○駿東伊豆消防組合暴力団排除条例
平成28年4月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、駿東伊豆消防組合(以下「組合」という。)における暴力団排除に関し、基本理念を定め、組合の役割を明らかにするとともに、暴力団排除を推進するための措置等を定めることにより、組合の事務及び事業の適正な実施を図ることを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員等 法第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(3) 暴力団員等と密接な関係を有する者 次の各号のいずれかに該当する者をいう。
ア 暴力団員等が経営を支配していると認められる者
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者
ウ 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的、第三者に損害を加える目的その他不当な目的をもって暴力団員等を利用していると認められる者
エ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
オ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(4) 暴力団排除 暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより住民の生活及び組合が所管する区域内(以下「区域内」という。)の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(5) 住民 区域内に住所を有する者及び区域内で働き、又は学ぶ者をいう。
(6) 事業者 区域内に事務所若しくは事業所を有し、又は区域内で事業活動その他の活動を行う法人又は個人をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、社会全体として、暴力団が住民生活及び区域内の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対し資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、組合及び住民等(住民及び事業者をいう。以下同じ。)の相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(組合の役割)
第4条 組合は、前条に定める基本理念にのっとり、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 組合は、暴力団排除に関する施策の実施に当たっては、住民等、静岡県及び市町その他暴力団員等による不当な行為の防止を目的とする団体との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
3 組合は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、静岡県に対し、当該情報を提供するものとする。
(組合の事務事業に係る暴力団排除措置)
第5条 組合は、契約事務その他の組合の事務又は事業により、暴力団を利することとならないよう、組合の事務及び事業からの暴力団排除のための必要な措置を講ずるものとする。
2 組合は、組合の事務及び事業に関する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 当該契約の相手方(下請その他の当該契約に関連する契約の相手方を含む。以下同じ。)から暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者を排除すること。
(2) 当該契約の相手方が、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、組合に報告するとともに、所轄警察署への通報その他の暴力団排除のために必要な協力を行うこと。
3 組合は、暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者について、組合が実施する入札に参加させないものとする。
(組合が設置する公の施設における措置)
第6条 管理者又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者で組合が設置する公の施設を管理するものをいう。)は、組合が設置する公の施設の利用が暴力団を利することとなると認めるときは、当該利用の許可をせず、又は当該利用の許可を取り消し、若しくは当該利用の中止をすることができるものとする。
(住民等に対する支援)
第7条 組合は、住民等が暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りながら取り組むことができるよう、住民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 組合は、住民等が安心して暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、静岡県及び市町と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。