○駿東伊豆消防組合火災予防違反処理規程
平成28年4月1日
消防本部訓令甲第12号
田方地区消防組合火災予防違反処理規程(平成16年田方地区消防組合規程第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 違反処理(第7条―第30条)
第3章 補則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び駿東伊豆消防組合火災予防条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づく火災の発生及び拡大の防止等に関する違反の処理について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 違反処理 警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって違反の是正を図るための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反事実又は火災危険等が認められる事実について、行為を行った者又は防火対象物若しくは物件の権原を有する関係者(工事の請負人又は現場管理者を含む。以下「関係者等」という。)に当該違反の是正又は火災危険等の排除を促す意思表示をいう。
(3) 命令 法の規定に基づき、火災危険の排除や消防法令違反等の是正について、義務を課す意思表示をいう。
(4) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、その訴追を求める意思表示をいう。
(5) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。
(6) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条の規定に基づき、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(7) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定による命令の履行義務者が確知できない場合、代執行法に基づく戒告及び代執行令書による通知の手続を省略して行う代執行をいう。
(8) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
(9) 聴聞 手続法第13条第1項第1号の規定に基づき、予定される不利益処分に関して審理の場において、意見陳述、質問等の機会を与えることをいう。
(10) 弁明 手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(11) 催告 命令違反者に対して、当該命令事項の履行を催促する意思表示をいう。
(12) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。
(1) 法第2章(法第3条及び第5条の3を除く。)、第4章及び第5章並びに条例に規定する違反処理 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)
(2) 法第3章に規定する違反処理 駿東伊豆消防組合管理者(以下「管理者」という。)
(3) 法第3条及び第5条の3に規定する違反処理 消防長等及び消防吏員
(管理者及び消防長等の責務)
第4条 管理者及び消防長等は、社会公共の安全を確保するため、違反に関する情報を把握し精査するとともに、行政措置権を行使して火災予防等に努めなければならない。
2 管理者及び消防長等は、駿東伊豆消防組合火災予防査察規程(平成28年駿東伊豆消防本部訓令甲第10号)に規定する査察(以下「査察」という。)による違反是正指導から違反処理への移行時期及び違反処理業務の進行管理に努めなければならない。
(違反処理の区分)
第5条 違反処理の区分は、次のとおりとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 特例認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反処理上の留意事項)
第6条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理を行う場合は、緊急の場合を除き、あらかじめ関係者等に違反の内容を具体的に説明し、適正な指導を行うこと。
(2) 違反処理は、違反の実態を的確に把握するとともに、厳正かつ公平に速やかに行うこと。
(4) 消防長は、違反処理を適正に執行するため必要があると認めるときは、消防署長に対し、違反処理についての指導又は指示をすることができるものとする。
(5) 消防署長は、違反処理を行うため必要と認めるときは、消防長に対して応援を要請することができる。
(6) 違反処理は、この規程に定めるもののほか、手続法の定めにより行うものとする。
第2章 違反処理
(違反処理の基準)
第7条 違反処理は、別表に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)に基づき行うものとする。ただし、違反事項が火災予防上猶予できないと認められる場合又は火災が発生したならば人命安全上猶予できないと認められる場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、この限りでない。
(違反の調査報告等)
第8条 消防長等以外の消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長等に報告しなければならない。
2 消防長等は、前項の報告を受けた場合は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
4 消防長等は、前項の報告の結果、法第3章に規定する違反に該当すると認めた場合には、必要に応じ管理者に報告するものとする。
6 管理者又は消防長等は、関係書類を検討し、違反内容が処理基準に該当すると認めた場合は、処理基準に示す措置をとるものとする。ただし、当該違反事案について処理基準に従って処理することが行政上適切でないと認められる合理的理由がある場合は、違反処理を留保し、又は処理基準に示す措置を変更することができる。
(1) 査察等により違反の是正を指導したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき。
(2) 特に早期改善等の必要があると認めるとき。
2 管理者又は消防長等は、違反等の事実が明白であり、かつ、火災危険があると認める場合で前項の警告書を発行するいとまがないときは、違反の調査を命じた職員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合において、管理者又は消防長等は、原則として事後速やかに警告書を発行するものとする。
3 管理者又は消防長等は、警告書を交付した場合において必要があると認めるときは、当該関係者等に警告事項の履行に関する計画書を提出させるものとする。
(1) 前条の規定により警告した事項がその履行期限を経過してもなお履行されないとき。
(2) 明らかに法に違反し、かつ、火災予防上又は人命に著しく危険であると認められるとき。
2 管理者又は消防長等は、違反等の事実が明白であり、かつ、火災予防上猶予できないと認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、違反の調査を命じた職員に命令事項を告知させることができる。この場合において、管理者又は消防長等は、事後速やかに命令書を発行するものとする。
3 消防吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において、法第3条第1項又は法第5条の3第1項に該当する違反を発見した場合は、原則として命令書を交付し命令を行うものとする。ただし、緊急に措置する必要があると認める場合で命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、事後速やかに命令書を発行するものとする。
4 前項の規定による命令を行った消防吏員は、命令書の写しに必要な書類を添えて、直ちにその内容を消防長等に報告しなければならない。
5 管理者、消防長等及び消防吏員は、命令書を交付した場合において必要があると認めるときは、当該関係者に命令事項の履行に関する計画書を提出させるものとする。
