の規定に基づき、納付書により納めるものとする。

(防火対象物の廃止の届出の処理)

第39条 条例規則第10条の規定による防火対象物の廃止の届出は、管轄消防署長が処理するものとする。

2 前項に規定する届出は、条例規則第10条の規定による防火対象物廃止届出書を2部提出させるものとする。

3 前項の届出書の提出があった場合には、条例関係受付簿により受付をし、1部に受付印を押印後、届出者に返付するものとする。

第8章 消防用設備等の基準の特例適用申請

(基準の特例適用申請の処理)

第40条 令第32条又は条例第17条の3若しくは第22条の2の基準の特例に係る申請は、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が処理するものとする。

2 前項に規定する申請は、消防用設備等の基準の特例適用申請書(様式第27号その1)又は設備・器具等の基準の特例適用申請書(様式第27号その2)に、防火対象物の図面及び必要な資料を添えて、2部提出させるものとする。

3 前項の申請書の提出があった場合には、その内容について審査を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。

4 前項の規定による審査等の結果、特例適用の申請を承認するときは、第2項の申請書に、消防用設備等の基準の特例適用伺書(様式第28号その1)又は設備・器具等の基準の特例適用伺書(様式第28号その2)を添えて、処理するものとする。

5 前項の規定による処理の終了後、提出された申請書に意見及び消防用設備等の基準の特例適用申請台帳(様式第29号その1)又は設備・器具等の基準の特例適用申請台帳(様式第29号その2)により取得した承認番号等を記入したものを申請者に1部返付し、もう1部を防火対象物管理台帳に編冊するものとする。

第9章 意見書等の交付、旅行関係者等からの照会

(表示マーク交付申請の処理)

第41条 駿東伊豆消防組合防火基準適合表示要綱(平成28年駿東伊豆消防本部告示第9号。以下「表示要綱」という。)第4条の規定による防火基準適合表示マーク(以下「表示マーク」という。)の交付又は更新の申請(第1号において「申請」という。)の取扱いについては、表示要綱に基づくほか、次に定めるところによるものとする。

(1) 申請は、方面本部長が処理するものとする。

(2) 表示要綱第4条の規定による表示マーク交付(更新)申請書を受理した場合には、表示マーク交付申請受付簿(様式第30号)により受付をし、処理するものとする。

2 前項の規定による処理の終了後、関係書類を防火対象物管理台帳に編冊するものとする。

(表示制度対象外施設申請の処理)

第42条 表示要綱第11条第1項の規定による表示制度対象外施設であることの通知の交付の申請(第1号において「申請」という。)の取扱いについては、表示要綱に基づくほか、次に定めるところによるものとする。

(1) 申請は、方面本部長が処理するものとする。

(2) 表示要綱第11条第1項の規定による表示制度対象外施設申請書を受理した場合には、表示制度対象外施設申請受付簿(様式第31号)により受付をし、処理するものとする。

2 前項の規定による処理の終了後、関係書類を防火対象物管理台帳に編冊するものとする。

(消防法令適合通知書交付申請の処理)

第43条 旅館業法等に係る消防法令適合通知書の交付に関する要綱(平成28年駿東伊豆消防本部告示第10号。以下「適合通知要綱」という。)第2条の規定による消防法令適合通知書の交付の申請(第1号において「申請」という。)の取扱いについては、適合通知要綱に基づくほか、次に定めるところによるものとする。

(1) 申請は、方面本部長が処理するものとする。

(2) 適合通知要綱第2条の規定による消防法令適合通知書交付申請書を受理した場合には、消防法令適合通知書交付申請受付簿(様式第32号)により受付をし、検査を行うものとする。ただし、2か月以内に査察等を実施した防火対象物にあっては、検査を省略することができるものとする。

2 前項の規定による検査の終了後、関係書類を防火対象物管理台帳に編冊するものとする。

(旅行関係者等からの照会の処理)

