○駿東伊豆消防組合建設工事検査規程

平成28年4月1日

訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、工事の適正かつ効率的な施行を確保するため、駿東伊豆消防組合建設工事執行規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第38号)に基づき、駿東伊豆消防組合建設工事(以下「工事」という。)の検査に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(検査の内容)

第2条 検査は、第5条に規定する検査員が、工事請負契約書、図面、仕様書その他関係書類と対比して、その適否を判定するとともに、当該工事の予算経理が妥当であるかどうかを調査するものとする。

(検査の種類)

第3条 検査は、竣工検査、出来形検査、材料検査及び中間検査とする。

2 竣工検査は、請負業者から工事の完成届出書が提出されたときに行うものとする。

3 出来形検査は、工事の完成前に当該工事の既済部分について行うものとする。

4 材料検査は、材料の品質、寸法及び数量等について行うものとする。

5 中間検査は、工事の工種、使用材料の適否、遠隔地において製造している構造物その他組合管理者が必要と認める事項について行うものとする。

(検査実施)

第4条 検査は、全て実地について行うものとする。

(検査員)

第5条 検査員は、組合管理者が命ずる職員をもって充てる。

(兼職の禁止)

第6条 この規程による検査(材料検査を除く。)を行う検査員は、駿東伊豆消防組合請負工事監督規程(平成28年駿東伊豆消防組合訓令甲第14号)第2条に規定する監督員と兼ねることはできない。

(検査の立会い)

第7条 検査は、当該工事に係る監督員の立会いの下に行わなければならない。

2 検査には、受注者又は製造者若しくは材料納入者を立ち会わせるものとする。

(検査の権限)

第8条 検査員は、検査の結果、是正を要する事項については、監督員及び受注者に対し、中間検査工事施工指示書・竣工検査工事設計協議書(様式第1号)により指示しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって行うことができる。

(検査復命及び結果の措置)

第9条 検査員は、検査の結果について工事ごとに、次に掲げる復命書を組合管理者に提出しなければならない。

(1) 竣工検査復命書(様式第2号)

(2) 出来形検査復命書(様式第3号)

(3) 材料検査復命書(様式第4号)

(4) 中間検査復命書(様式第5号)

2 検査員は、検査の結果に基づき、改善を要すると認められる事項があるときは、関係課長等と協議しなければならない。

3 関係課長等は、前項の協議の結果に基づき、必要な措置を講じなければならない。

(検査員の心得)

第10条 検査員は、検査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に公平かつ温和な態度であること。

(2) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。

(3) 不正又は不正の行為を発見した場合は、その原因について十分な考察を行うこと。

(緊急措置)

第11条 検査員は、検査に当たり事態が重大で、かつ、処理に急を要すると認める事項があるときは、直ちに上司に報告し、その指示を受けて、必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、検査に関し必要と認めるときは、組合管理者が指示するものとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日訓令甲第3号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令甲第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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駿東伊豆消防組合建設工事検査規程

平成28年4月1日 訓令甲第15号

(令和5年12月13日施行)