(公示)
第12条 管理者又は消防長等は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2第5項若しくは第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2の5第3項、第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の2第1項及び第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項及び第4項、第16条の6第1項並びに第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る消防対象物又は当該消防対象物のある場所へ標識(様式第8号)を設置するとともに、消防法施行規則第1条及び危険物の規制に関する規則第7条の5の規定に基づく組合管理者が定める公示の方法(平成28年駿東伊豆消防組合告示第17号)に規定する場所に掲示又は掲載するものとする。
2 前項の標識は、当該消防対象物に出入りする者が見やすい場所に、命令後速やかに設置するものとし、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(催告)
第13条 管理者又は消防長等は、命令した事項がその履行期限を経過してもなお履行されない場合において必要があると認めるときは、催告書(様式第9号)を交付し、履行の促進を図るものとする。
(命令の解除)
第14条 管理者又は消防長等は、違反内容のうちその全部又は一部が是正され、命令を解除する必要があると認めるときは、速やかに命令解除通知書(様式第10号)を交付し、命令を解除するものとする。
(特例認定の取消し)
第16条 消防長等は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第11号)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第17条 管理者は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は、当該許可を受けた者又は法第11条第6項の規定によりその地位を承継した者に対して許可取消書(様式第12号)を交付することにより行うものとする。
(聴聞及び弁明の機会の付与)
第18条 管理者又は消防長等は、次の各号のいずれかに該当する処分をしようとする場合は、手続法及び駿東伊豆消防組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第11号)に定めるところにより、それぞれ聴聞又は弁明の機会を与えるものとする。
(1) 聴聞が必要な不利益処分とは、次に掲げるものをいう。
ア 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の取消し
イ 法第12条の2第1項の規定による危険物施設の許可の取消し
ウ 法第13条の24第1項の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令
(2) 弁明の機会の付与が必要な不利益処分とは、次に掲げるものをいう。
ア 法第5条第1項の規定による命令
イ 法第5条の2第1項の規定による命令
ウ 法第5条の3第1項の規定による命令(緊急の場合を除く。)
エ 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令(法令により処分要件が明確な場合を除く。)
オ 法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令(法令により処分要件が明確な場合を除く。)
カ 法第12条の2第1項及び第2項の規定による使用停止命令(緊急の場合を除く。)
キ 法第14条の2第3項の規定による命令
(告発)
第19条 管理者又は消防長等は、次の各号のいずれかに該当し、必要と認める場合は、告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大で、出火危険、延焼拡大危険及び火災による人命危険その他の公共危険が著しく大きいと認めるとき。
(2) 違反に起因する火災等が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、告発をもって措置すべき理由があると認められるとき。
(告発の手続)
第20条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
2 告発を行うときは、告発書(様式第13号)に次に掲げる資料のうち、必要なものを添付して行うものとする。
(1) 立入検査結果通知書の写し
(2) 警告書及び命令書の写し
(3) 図面及び写真
(4) その他違反事実等の認定に必要な資料
(過料事件の通知)
第21条 消防長等は、過料事件の通知を行う場合は、過料事件通知書(様式第14号)に次に掲げる資料を添付して、当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して通知するものとする。
(1) 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に係る過料事件
ア 特例認定申請書の写し及び認定を受けた旨の通知書類の写し
イ 賃貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面の写し
ウ 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料
(2) 法第17条の2の3第4項に係る過料事件
ア 法第17条第3項の規定による認定を受けた者であることを証する資料
イ アの認定を受けた特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画の軽微な変更の内容を証する資料
ウ 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料
2 管理者又は消防長等は、前項の規定により代執行を行う場合は、代執行法に定める手続によるほか、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を立てなければならない。
3 第1項の代執行に係る戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に定めるとおりとする。
(1) 戒告書(様式第15号)
(2) 代執行令書(様式第16号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第17号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第18号)
4 消防長等及び消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、これを提示しなければならない。
(略式の代執行)
第23条 消防長等は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の規定による命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定により、当該職員に法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(消防設備士の違反行為に対する措置)
第24条 消防署長は、消防設備士の違反行為による事案が発生したときは、消防長に報告するとともに、駿東伊豆消防組合消防設備士免状返納命令事務処理要領(平成28年駿東伊豆消防本部訓令甲第9号)に基づき、処理するものとする。
(消防設備点検資格者の不適正点検に係る通報)
第25条 消防署長は、消防設備点検資格者の不適正点検事案が発生したときは、不適正点検事案報告書(様式第20号)により、消防長に報告するとともに、「消防設備点検資格者の資格喪失に係る運用について」(平成10年3月31日付け消防予第44号)に基づき、処理するものとする。
(防火対象物点検資格者及び防災管理点検資格者の不適正点検に係る通報)
第26条 消防署長は、防火対象物点検資格者又は防災管理点検資格者の不適正点検事案が発生したときは、不適正点検事案報告書により消防長に報告するとともに、前条の規定に準じ、処理するものとする。
