○駿東伊豆消防組合手数料条例

平成28年4月1日

条例第37号

田方地区消防組合手数料条例(平成12年田方地区消防組合条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、消防法(昭和23年法律第186号)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び駿東伊豆消防組合火災予防条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第39号)に規定する事項に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収する事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、申請者からこれを徴収する。

2 前項の規定による手数料の徴収は、当該手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際とする。ただし、駿東伊豆消防組合管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 徴収した手数料は、申請した事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。

(手数料の免除)

第4条 管理者は、災害により特に必要があると認めたときは、手数料を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例の規定により徴収すべき手数料について、この条例による改正前の田方地区消防組合手数料条例若しくは沼津市手数料条例(平成12年沼津市条例第27号。消防関係の手数料に係る部分に限る。)若しくは伊東市手数料条例(平成12年伊東市条例第1号。消防関係の手数料に係る部分に限る。)又は廃止前の東伊豆町消防手数料徴収条例(平成12年東伊豆町条例第29号)若しくは清水町消防手数料条例(平成12年清水町条例第8号)の規定により処分、手続その他の行為がなされているときは、当該処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年2月15日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月19日条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月9日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

区分

単位

手数料の額

1

消防法(以下この表において「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請

1件

5,400円

2

法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請

指定数量の倍数が10以下のもの

1件

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

1件

92,000円

3

法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請

屋内貯蔵所

指定数量の倍数が10以下のもの

1件

20,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件

26,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件

39,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件

52,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

1件

66,000円

屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

指定数量の倍数が100以下のもの

1件

20,000円

指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの

1件

26,000円

指定数量の倍数が1万を超えるもの

1件

39,000円

準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

1件

570,000円

特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの

1件

880,000円

危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

1件

1,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

1件

1,200,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1件

1,520,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

1件

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

1件

4,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

1件

5,340,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

1件

6,490,000円

浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの

1件

1,450,000円

危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

1件

1,720,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

1件

1,920,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1件

2,360,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

1件

2,740,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

1件

5,640,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

1件

7,240,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

1件

8,790,000円

岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの

1件

5,930,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの

1件

7,470,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの

1件

10,900,000円

屋内タンク貯蔵所

1件

26,000円

地下タンク貯蔵所

指定数量の倍数が100以下のもの

1件

26,000円

指定数量の倍数が100を超えるもの

1件

39,000円

簡易タンク貯蔵所

1件

13,000円

移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び給油タンク車を除く。)

1件

26,000円

積載式移動タンク貯蔵所又は給油タンク車

1件

39,000円

屋外貯蔵所

1件

13,000円

4

法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請

給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)

1件

52,000円

屋内給油取扱所

1件

66,000円

第1種販売取扱所

1件

26,000円

第2種販売取扱所

1件

33,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)

1件

21,000円

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

1件

87,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

1件

87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額

一般取扱所

指定数量の倍数が10以下のもの

1件

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

1件

92,000円

5

法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請

1件

2の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

6

法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請

1件

3の項に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第2条に定める場合には、同項に掲げる屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

7

法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請

1件

4の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

8

法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

1件

2の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

9

法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

屋外タンク貯蔵所

1件

3の項に掲げる屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

その他の貯蔵所

1件

3の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

10

法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

1件

4の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

11

法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

1件

2の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額

12

法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

屋外タンク貯蔵所

1件

3の項に掲げる屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額

その他の貯蔵所

1件

3の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額

13

法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

1件

4の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額

14

法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請

1件

5,400円

15

法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

水張検査

容量1万リットル以下のタンク

1件

6,000円

容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク

1件

11,000円

容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク

1件

15,000円

容量200万リットルを超えるタンク

1件

15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

水圧検査

容量600リットル以下のタンク

1件

6,000円

容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク

1件

11,000円

容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク

1件

15,000円

容量2万リットルを超えるタンク

1件

15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

特定屋外タンク貯蔵所に係る基礎・地盤検査

危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの

1件

420,000円

危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

1件

560,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

1件

730,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1件

960,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

1件

1,090,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

1件

1,660,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

1件

1,900,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

1件

2,120,000円

特定屋外タンク貯蔵所に係る溶接部検査

危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの

1件

530,000円

危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

1件

680,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

1件

1,030,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1件

1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

1件

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

1件

3,430,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

1件

4,190,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

1件

4,800,000円

屋外タンク貯蔵所に係る岩盤タンク検査

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの

1件

9,320,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの

1件

12,600,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの

1件

17,300,000円

16

法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

水張検査

1件

15の項に掲げる水張検査に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額

水圧検査

1件

15の項に掲げる水圧検査に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額

特定屋外タンク貯蔵所に係る基礎・地盤検査

1件

15の項に掲げる特定屋外タンク貯蔵所に係る基礎・地盤検査に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

特定屋外タンク貯蔵所に係る溶接部検査

1件

15の項に掲げる特定屋外タンク貯蔵所に係る溶接部検査に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

屋外タンク貯蔵所に係る岩盤タンク検査

1件

15の項に掲げる屋外タンク貯蔵所に係る岩盤タンク検査に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

17

法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく保安に関する検査

特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの

1件

320,000円

危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

1件

460,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

1件

750,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1件

1,020,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

1件

1,300,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

1件

3,150,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

1件

3,870,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

1件

4,460,000円

岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

1件

2,690,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの

1件

3,230,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの

1件

4,830,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

1件

70,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

1件

70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額

18

駿東伊豆消防組合火災予防条例第47条の規定に基づく指定数量未満のタンクの検査

水張検査

1件

6,000円

水圧検査

1件

6,000円

19

火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火消費許可の申請

1件

7,900円

駿東伊豆消防組合手数料条例

平成28年4月1日 条例第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成28年4月1日 条例第37号
平成30年2月15日 条例第2号
令和元年8月19日 条例第5号
令和2年2月10日 条例第1号
令和6年2月9日 条例第2号