○駿東伊豆消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用要領
平成28年4月1日
訓令甲第13号
田方地区消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用要領(平成21年田方地区消防組合訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、駿東伊豆消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第38号。以下「条例」という。)に係る契約締結の事務の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1号関係)
第2条 条例第2条第1号に掲げる契約は、事業者が新たに物品(物品に付随するコンピュータプログラムその他の無体財産たる著作物を含む。以下同じ。)を購入し、長期にわたって貸し付け、投資額を回収するリース契約をいうものとし、次に掲げる契約を含むものとする。
(1) パソコンなどの保守を含むリース契約
(2) 寝具及びリネンなどのリース契約に付随して役務の提供を受ける契約
(3) その他これに類する契約
(参考) 対象契約にならないもの ・リース契約の定義に当てはまらないもの (例) 中古プレハブの仮設建物、応接用観葉植物など ・耐用年数を経過したもの (例) リース切れした物品の再リース |
2 契約期間は、対象物品の耐用年数等に基づく商慣習上定められるリース期間とする。
3 契約事務を行うに当たっては、次の事項に留意する。
(1) 業務執行伺・決定
ア 契約期間
物品を賃借する全期間の始期から終期までを記入するものとし、長期継続契約であることを明記する。
イ 執行予定額
契約期間全体の金額を記載する。(月額×リース月数=契約期間全体の金額)
ウ 契約方法の決定
執行予定額で判断する。
エ 執行の決定における決裁権者
執行予定額で判断する。
オ 予定価格
原則として、月額で設定する。
※記載例 1 件名 複写機の賃貸借契約 2 契約期間 平成28年7月1日から平成32年6月30日まで (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約) 3 執行予定額 平成28年度予算額 945,000円 契約期間全体の執行予定額 5,040,000円 |
(2) 入札公告又は指名通知
入札公告等には賃借する全期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記する。
(3) 入札(見積)金額
原則として、月額で表記させることとする。
(4) 契約書
ア 契約書作成の要否
契約書作成の要否は、財務規則に規定する契約書の作成を省略できる契約金額(契約期間全体の額)以下の場合に判断する。
イ 契約期間
契約期間には賃借する全期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記する。
ウ 契約金額
契約金額は、月額を表記し、総額を表記できるものにあっては総額を併記すること。ただし、複写機の賃貸借契約において、賃借料とともにパフォーマンス料金(消耗品等を含む。)を契約する場合は、当該料金の単価を併記する。
エ 契約条項の特約事項
予算の減額等による契約の変更等があり得る旨を記載する。
※記載例 (特約事項) 第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。 2 前項の規定によりこの契約が変更し、又は解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲は、乙に対して損害賠償の責めを負う。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。 (特約事項中、甲は駿東伊豆消防組合、乙は甲と契約を締結する者を示す。) |
(条例第2条第2号関係)
第3条 条例第2条第2号に掲げる契約は、次の三つの条件を全て満たす契約とする。
(1) 「経常的かつ継続的なもの」
毎年度繰り返し、切れ目なく履行が行われるもの
(2) 「毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの」
毎年4月1日に現に役務の提供を必要とするもの
(3) 「契約の相手方の準備期間を確保する必要があるもの」
契約の適切な履行のために資材・機材の調達や労働力確保、教育訓練期間などを要するもの
※想定される契約の例 建物の管理・清掃、廃棄物収集(本組合がごみ等排出者)、電気・機械設備の保守管理、システム運用・保守 |
(参考) 対象契約にならないもの ・年間を通じて経常的、継続的でない臨時的、政策的なもの (例) 催事等の企画運営、システム開発、調査委託など ・必ずしも年度当初から提供を受ける必要がないもの (例) 庁舎消毒、消防設備点検、浄化槽清掃、自家用電気工作物の保安点検など ・契約の相手方の準備行為を要しないもの (例) パソコンなどリース物品の保守委託、法律相談業務委託など ・地方自治法上の契約に該当しないもの (例) 指定管理者の指定及びこれに基づく協定など |
2 契約期間は3年程度を目安とし、原則5年を上限とする。設定に当たっては、技術革新の状況、事業継続の目途、減価償却期間及び経済変動などを勘案して適切に行うこと。
3 契約事務を行うに当たっては、次の事項に留意する。
(1) 業務執行伺・決定
ア 契約期間
契約期間には長期継続契約であることを明記すること。
イ 執行予定額
当該年度予算額を記入するとともに、契約期間全体の金額を併記する。
ウ 契約方法の決定
契約期間全体の金額で判断する。
エ 執行の決定における決裁権者
契約期間全体の金額で判断する。
オ 予定価格
原則として、年額で設定する。
※記載例 1 件名 庁舎ビル管理及び清掃業務委託 2 契約期間 平成28年7月1日から平成31年3月31日まで (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約) 3 執行予定額 平成28年度予算額 1,350,000円 契約期間全体の執行予定額 4,950,000円 |
(2) 入札公告又は指名通知
入札公告等には長期継続契約であることを明記するとともに、実際に業務を履行する期間を契約期間として併記する。
※記載例 契約期間 平成28年7月1日から平成31年3月31日まで (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約) |
(3) 入札(見積)金額は、原則として、年額とする。
(4) 契約書
ア 契約書作成の要否
契約書作成の要否は、契約期間全体の金額で判断する。
イ 契約期間の表記方法
実際に業務を履行する期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記する。
ウ 契約金額の表記方法
総額及び年額を表記する。
エ 契約条項の特約事項
第2条第3項第4号エと同様とする。
附則
(適用区分)
1 この訓令は、平成28年4月1日を契約履行の始期として行う入札公告、指名通知その他の契約の申込みの誘引を行うものから適用する。
2 この訓令は、平成28年度がリース契約の2年度目以降の契約についても適用する。