第44条 旅館又はホテル等の防火安全に関する旅行関係者等(個人を除く。以下同じ。)からの照会(以下この条において「照会」という。)は、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 照会は、方面本部長が処理するものとする。

(2) 照会は、消防法令等適合状況に関する照会書(様式第33号)を1部提出させるものとする。

(3) 前号の照会書を受理した場合には、文書収受簿により受付をするものとする。

(4) 表示要綱第6条の規定に基づき交付される表示マークの交付状況等について、旅行関係者等からの照会に対する回答書(様式第34号)により回答するものとする。なお、照会に係る旅館又はホテル等が複数に及ぶ場合は、防火管理状況に係る回答書(様式第35号)により旅館又はホテル等の防火管理状況を回答することができるものとする。

(5) 旅行関係者等において第2号の照会書に準じた様式を用いている場合は、前号の規定に準じて処理するものとする。

(6) 表示マークが交付されていない場合には、その理由及び消防法令に基づく届出等の実施状況を記載するものとする。

(7) 照会に対する回答に当たっては、旅館又はホテル等の関係者に防火管理状況等を外部に提供することについて同意を得るものとする。

(8) 前号の同意を得た場合には、査察を行い、その結果を第4号の規定により旅行業者等へ回答するものとする。ただし、1年以内に査察等を実施した防火対象物にあっては、その結果を送付することができるものとする。

(9) 前号の規定による査察の結果は、当該防火対象物の関係者に立入検査結果通知書により通知するものとする。

(10) 前号の規定による通知により当該防火対象物の関係者から改善報告(計画)書が提出された場合には、第4号の規定による回答内容は当該改善状況を踏まえたものとする。

(11) 第7号の同意を得られなかった場合又は第8号の査察を拒否された場合には、その旨を旅行関係者等に回答するものとする。

第10章 各種届出等の処理

(訓練計画の通報の処理)

第45条 規則第3条第11項(規則第51条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定による訓練を実施する場合の通報は、管轄消防署長が処理するものとする。

2 前項に規定する通報は、自衛消防訓練通知書(様式第36号)を2部提出させるものとする。

3 前項の通知書を受理した場合には、法関係受付簿により受付をし、受付印を押印後、1部を届出者に返付し、1部は防火対象物管理台帳に編冊し、3年間保存するものとする。

(防火管理講習修了証の再交付申請の処理)

第46条 防火管理講習修了証(規則別記様式第1号による修了証をいう。次項において同じ。)の再交付は、方面本部長が処理するものとする。

2 防火管理者が防火管理講習修了証を亡失し、若しくは滅失し、又は氏名に変更が生じ、その再交付を求める場合には、防火管理講習修了証再交付申請書(様式第37号)を1部提出させるものとする。

3 前項の申請書の提出があった場合には、防火管理講習修了証再交付申請受付簿(様式第38号)により受付をするものとする。

4 第2項の申請書を受理した場合には、申請者の防火管理者資格取得講習会の受講状況を確認し、修了の事実が認められたときは、修了証(様式第39号)を交付するものとする。

(消防用設備等に係る融資に関する証明願の処理)

第47条 消防用設備等の設置に対する融資申請に際しての消防用設備等に関する証明は、本部長等が処理するものとする。

2 消防用設備等の設置に対する融資申請に際し、消防用設備等に関する証明を求めようとする場合には、消防用設備等に関する証明願(様式第40号)を2部提出させるものとする。

3 前項の証明願を受理した場合には、文書収受簿により受付をするものとする。

4 前項の場合において、融資申請に係る消防用設備等の設置が消防法令上必要と認めるときは、提出された証明願に設置が必要である旨を証明して申請者に交付するものとする。

(防火対象物の名称変更等の届出の処理)