(危険物取扱者の違反行為に対する措置)
第27条 消防長等は、危険物取扱者の違反行為による事案が発生したときは、管理者に報告するとともに、駿東伊豆消防組合危険物取扱者免状返納命令事務処理要領(平成28年駿東伊豆消防本部訓令甲第8号)に基づき、処理するものとする。
(警告書等の交付手続)
第28条 この規程に定める警告書、命令書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)は、原則として当該関係者に直接交付し、受領書(様式第21号)に署名又は記名押印を求めるものとする。
2 関係者等が警告書等の受領を拒否した場合その他必要があると認めるときは、配達証明郵便又は配達証明付き内容証明郵便により警告書等を送達するものとする。
(関係行政機関との連携)
第29条 管理者又は消防長等は、立入検査において指摘した他法令に定める防火に関する規定の違反(以下「他法令違反」という。)については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 管理者又は消防長等は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分に情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定による照会を火災予防関係事項照会書(様式第22号)により行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 管理者又は消防長等は、違反処理について関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(報告又は通知)
第30条 消防署長は、違反処理を行った場合及び完結した場合には、違反処理報告書(様式第23号)により管理者又は消防長に報告しなければならない。
2 管理者又は消防長は、次の違反処理を行った場合及び完結した場合には、違反処理通知書(様式第24号)により当該違反処理を行った区域を管轄する消防署長に通知するものとする。
第3章 補則
第31条 この規程に定めるもののほか、違反処理について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の田方地区消防組合火災予防違反処理規程又は廃止前の沼津市火災予防違反処理規程(平成16年沼津市消防本部規程第2号)、伊東市火災予防違反処理規程(平成18年消防本部訓令甲第6号)若しくは東伊豆町火災予防違反処理規程(平成21年東伊豆町消防本部規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年11月22日消本訓令甲第20号)
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日消本訓令甲第2号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年11月12日消本訓令甲第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第7条関係)
違反処理基準
1 一般防火対象物
違反処理基準は、違反処理を厳正公平に実施するために、違反者等に対する警告、命令、特例認定の取消しへの移行基準及び履行期限の判断について具体的事例を挙げて示したものである。なお、適用要件への当該性や履行期限の設定等については、下記を参考にしつつ、具体的な事例に応じ適切に判断する。
違反項目 | 一次適用要件 | 一次措置内容 | 二次適用要件 | 二次措置内容 | 三次適用要件 | 三次措置内容 | |||
1 | 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | |||||
残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) | ||||||||
危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | ||||||||
放置され、又はみだりに存置された物件(前記の物件を除く。) | 物件の整理又は除去(法第3条) | ||||||||
2 | 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | |
消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
3 | 防火対象物における火災予防に危険な行為(その2) | 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令(法第5条の2第1項第1号) | ||||||
法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令(法第5条の2第1項第2号) | ||||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令(法第5条の2第1項第2号) | |||||||
4 | 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認められるもの | 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | |||
残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||||
危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||||
放置され、又はみだりに存置された物件(前記の物件を除く。) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||||
5 | 防火管理関係違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3違反) | 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||
防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | |||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | |||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
6 | 統括防火管理関係違反(法第8条の2) | 統括防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条の2第5項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||
統括防火管理業務不適正 | 全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | |||
全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
7 | 防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | ||||||
防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、法第8条の2の3第7項の表示が付され、又は当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付することの命令(法第8条の2の3第8項) | ||||||||
偽りその他不正な手段により防火対象物点検の特例認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による特例認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | ||||||||
法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの | |||||||||
法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||||
