○駿東伊豆消防組合防火基準適合表示要綱

平成28年4月1日

消防本部告示第9号

田方地区消防組合防火基準適合表示要綱(平成26年田方地区消防組合要綱第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、ホテル、旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物に対し、防火基準適合表示マーク(以下「表示マーク」という。)を交付することにより、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化並びに消防用設備等の設置及び維持管理等を促進するとともに、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「防火基準適合表示」とは、ホテル、旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)項イに掲げる防火対象物及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イに掲げる防火対象物の用途に供する部分が存するものをいう。以下同じ。)が防火・防災管理上の基準に適合している旨の表示をすることをいう。

(表示対象物)

第3条 防火基準適合表示の対象物は、ホテル、旅館等であって次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の適用を受けるもの

(2) 地階を除く階が3以上のもの

2 前項に定めるもののほか、消防長が必要と認めたものについては、防火基準適合表示を行うことができる。

(交付又は更新の申請)

第4条 表示マークの交付を受けようとするホテル、旅館等の関係者(以下「関係者」という。)は、表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号)に、次に掲げる報告書等のうち該当となるものを添付して、消防長に2部提出しなければならない。表示マークの更新を受けようとする場合も、同様とする。

(1) 防火対象物(防災管理)定期点検報告書の写し

(2) 防火対象物(防災管理)定期点検の特例認定通知書の写し

(3) 消防用設備等点検結果報告書の写し

(4) 定期調査報告書の写し

(5) 製造所等定期点検記録の写し

(6) その他消防長が必要と認める書類

(表示基準及び審査)

第5条 表示基準及び審査は、次に定めるとおりとする。

(1) 表示基準は、別表のとおりとする。

(2) 表示基準の審査は、表示マーク交付申請書及びこれと併せて提出された添付書類により行うものとする。

(3) 消防長は、表示基準の審査において必要と認める場合は、現地確認を行うものとする。

(表示マークの交付)

第6条 表示マークの交付については、次に定めるところによる。

(1) 消防長は、第4条の規定による申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合(次号に定める場合を除く。)は、関係者に対して、表示基準適合通知書(様式第2号)により通知するとともに、別図に定める表示マーク(銀)を交付するものとする。ただし、表示マークの更新の場合であって、表示マーク(銀)を継続するときは、適合している旨の通知のみを行うものとする。

(2) 消防長は、第4条の規定による申請に係る防火対象物について次のいずれかに該当すると認める場合には、関係者に対して、表示基準適合通知書により通知するとともに、別図に定める表示マーク(金)を交付する。ただし、表示マークの更新の場合であって、表示マーク(金)を継続するときは、適合している旨の通知のみを行うものとする。

 表示マーク(銀)が3年間継続して交付又は更新されており、かつ、当該申請において表示基準に適合していると認められる場合

 現に表示マーク(金)が交付されており、当該申請が当該表示マーク(金)の交付の日から3年が経過する前になされており、表示基準に適合していると認められる場合

2 消防長は、第4条の規定による申請に係る防火対象物が表示基準に適合しないと認める場合は、関係者に対して、表示基準不適合通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 関係者は、第1項各号の規定により表示マークの交付を受けたときは、表示マーク受領書(様式第4号)を消防長に提出するものとする。

(表示マークの掲出)

第7条 表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において表示マークを掲載することができるものとする。

(表示マークの有効期間)

第8条 表示マークの有効期間は、表示マーク(銀)は交付の日から1年間、表示マーク(金)は交付の日から3年間とする。

(表示マークの返還)

第9条 消防長は、次に掲げる事由に該当する場合には、表示マーク返還請求書(様式第5号)により表示マークの交付を受けた関係者に当該表示マークの返還及びホームページ等での表示マークの掲載の中止を求めるものとする。

(1) 表示マークの有効期間が満了し、更新の申請が行われない場合

(2) 表示マークの交付を受けた防火対象物において、表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

(3) 表示マークの交付を受けた防火対象物において、火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

(4) ホームページ等に掲載するために配布された表示マークの電子データを無断で転用した場合

(表示マークの再交付)

第10条 消防長は、前条の規定により表示マークを返還した防火対象物について、当該関係者から表示マークの交付について再申請され、審査において表示基準に適合していると認める場合には、関係者に対して、表示基準適合通知書により通知するとともに表示マーク(銀)を交付するものとする。

(表示制度対象外施設)

第11条 第3条に定める防火基準適合表示の対象物とならないホテル、旅館等であって、表示基準に適合する表示制度対象外施設であることの通知の交付を受けようとするものは、表示制度対象外施設申請書(様式第6号)第4条に規定する報告書等を添付して、消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による申請に係る防火対象物について表示基準に適合していると認める場合は表示制度対象外施設通知書(様式第7号)により通知するものとし、当該防火対象物が表示基準に適合していないと認める場合はその旨を当該申請者に口頭により回答するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の田方地区消防組合防火基準適合表示要綱又は廃止前の沼津市防火基準適合表示要綱(平成26年沼津市消防本部告示第1号)、伊東市防火基準適合表示要綱(平成26年伊東市消防本部告示第5号)、東伊豆町防火基準適合表示要綱(平成26年東伊豆町要綱第6号)若しくは清水町防火基準適合表示要綱(平成26年清水町消防本部告示第1号)(以下これらを「旧要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に旧要綱に基づき交付されている表示マークは、この要綱に基づき交付されたものとみなす。

(令和元年6月26日消本告示第3号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月24日消本告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

表示基準

1 点検項目

表示に当たっての点検項目は、次に掲げる項目とする。

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理者に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検及び報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

2 判定基準

別に消防長が定める判定基準により、適合状況を判定するものとする。

別図(第6条関係)

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表示マーク(金)

表示マーク(銀)

備考

1 様式の大きさは、日本産業規格B4とする。

2 色彩は、地を紺色、その他のもの(消防本部名を除く。)にあっては、それぞれ金色、銀色とする。

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駿東伊豆消防組合防火基準適合表示要綱

平成28年4月1日 消防本部告示第9号

(令和4年4月1日施行)