第48条 防火対象物の名称、法人の代表者等の変更で、建物又は消防用設備等の変更に係らないものの届出は、管轄消防署長が処理するものとする。

2 前項に規定する届出は、防火対象物関係者等変更届出書(様式第41号)を2部提出させるものとする。

3 前項の届出書の提出があった場合には、条例関係受付簿により受付をし、受付印を押印後1部を届出者に返付するものとする。

第11章 防火対象物関係資料等の整備

(防火対象物管理台帳の整備)

第49条 駿東伊豆消防組合火災予防査察規程(平成28年駿東伊豆消防本部訓令甲第10号)第14条に規定する防火対象物管理台帳は、次に掲げる基準により作成するものとする。

用途

作成基準

令別表第1(5)項イ及び(6)項ハ

全て

上記以外の対象物

法第8条の適用があるもの又は令第10条第1項第1号から第3号までの規定に該当するもの

2 防火対象物管理台帳には、次に掲げる書類を編冊するものとする。

(1) 査察等報告書(様式第42号)

(2) 査察対象物経過表(様式第43号)

(3) 査察対象物実態調査表(様式第44号)

(4) 提出書類確認表(様式第45号)

(5) 立入検査結果通知書

(6) 自衛消防訓練通知書

(7) 消防用設備等点検報告書

(8) 防火・防災定期点検結果報告書

(9) 防火・防災管理者選任届出書及び消防計画作成届出書

(10) 統括防火・防災管理者選任届出書及び全体の消防計画作成届出書

(11) 自衛消防組織設置届出書

(12) 条例関係届出書類

(13) 検査済証

(14) 消防通知書

(15) 消防検査結果通知書

(16) 設置届

(17) 着工届

(18) 防火対象物使用開始届出書

(19) 建築同意関係書類

(20) その他消防長等が必要と認めるもの

3 防火対象物管理台帳が厚くなるときは、消防用設備及び条例関係の届出を設備台帳として別に編冊できるものとする。

(査察台帳の修正)

第50条 管轄消防署長は、防火対象物管理台帳の記載事項に変更が生じたときは、その都度修正するものとする。

(消防支援情報管理システムの入力)

第51条 管轄消防署長は、防火対象物管理台帳を作成後、消防支援情報管理システム(以下「消防支援システム」という。)に入力するものとする。

2 前条に規定する変更等が生じたときは、その都度消防支援システムに入力するものとする。

(休廃業の防火対象物管理台帳の処理)

第52条 管轄消防署長は、第39条第2項の防火対象物廃止届出書が提出されたときは、当該査察対象物に係る防火対象物管理台帳に休止中と明記し、消防支援システムは休止処理をするものとする。

2 査察対象物が取り壊されたことが確認できた場合には、第39条第2項の防火対象物廃止届出書の提出の有無にかかわらず、当該査察対象物に係る防火対象物管理台帳を廃棄し、消防支援システムの登録を抹消するものとする。

第12章 補則

第53条 この要綱の運用について必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、改正前の田方地区消防組合査察規程(平成16年田方地区消防組合規程第1号)又は廃止前の沼津市火災予防査察規程(平成15年沼津市消防本部訓令第1号)、伊東市予防査察等事務処理規程(平成20年伊東市消防本部訓令甲第2号)若しくは東伊豆町火災予防査察規程(平成21年東伊豆町消防本部規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月26日消本訓令甲第2号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月23日消本訓令甲第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日消本訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第11条、第12関係)

消防用設備等(特殊消防用設備等)に係る諸手続関係図

着工届出

設置届出

◎ 届出対象

○ 消防設備士が行う工事整備対象設備等に係る工事及び整備

(例:屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備等)