8 | 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5) | 自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第8条の2の5第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||
9 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||
10 | 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | 防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | ||||
防災管理業務不適正 | 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||
防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||||
避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||||
11 | 統括防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2) | 統括防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | ||||
統括防災管理業務不適正 | 防災管理に係る全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | |||||
防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | ||||||
12 | 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
偽りその他不正な手段により防災管理点検の特例認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による特例認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | ||||||||
法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2第5項若しくは第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令がされたもの | |||||||||
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||||
防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示が付され、又は当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||||
13 | 防災管理点検報告(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2) | 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示が付され、又は当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第5項の表示が付され、又は当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||||
14 | みだりな火気の使用、危険物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの | 除去命令又は使用停止命令(法第3条及び法第5条) | |||||||
位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条及び法第5条) | ||||||
15 | みだりな火気の使用、指定可燃物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの | 除去命令又は使用停止命令(法第3条及び法第5条) | |||||||
位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条及び法第5条) | ||||||
16 | 指定催しの計画の届出違反(条例第42条の3第2項) | 屋外の催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画の提出義務違反 |
2 危険物施設
違反処理基準は、違反処理を厳正公平に実施するために、違反者等に対する警告、命令、許可の取消しへの移行基準及び履行期限の判断を具体的事例を挙げて示したものである。なお、適用要件への当該性や履行期限の設定等については、下記を参考にしつつ、具体的な事例に応じ適切に判断する。
違反項目等 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの 2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | ||||
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) | ||||
2 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、漏れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項又は第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項又は第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
3 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) |
4 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) |
5 | 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) |
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上記の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
6 | 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | ||||
7 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項及び第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | ||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | ||||||
8 | 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
9 | 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 | ||||
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | ||||
10 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項及び第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) |
11 | 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12の2第1項第5号) |
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | ||||||
12 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | ||||
13 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | ||||
14 | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項又は第4項) |