○駿東伊豆消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成28年4月1日
条例第38号
田方地区消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成21年田方地区消防組合条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約(当該契約に付随する役務の提供に関する契約を含む。)であって、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的なもの
(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があり、複数年度にわたり契約を締結する必要があるもの
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の田方地区消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づき締結されている長期継続契約及びこの条例の施行の際現に沼津市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成18年沼津市条例第30号)、伊東市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年伊東市条例第50号)又は清水町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成26年清水町条例第1号)に基づき締結されている長期継続契約(駿東伊豆消防組合に承継されるものに限る。)は、それぞれこの条例に基づき締結されたものとみなす。