◎ 届出対象

○ 令第35条第1項各号に掲げる防火対象物

◎ 添付書類

1 消火設備

○ 付近見取図

○ 防火対象物の概要表

○ 消火設備の概要表

○ 平面図

○ 断面図

○ 配管系統図及び展開図

○ 配線系統図

○ 計算書

○ 使用機器図

2 警報設備

○ 付近見取図

○ 防火対象物等の概要表

○ 警備設備の概要表

○ 平面図

○ 断面図

○ 配線図

3 避難設備

○ 付近見取図

○ 避難器具の概要表

○ 平面図

○ 立面図

○ 避難器具等の設計図等

○ 計算書

◎ 添付書類

1 消防用設備等(特殊消防用設備等)に関する図書

○ 設計書

○ 仕様書

○ 計算書

○ 系統図

○ 配管及び配線図

○ 平面図

○ 立面図

○ 断面図

2 各消防用設備等(特殊消防用設備等)の試験結果報告書

別表第2(第11条関係)

消防用設備等(特殊消防用設備等)に係る軽微な工事に関する運用

工事の区分

着工届

設置

届出

消防検査

新設

※1

必要

必要

必要

増設

※2

移設

※3

取替え※4

☆ 原則として必要

☆ ただし、別表第3に掲げる軽微な工事に該当するものにあっては、次により取り扱うことにより、不要とすることができる。

○ 工事:甲種消防設備士が実施

○ 甲種消防設備士:試験結果報告書等を作成・整備し、防火対象物の関係者に提出

○ 防火対象物の関係者:経過一覧表への記録、維持台帳の整備・保存等

必要

☆ 必要

☆ ただし、別表第3に掲げる軽微な工事にあっては、次により取り扱うことにより現場確認を省略することができる。

○ 消防機関:査察時等の機会を捉え、維持台帳の内容及び現場の状況を確認

改造

※5

必要

必要

必要

補修

※6

撤去

※7

不要

不要

不要

〔注〕

※1 新設:防火対象物(新築のものを含む。)に従前設けられていない消防用設備等(特殊消防用設備等)を新たに設けることをいう。

※2 増設:防火対象物に設置されている消防用設備等(特殊消防用設備等)について、その構成機器・装置等の一部を付加することをいう。

※3 移設:防火対象物に設置されている消防用設備等(特殊消防用設備等)について、その構成機器・装置等の全部又は一部の設置位置を変えることをいう。

※4 取替え:防火対象物に設置されている消防用設備等(特殊消防用設備等)について、その構成機器・装置等の一部を既設のものと同等の種類、機能・性能等を有するものに交換することをいう。

※5 改造:防火対象物に設置されている消防用設備等(特殊消防用設備等)について、その構成機器・装置等の一部を付加若しくは交換し、又は取り外して消防用設備等(特殊消防用設備等)の構成、機能・性能等を変えることをいい、「取替え」に該当するものを除く。

※6 補修:防火対象物に設置されている消防用設備等(特殊消防用設備等)について、変形、損傷、故障箇所などを元の状態又はこれと同等の構成、機能・性能等を有する状態に修復することをいう。

※7 撤去:防火対象物に設置されている消防用設備等(特殊消防用設備等)について、その全部を当該防火対象物から取り外すことをいう。

別表第3(第11条関係)

