○駿東伊豆消防組合建設工事執行規則
平成28年4月1日
規則第38号
田方地区消防組合建設工事執行規則(平成13年田方地区消防組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、駿東伊豆消防組合財務規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第34号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、駿東伊豆消防組合が執行する建設工事に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 工事執行者 組合管理者又はその委任を受けて工事に関する契約を締結し、執行する者をいう。
(工事の執行方法)
第3条 工事の執行方法は、請負とする。
2 工事に関し必要な事項は、組合管理者が別に定める。
(競争入札の参加者の資格)
第4条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者(以下「申込者」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当するものであってはならない。
2 組合管理者は、前項に定めるもののほか、申込者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格の基準を別に定める。
3 申込者は、建設業法第3条の規定による許可を受けた者で、かつ、同法第27条の23の規定に基づく経営に関する客観的事項の審査の申出をした者でなければならない。ただし、組合管理者が特に認めた場合は、当該審査の申出がなくてもよいものとする。
(指名競争入札の指名等)
第5条 財務規則第128条に定める指名競争入札に参加する者の指名は、駿東伊豆消防組合契約業者等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を受けなければならない。ただし、委員会において審議に付すことを要しないと認めたものは、この限りでない。
2 委員会に関する事項は、別に定める。
建設工事の区分 | 入札執行者 | 入札執行者の職務代理者 |
建設工事のうち1件の金額が7,000千円以上の工事 | 消防部長 | 企画課長 |
建設工事のうち1件の金額が7,000千円未満の工事 | 企画課長 | 企画課長補佐(課長補佐がいない場合にあっては、企画課長が指名する者) |
(入札等)
第7条 入札者は、あらかじめ、図面、仕様書、現場及び関係諸法規等を十分調査研究し、入札書(別記様式)を工事執行者の指定した日時までに指定の場所に提出しなければならない。
2 前項の入札書は、本人又は代理人が出頭して入札執行者に提出するものとする。この場合において、代理人は、本人の委任状を持参しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、入札者は、書留郵便をもって入札書を送付することができる。この場合は、指定の日時までに、当該入札執行者に到着することを要し、かつ、入札書であることを表記しなければならない。
(入札の中止等)
第8条 入札執行者は、天災、地変その他やむを得ない事情が生じたときは、工事の入札を延期し、若しくは中止し、又は落札を取り消すことができる。
(権利の放棄)
第9条 落札者又は随意契約の相手方が、財務規則第94条第1項に定める期間内に工事請負契約書に記名押印し、工事執行者に提出しないときは、当該契約を締結する権利を放棄したものとみなす。
(監督及び検査)
第10条 契約の適正な履行を確保するため、工事の監督又は検査についての必要な事項は、別に定める。
(工事の着手等)
第11条 工事執行者は、契約締結の日から10日以内に着手届及び工事工程表を契約の相手方に提出させなければならない。
2 工事執行者は、前項の工事工程表の提出があったときは、これを審査し、不適当と認めるときは、契約の相手方と協議しなければならない。
(工事の変更等)
第12条 工事執行者は、必要がある場合は工事内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、契約の相手方と協議してこれを定めるものとする。
2 前項の規定による変更請負代金額は、次の式により算定するものとする。この場合において、変更請負代金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
変更請負代金額=原請負代金額×変更請負対象設計額/原請負対象設計額
3 第1項の規定により、契約を変更する必要があるときは、別に定める変更契約書により速やかに変更契約を締結しなければならない。
(契約保証金の変更)
第13条 前条の規定により請負代金額を増額した場合において、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金を追徴しないことができる。
2 契約の変更により、請負代金額の減額があったときは、その減額の割合に応じて契約保証金を還付することができる。
(請負代金額の支払)
第14条 請負者は、工事が完成したときは、完成届を工事執行者に提出し、かつ、完成検査に合格したときでなければ、請負代金額の支払を請求することができない。
(前金払)
第15条 工事執行者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る1件の金額1,500千円以上の工事に要する経費の4割を超えない範囲内に限り、前払金の契約をすることができる。
2 工事執行者は、契約の相手方から前払金保証契約書(証書謄本のほか、写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合も、また同様とする。
(部分払限度額)
第16条 財務規則第109条に定める部分払のほか、契約で定めた可分部分の完成の場合の既済部分については、その代価の全額まで支払うことができる。
2 部分払の支払回数は、工事期間中前払金のある場合は2回以内、前払金のない場合は3回以内とする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。