駿東伊豆消防組合臨時職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成28年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に法令、条例及び規則に定めるものを除き、次に掲げる職に臨時に雇い入れられる者(以下「臨時職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務補助
(2) 技術補助
(3) 技能補助
(4) 労務補助
(勤務時間)
第2条 臨時職員の勤務時間は、休憩時間を除き1日につき7時間45分、1週間当たり38時間45分とする。
2 前項の勤務時間の割振りは、別に定める基準に従い、任命権者が定める。
(休日)
第3条 臨時職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(勤務しない時間の取扱い)
第4条 臨時職員は、勤務時間中公務に関係なく勤務しない時間は、欠勤、遅刻又は早退とみなす。ただし、任命権者が承認したときは、この限りでない。
(賃金)
第5条 臨時職員の賃金は、日給とする。日給は、実働7時間45分に対する定額とする。
2 任命権者は、特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、臨時職員に月額の賃金を支給することができる。
3 任命権者は、前2項に定めるもののほか、管理者の承認を得て6月及び12月に一時金として、賃金を支給することができる。
(賃金の決定)
第6条 臨時職員の賃金(前条第3項に規定する賃金を除く。)は、駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第29号)の規定の適用を受ける職員(同条例第33条第1項に規定する職員を除く。以下「給与条例適用職員」という。)の初任給決定の基準に準じ、その者の能力、経験を基礎とし、職務と責任に応じ、同項に定める額を超えない範囲内において管理者の承認を得て任命権者が定める額とする。
2 臨時職員の賃金は、他の職員との均衡を考慮し、又は当該事業の予算範囲内で決定されたものでなければならない。
(割増賃金の支給)
第7条 休日において勤務することを命ぜられ、又は正規の勤務時間(第2条の規定により割り振られた勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務することを命ぜられた臨時職員には、休日又は正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間当たりの賃金額の100分の125から100分の150までの範囲内の割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)で、給与条例適用職員の休日勤務手当又は時間外勤務手当の例により計算した額の割増賃金を支給する。
2 前項の勤務1時間当たりの賃金額は、賃金日額を7.75で除した額(月額で定める賃金にあっては、給与条例適用職員の勤務1時間当たりの給与額の例により計算した額)とする。
(月60時間を超える時間外勤務の取扱い)
第8条 臨時職員が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた場合の当該時間外勤務に係る割増賃金の支給及び代休時間の指定の取扱いについては、給与条例適用職員の時間外勤務手当の支給及び時間外勤務代休時間の指定の取扱いの例によるものとする。
(週休日の勤務の取扱い)
第9条 臨時職員が週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)において特に勤務することを命じられた場合の当該週休日の振替及び割増賃金の支給については、給与条例適用職員の週休日の振替及び時間外勤務手当の支給の例によるものとする。
(賃金の減額)
第10条 臨時職員が勤務しないときは、勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間当たりの賃金を減額した賃金を支給する。
2 第5条第3項に規定する賃金の計算期間は、駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例第26条から第29条までの規定及び駿東伊豆消防組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第29号。以下「期末勤勉規則」という。)の規定に準じて、任命権者が別に定める。
3 第1項に規定する計算期間の賃金は当該計算期間の翌月21日(第5条第2項に規定する賃金が支給される臨時職員については、毎月21日)を、前項に規定する計算期間の賃金は期末勤勉規則別表第3の支給日欄に掲げる日を支給定日として支給する。ただし、これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日前において、それぞれその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。
(日払いの取扱い)
第12条 日々雇い入れられる臨時職員の賃金の支払は、前条の規定にかかわらず日払いとし、毎日支払うものとする。ただし、引き続き1箇月にわたり雇い入れられる場合は、この限りでない。
(通勤手当)
第13条 引き続き1箇月以上勤務する臨時職員には、別表に定めるところにより通勤手当を支給する。ただし、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満の者を除く。
2 通勤手当は、第11条に定める賃金の支給方法に準じて支給する。
(給与の支払方法)
第14条 この規則に基づく給与は、臨時職員から申出があった場合においては、必要に応じその全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。
(休暇)
第15条 臨時職員の年次有給休暇については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の定めるところによる。ただし、任命権者が必要と認めたときは、給与条例適用職員の例によることができる。
2 臨時職員の特別休暇については、別に定める基準に従い、任命権者が定める。
(勤務の停止等)
第16条 臨時職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、勤務の停止又は退職を命ずる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項各号及び同条第2項各号のいずれかに該当する場合
(2) 雇入期間が終了した場合
(勤務条件の明示及び採用予定者の同意)
第17条 臨時職員の雇入れに当たっては、あらかじめ、勤務条件明示書(様式第1号)により雇い入れようとする者の同意を得なければならない。
(身元保証書の提出)
第18条 臨時職員を雇い入れようとする場合において、任命権者が必要と認めるときは、臨時職員に雇い入れられる者は、身元保証書(様式第2号)を提出しなければならない。
(適用除外)
第19条 日々雇い入れられる臨時職員にあっては、前2条の規定は、適用しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に沼津北消防署、沼津南消防署、伊東消防署又は清水消防署に配属されている臨時職員の給与の算定方法については、当分の間、この規則の施行の日前に適用されていた給与の算定方法の例による。
附則(令和5年10月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
臨時職員の通勤手当額
通勤方法 | 1箇月当たり手当額 | |
交通機関を利用する者 | 1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額 | |
交通用具を使用する者 | 片道通勤距離2キロメートル以上5キロメートル未満の者 | 2,000円 |
片道通勤距離5キロメートル以上10キロメートル未満の者 | 4,200円 | |
片道通勤距離10キロメートル以上15キロメートル未満の者 | 7,100円 | |
片道通勤距離15キロメートル以上20キロメートル未満の者 | 10,000円 | |
片道通勤距離20キロメートル以上25キロメートル未満の者 | 12,900円 | |
片道通勤距離25キロメートル以上30キロメートル未満の者 | 15,800円 | |
片道通勤距離30キロメートル以上35キロメートル未満の者 | 18,700円 | |
片道通勤距離35キロメートル以上40キロメートル未満の者 | 21,600円 | |
片道通勤距離40キロメートル以上45キロメートル未満の者 | 24,400円 | |
片道通勤距離45キロメートル以上50キロメートル未満の者 | 26,200円 | |
片道通勤距離50キロメートル以上55キロメートル未満の者 | 28,000円 | |
片道通勤距離55キロメートル以上60キロメートル未満の者 | 29,800円 | |
片道通勤距離60キロメートル以上の者 | 31,600円 |
備考 賃金計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は賃金計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その支給額はその賃金計算期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。