○消防法施行規則第1条及び危険物の規制に関する規則第7条の5の規定に基づく組合管理者が定める公示の方法
平成28年11月22日
告示第17号
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第7条の5の規定に基づく組合管理者が定める公示の方法は、駿東伊豆消防組合公告式条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第2号)第2条第2項の規定によるほか、次に掲げる場所に掲示又は掲載するものとする。
1 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第5条第3項の命令に係る防火対象物又は法第11条の5第4項の命令に係る法第16条の5第1項に規定する貯蔵所等が存する区域を管轄する消防署の掲示場
2 駿東伊豆消防本部ホームページ
附則
この告示は、平成28年12月1日から施行する。