○消防法第8条の2の3の規定に基づく防火対象物の点検及び報告に係る特例認定処理要綱
平成28年4月1日
消防本部告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の3に規定する防火対象物点検報告に関する特例の認定(以下「特例認定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例認定の申請・受理等)
第2条 特例認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の8第2項に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書(以下「申請書」という。)に規則第4条の2の8第4項に規定する書類を添えて、消防長に2部提出することにより申請するものとする。
2 前項の申請者が当該申請書の申請及び認定に係る通知書の交付を受けることができないときは、申請書に委任状を添付することにより代理者をして行わせることができるものとする。
3 第1項の規則第4条の2の8第4項に規定する書類とは、登記事項証明書、賃貸借契約書、譲渡契約書、営業許可書等をいうものとする。
4 消防長は、申請書に不備を認めたときは、14日以内に補正を求めるものとする。
(検査等)
第3条 消防長は、申請書を受理後14日以内に、特例認定に係る審査基準(別表)に基づき検査を実施するものとする。
2 検査員は、前項の検査において指摘事項を確認し、又は認めたときは、その時点で検査を終了することができるものとする。
3 消防長は、特例認定を受けた防火対象物の管理等について必要があると認めるときは、立入検査を行うものとする。
(認定等の決定)
第4条 消防長は、前条第1項の特例認定に係る審査基準の該当する項目の全てが適合しているときのみ認定するものとする。
2 前項の不認定通知書の交付に伴う行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号に基づく弁明の機会の付与は、駿東伊豆消防組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第11号)の定めるところによるものとする。
(特例認定の失効及び取消し)
第6条 消防長は、認定通知書を交付した防火対象物に法第8条の2の3第4項の規定により当該認定が失効となる要件を認めたときは、特例認定失効通知書(様式第3号)により申請者へ通知するものとする。
第7条 消防長は、認定通知書を交付した防火対象物に法第8条の2の3第6項の規定により当該認定が取消しとなる要件を認めたときは、駿東伊豆消防組合火災予防違反処理規程(平成28年駿東伊豆消防本部訓令甲第12号)に基づき処理するものとする。
(補則)
第8条 この要綱の運用について必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
特例認定に係る審査基準
検査項目 | 判定基準 | 根拠条文 | 判定 |
管理開始日 | 申請者が、申請のあった法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。 | 法第8条の2の3第1項第1号 | 適・不適 |
命令の有無 | 申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が、法若しくは法に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)を受けていないこと。 | 法第8条の2の3第1項第2号イ | 適・不適 |
命令事由の有無 | 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法若しくは法に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。 | 適・不適 | |
取消しの有無 | 申請日前の3年以内において法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。 | 法第8条の2の3第1項第2号ロ | 適・不適 |
取消し事由の有無 | 法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。 | 適・不適 | |
法第8条の2の2第1項の規定による点検及び報告の実施 | 申請日前の3年以内において規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。 | 法第8条の2の3第1項第2号ハ | 適・不適 |
虚偽報告の有無 | 申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。 | 適・不適 | |
法第8条の2の2第1項の規定による点検の結果 | 申請日前の3年以内において実施した法第8条の2の2第1項の規定による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 | 法第8条の2の3第1項第2号ニ | 適・不適 |
防火管理者選任(解任)届出書の有無 | 規則第3条の2第1項の届出がされていること。 | 法第8条の2の3第1項第3号 | 適・不適 |
消防計画作成(変更)届出書の有無 | 規則第3条第1項の届出がされていること。 | 適・不適 | |
自衛消防組織設置(変更)届出書の有無 | 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。 | 適・不適 | |
防火管理業務の一部委託 | 防火管理業務の一部を委託している場合は、規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | 適・不適 | |
管理権原を有する範囲 | 防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、規則第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | 適・不適 | |
大規模地震対策特別措置法の指定 | 申請防火対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は、規則第3条第4項に定める事項が、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | 適・不適 | |
消防計画の実施 | 規則第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | 適・不適 | |
自衛消防組織の業務の実施 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | 適・不適 | |
共同自衛消防組織の決定 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理についての権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | 適・不適 | |
訓練の実施回数 | 消火及び避難訓練を年2回以上、通報訓練を定期的に実施していること。 | 適・不適 | |
訓練の事前通報の有無 | 消火及び避難訓練、通報訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。 | 適・不適 | |
統括防火管理者選任(解任)届出の有無 | 法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条の2第1項の届出がされていること。 | 適・不適 | |
全体についての消防計画作成(変更)届出の有無 | 法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条第1項の届出がされていること。 | 適・不適 | |
避難上必要な施設等の維持管理 | 法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。 | 適・不適 | |
防炎対象物品に対する表示 | 防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。 | 適・不適 | |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | 火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(法第9条の3第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。 | 適・不適 | |
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が、法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準又は設備等設置維持計画に従って設置し、維持されていること。 消防用設備等の設置に当たり、令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。 | 適・不適 | |
設置届出書の有無 | 法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。 | 適・不適 | |
法第17条の3の3による点検及び報告の実施 | 平成16年5月31日付け消防庁告示第9号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。 消防用設備等にあっては、規則第31条の6第3項第1号に規定する期間ごと、特殊消防用設備等にあっては、規則第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告されていること。 | 適・不適 | |
火を使用する設備等 | 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造、設備及び管理が、駿東伊豆消防組合火災予防条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第39号。以下「条例」という。)第3条から第8条の2まで、第9条から第10条の2まで及び第17条の3に適合していること。 | 適・不適 | |
火を使用する器具等 | 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが、条例第18条から第22条の2までの規定に適合していること。 | 適・不適 | |
火の使用に関する制限等 | 適・不適 | ||
指定数量未満の危険物の貯蔵等 | 条例第30条から第31条の8まで(第31条の6を除く。)の規定及び条例第32条の規定に従って貯蔵され、及び取り扱われていること。 | 適・不適 | |
指定可燃物等の貯蔵等 | 適・不適 | ||
指定数量未満の危険物等の特例 | 指定数量未満の危険物及び指定可燃物が、条例第34条の3の規定による特例を受けている場合にあっては、当該特例を認めた状況で設置され、かつ、管理されていること。 | 適・不適 |
備考 審査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該審査項目は除外する。