○駿東伊豆消防組合火災予防条例施行規則

平成28年4月1日

規則第39号

田方地区消防組合火災予防規則(平成16年田方地区消防組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、駿東伊豆消防組合火災予防条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(各種申請及び届出等の手続)

第2条 条例の規定に基づいて提出する申請書又は届出書は、別に定める場合を除き、2部作成の上、消防長に提出しなければならない。

(キュービクル式の変電設備等の換気等に支障のない距離)

第3条 条例第11条第1項第3号の2(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する換気、点検及び整備に支障のない距離は、次のとおりとする。

保有距離を確保すべき部分

保有距離(単位 センチメートル)

前面又は操作面

100以上

点検面

60以上

換気面(注)

20以上

(注) 前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。

(電気設備点検等の記録保存)

第4条 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による点検、補修等の結果は、様式第1号による記録書に記録し、保存しなければならない。ただし、他の法令の規定による点検等の記録表で様式第1号に定める記載事項が確認できる場合にあっては、当該記録表をもってこれに代えることができる。

(標識及び掲示板等)

第5条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項から第4項まで、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)並びに第34条第2項第1号の規定によりそれぞれ設ける標識の様式は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定により設ける掲示板には、危険物又は指定可燃物の性状の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別表第2に定めるとおりとする。

区分

危険物の性状

防火上の記載事項

禁水

火気注意

火気厳禁

第1類

アルカリ金属の過酸化物(含有物を含む。)



第2類

引火性固体



その他のもの



第3類

カリウム、ナトリウム等禁水性物品



自然発火性物品



アルキルアルミニウム、アルキルリチウム


黄りん



第4類

全て



第5類

全て



指定可燃物類

可燃性液体類、可燃性固体類



その他のもの



3 条例第39条第4号の規定により設ける劇場等の定員を記載した表示板及び同号の規定により掲げる満員札の様式は、別表第3に定めるとおりとする。

(指定場所における喫煙等の承認)

第6条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において業務上喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に次に掲げる危険な物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込もうとする場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第2号により消防長に申請しなければならない。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表第1に掲げる危険物又は条例第33条第1項に規定する可燃性液体類等

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に規定する可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類及び第2項に規定するがん具煙火

2 消防長は、前項の規定による申請を受理した場合は、条例第3章第1節から第3節までの基準に適合すること及び火災予防上支障がないことを審査し、その結果を、必要な事項を記載した禁止行為の解除承認通知書(様式第3号)又は禁止行為の解除不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

3 消防長は、第1項の承認をした場合で、当該承認による行為により消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物において火災が発生したとき、又は当該承認の内容若しくは当該承認の際に付された条件に違反する行為が行われたときは、当該承認を取り消すことができるものとし、当該承認を取り消したときは、禁止行為の解除承認取消通知書(様式第5号)により当該承認を受けた者に通知しなければならない。

(指定催しの指定通知)

第7条 条例第42条の2第3項の規定による指定催しの指定の通知は、様式第6号により行うものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第8条 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、様式第7号により行うものとする。

(防火対象物の使用開始の届出)

第9条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始(用途変更を含む。)の届出は、様式第8号(棟数が2以上の場合は、様式第8号及び様式第8号の2)により行うものとする。

2 前項の届出を行うに当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該届出に係る防火対象物について法第17条の3の2の規定による届出又は法第7条第1項の規定に基づく同意調査書の提出がなされている場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 防火対象物の位置、構造及び設備に関する図面

(2) 消防用設備等、消防用水その他消火活動上必要な施設の設計書(仕様書、計算書、配管及び配線系統図等)

(防火対象物の廃止の届出)

第10条 防火対象物を廃止しようとする者は、様式第9号により消防長に届け出なければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第11条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までに掲げる設備の設置の届出 様式第10号

(2) 条例第44条第9号から第13号までに掲げる設備の設置の届出 様式第11号

(3) 条例第44条第14号に掲げる設備の設置の届出 様式第12号

(4) 条例第44条第15号に掲げる設備の設置の届出 様式第13号

2 前項の届出を行うに当たっては、当該設備の位置、構造及び設備に関する図面を添付しなければならない。

(火災と紛らわしい行為等の届出)

