○駿東伊豆消防組合制限付一般競争入札の実施に関する要綱
令和2年12月16日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、駿東伊豆消防本部が行う建設工事、駿東伊豆消防組合建設関連業務に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成28年駿東伊豆消防組合告示第5号。以下「建設関連業務に係る要綱」という。)に規定する建設関連業務(以下「建設関連業務」という。)及び駿東伊豆消防組合物品役務等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成28年駿東伊豆消防組合告示第6号。以下「物品役務等に係る要綱」という。)に規定する物品役務等(以下「物品役務等」という。)における入札及び契約のより一層の透明性・競争性を高め、かつ、入札参加者の負担軽減と入札事務の効率化を図るため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定による資格を定めて行う一般競争入札(以下「制限付一般競争入札」という。)のうち、入札参加者の資格審査を開札終了後に行う事後審査方式の制限付一般競争入札を実施する場合において、必要な事項を定める。
(対象となる案件)
第2条 制限付一般競争入札の対象となる案件は、契約担当課長が選定し、駿東伊豆消防組合契約業者等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審議を経て決定する。
(入札参加資格)
第3条 制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は次のとおりとする。
(1) 施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていないこと(更生手続開始の決定を受けている者を除く)。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていないこと(再生手続開始の決定を受けている者を除く)。
(4) 駿東伊豆消防組合暴力団排除条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第11号。以下「条例」という。)に基づく、次のアからウまでのいずれにも該当しないこと。
イ 法人の代表者が反社会的勢力である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が反社会的勢力である者
(5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分を受けている、又は過去に受けたことがある団体及びその代表者、主催者又はその構成員でないこと。
(6) 制限付一般競争入札参加申請書の提出期限の日から落札決定までの期間に、駿東伊豆消防組合工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(平成28年駿東伊豆消防組合告示第8号)に基づく入札参加停止を受けていないこと。
(7) 国税及び本組合の構成市町における市町民税の滞納がないこと。
(8) 直近2か年の間に、国又は地方公共団体との取引実績を複数回有していること。
(9) 次に掲げる事項について、案件ごとに定める個別の入札参加資格(以下「個別事項」という。)を満たしていること。
ア 駿東伊豆消防組合における建設工事又は建設関連業務若しくは物品役務等の入札参加資格の承認の有無に関すること。
イ 本店又は営業所の所在地に関すること。
ウ 同種工事又は業務等の施行実績に関すること。
エ 配置を予定する技術者等に関すること。
オ 建設工事にあっては、経営事項審査の総合評定値に関すること。
カ 建設工事にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく特定建設業の許可に関すること。
キ 建設工事にあっては、駿東伊豆消防組合建設工事に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成28年駿東伊豆消防組合告示第4号。以下「建設工事に係る要綱」という。)に基づき区分された等級に関すること。
ク その他組合管理者が定める要件に関すること。
2 審査委員会は、前項の規定による提出があったときは、入札参加資格を審議し決定する。
(入札公告)
第5条 制限付一般競争入札の公告(以下「入札公告」という。)は駿東伊豆消防組合事務所の掲示場に掲示することにより行うものとする。
2 入札公告の内容は、駿東伊豆消防本部ホームページに掲載するものとする。
(設計図書の配布及び質問)
第6条 設計書、仕様書及び図面(以下「設計図書」という。)の配布は、入札公告に示した方法により行うものとする。
2 設計図書に対する質問の受付及び回答は、入札公告に示す方法により契約担当課で行うものとする。
(契約約款の閲覧)
第7条 契約約款は契約担当課窓口において閲覧に供するとともに、駿東伊豆消防本部ホームページに掲載するものとする。
(入札参加申請)
第8条 制限付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札公告の日の翌日から起算して10日以内に制限付一般競争入札参加申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)及びその他の申請書類を提出し、入札への参加を申請しなければならない。
3 建設工事に係る要綱又は建設関連業務に係る要綱若しくは物品役務等に係る要綱に規定する入札の参加資格の承認を受けている者にあっては、入札参加申請について、第1項に規定する申請書のみを提出するものとし、その他の申請書類の提出を省略することができる。
(入札書の提出方法)
第9条 入札書の提出方法は、入札公告に示す方法により行う。
(開札)
第10条 開札は、入札公告に示す日時及び場所において行うものとする。
2 入札回数は2回を限度とする。ただし、1回目の入札で入札しなかった者又は失格となった者若しくは無効となった者は2回目の入札に参加することはできない。
3 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設定した場合にあっては最低制限価格以上の価格。以下「最低価格」という。)をもって有効な入札をした者を落札候補者とする。ただし、低入札価格調査基準価格を設定した場合であって、最低価格が低入札価格調査基準価格を下回るときは、審査委員会で低入札価格調査を行い、当該案件について履行できると認めた場合に限り、その入札者を落札候補者とする。
4 入札者が前項の低入札価格調査に応じなかったとき又は、低入札価格調査の結果、審査委員会がその価格では当該案件を履行できないと認めたときは、その入札者を失格とした上で、次順位者の入札価格を最低価格とし、落札候補者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
5 失格基準価格を設定した場合にあっては、失格基準価格に満たない価格で入札をした者を失格とする。
2 落札候補者は、前項の規定により事後審査資料の提出を求められた場合は、その日の翌日から起算して2日(駿東伊豆消防組合の休日を定める条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第1号)第1条第1項各号に規定する駿東伊豆消防組合の休日を除く。以下「休日」という。)以内に、制限付一般競争入札事後審査資料提出書(様式第5号)に事後審査資料を添付し、提出するものとする。
3 契約担当課長は、落札候補者が入札公告に示した入札参加資格のうち個別事項を満たしているか否かの審査(以下「事後審査」という。)を行うものとする。
4 契約担当課長は、事後審査を、第2項に規定する事後審査資料の提出期限の翌日から起算して3日(休日を除く。)以内に行うものとする。
5 事後審査の結果、落札候補者が当該入札参加資格を満たしていないときは、次順位者を落札候補者とし、順次事後審査を行うものとする。
3 契約担当課長は、第1項の規定により説明を求められたときは、苦情申立書を受理した日の翌日から起算して5日以内に回答するものとする。
(入札結果等の公表)
第13条 契約担当課長は、案件の入札結果を、速やかに次の方法により公表するものとする。
(1) 契約担当課の窓口での閲覧
(2) 駿東伊豆消防本部ホームページへの掲載
2 契約担当課長は、前項の公表までの間、入札の経緯及び結果の問い合わせには応じない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。