軽微な工事の範囲

消防用設備等(特殊消防用設備等)の種類

増設

移設

取替え

屋内消火栓設備

屋外消火栓設備

① 消火栓箱

→2基以下で既設と同種類のものに限る。

→加圧送水装置等の性能(吐出量、揚程)、配管サイズ及び警戒範囲に影響を及ぼさないものに限る。

① 消火栓箱

→同一の警戒範囲内での移設

加圧送水装置を除く構成部品

スプリンクラー設備

① ヘッド

→5個以下で、既設と同種類のもので、かつ、散水障害がない場合に限る。

→加圧送水装置等の性能(吐出量、揚程)、配管サイズに影響を及ぼさないものに限る。

② 補助散水栓箱

→2個以下で既設と同種類のものに限る。

① ヘッド

→5個以下で防護範囲が変わらない場合に限る。

② 補助散水栓箱

→同一警戒範囲内での移設

加圧送水装置、減圧弁、圧力調整弁、一斉開放弁を除く構成部品

水噴霧消火設備

① ヘッド

→既設と同種類のもの

→一の選択弁において5個以内

→加圧送水装置等の性能(吐出量、揚程)、配管サイズに影響を及ぼさないものに限る。

① ヘッド

→一の選択弁において2個以内

② 手動起動装置

→同一放射区画内で、かつ、操作性に影響のない場合に限る。

加圧送水装置、減圧弁、圧力調整弁、一斉開放弁を除く構成部品

泡消火設備

① ヘッド

→既設と同種類のもの

→一の選択弁において5個以内

→加圧送水装置等の性能(吐出量、揚程)、配管サイズ、泡混合装置、泡消火剤貯蔵量等の能力に影響を及ぼさないものに限る。

① ヘッド

→一の選択弁において5個以下で警戒区域の変更のない範囲

② 手動起動装置

→同一放射区画内で、かつ、操作性に影響のない場合に限る。

① 加圧送水装置(制御盤を含む。)、泡消火剤混合装置、減圧弁、圧力調整弁を除く構成部品

不活性ガス消火設備

ハロゲン化物消火設備

粉末消火設備

① ヘッド・配管(選択弁の二次側に限る。)→既設と同種類のもの

→5個以下で薬剤量、放射濃度、配管のサイズ等に影響を及ぼさないものに限る。

② ノズル

→既設と同種類のもの

→5個以下で薬剤量、放射濃度、配管のサイズ等に影響を及ぼさないものに限る。

③ 移動式の消火設備

→既設と同種類のもの

→同一室内に限る。

④ 制御盤、操作盤等の電気機器、起動用ガス容器、操作管、手動起動装置、火災感知器、放出表示灯、スピーカー、ダンパー閉鎖装置、ダンパー復旧装置

→既設と同種類のもの

→同一室内で、かつ、電源容量に影響を及ぼさないものに限る。

① ヘッド・配管(選択弁の二次側に限る。)

→5個以下で放射区域の変更のない範囲

② ノズル

→5個以下で放射区域の変更のない範囲

② 移動式の消火設備

→同一室内に限る。

③ 制御盤、操作盤等の電気機器、起動用ガス容器、操作管、手動起動装置、火災感知器、放出表示灯、スピーカー、ダンパー閉鎖装置、ダンパー復旧装置

→同一室内で、かつ、電源容量に影響を及ぼさないものに限る。

全ての構成部品

→放射区画に変更のないものに限る。

自動火災報知設備

① 感知器

→既設と同種類のもの

→10個以下

② 発信機、ベル、表示灯

→既設と同種類のもの

→同一警戒区域内に限る。

① 感知器

→10個以下で警戒区域の変更がない場合に限る。

② 発信機、ベル、表示灯

→同一警戒区域内に限る。

① 感知器

→10個以下

② 受信機、中継器

→7回線を超えるものを除く。

③ 発信機、ベル、表示灯

ガス漏れ火災警報設備

① 検知器

→既設と同種類のもの

→5個以下で警戒区域の変更がない場合に限る。

① 検知器

→5個以下で警戒区域の変更がない場合に限る。

受信機を除く。

避難器具(金属製避難はしご(固定式のものに限る。)

(救助袋・緩降機)

該当なし

①本体・取付金具

→同一階に限る。

→設置時と同じ施工方法に限る(ただし、施工にあっては、消防用設備等の技術基準による。)

①標識

②本体・取付金具

→設置時と同じ施工方法に限る(ただし、施工にあっては、消防用設備等の技術基準による。)

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駿東伊豆消防組合火災予防査察事務処理要綱

平成28年4月1日 消防本部訓令甲第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 火災予防
沿革情報
平成28年4月1日 消防本部訓令甲第11号
令和元年6月26日 消防本部訓令甲第2号
令和2年3月23日 消防本部訓令甲第9号
令和4年3月30日 消防本部訓令甲第1号