第12条 条例第45条の規定による火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第45条第1号に掲げる火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為 様式第14号ただし、急を要するとき又は小規模なたき火等については、口頭又は電話連絡によりこれに代えることができる。

(2) 条例第45条第2号に掲げる煙火の打上げ又は仕掛けの届出 様式第15号

(3) 条例第45条第3号に掲げる催物の開催の届出 様式第16号

(4) 条例第45条第4号に掲げる水道の断水又は減水の届出 様式第17号

(5) 条例第45条第5号に掲げる道路工事の届出 様式第18号

(6) 条例第45条第6号に掲げる露店等の開設の届出 様式第19号

2 前項第2号の届出を行うに当たっては打上げ又は仕掛けの場所の略図を、同項第3号の届出を行うに当たっては使用する防火対象物の略図を、同項第4号の届出を行うに当たっては断減水区域の略図を、同項第5号の届出を行うに当たっては工事施工区域の略図を、同項第6号の届出を行うに当たっては露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図を添付しなければならない。

(指定洞道等の届出)

第13条 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定とう道等の届出は、様式第20号により行うものとする。

2 前項の届出を行うに当たっては、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他主要な設備の概要書

(3) 指定洞道等内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 洞道内設備の点検及び整備に関すること。

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第14条 条例第46条の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、様式第21号により行うものとする。

2 前項の届出を行うに当たっては、少量危険物等の貯蔵又は取扱いの場所の位置、構造及び設備に関する図面を添付しなければならない。

3 第1項の届出事項を廃止しようとする者は様式第22号により、変更しようとする者は様式第23号により消防長に届け出なければならない。

(タンクの水張検査等)

第15条 条例第47条の規定によるタンク検査の申請は、様式第24号に構造明細書を添付して行うものとする。

2 消防長は、前項の申請に係るタンクが条例で定める基準に適合していると認めるときは、様式第25号及び様式第25号の2による検査済証を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第16条 条例第48条第1項の規定による公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第1項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第17条 条例第48条第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、駿東伊豆消防本部ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第18条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の田方地区消防組合火災予防規則又は廃止前の沼津市火災予防規則(平成19年沼津市規則第10号)、伊東市火災予防条例施行規則(昭和55年伊東市規則第25号)、東伊豆町火災予防条例施行規則(昭和62年東伊豆町規則第13号)若しくは清水町火災予防条例施行規則(昭和61年清水町規則第13号)(次項においてこれらを「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則に定める様式により作成され、掲げられている標識、掲示板等は、この規則に定める様式により作成されたものとみなす。

(平成29年2月16日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の駿東伊豆消防組合火災予防条例施行規則第15条第2項の規定により交付した検査済証は、なおその効力を有する。

(令和4年3月31日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第21号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 燃料電池発電設備の標識

2 変電設備の標識

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3 急速充電設備の標識

4 発電設備の標識

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5 蓄電池設備の標識

6 水素ガスを充塡する気球を掲揚又は係留する場所の立入禁止の標識

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7 禁煙の標識

8 裸火使用禁止の標識

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9 危険物品の持込み禁止の標識

10 喫煙所の標識

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11 危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識

12 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識

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13 指定可燃物を移動タンクにて貯蔵し、又は取り扱う標識


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備考 形状は、縦書きとすることができる。

別表第2(第5条関係)

1 少量危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板

2 指定可燃物の品名及び最大数量を掲示した掲示板

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3 水と接触を厳に禁止する旨の掲示板

4 火気使用に注意を要する旨の掲示板

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5 火気の使用を厳に禁止する旨の掲示板


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別表第3(第5条関係)

1 定員の表示板

2 満員札

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備考 形状は、縦書きとすることができる。

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駿東伊豆消防組合火災予防条例施行規則

平成28年4月1日 規則第39号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 火災予防
沿革情報
平成28年4月1日 規則第39号
平成29年2月16日 規則第1号
令和元年6月26日 規則第7号
令和3年3月4日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第2号
令和5年12月25日 規則第21号