○駿東伊豆消防組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成28年4月1日
規則第29号
田方地区消防組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和47年田方地区消防組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第29号。以下「給与条例」という。)第26条及び第29条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与条例第26条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第27条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号又は駿東伊豆消防組合職員の分限に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第15号)第2条各号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(給与条例第33条(駿東伊豆消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第24号。以下「育児休業条例」という。)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける非常勤の職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
第3条 給与条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員(非常勤である者にあっては、地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他管理者の定める者に限る。)となった者
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となった者
ア 国家公務員
イ 他の地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員をいう。以下同じ。)
第4条 給与条例第34条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
第6条 給与条例第26条第5項(給与条例第29条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して当該各給料表につき規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第26条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第7条 給与条例第26条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から、育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から、育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(給与条例第34条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第19条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 臨時職員(駿東伊豆消防組合臨時職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第31号)第1条に規定する臨時職員をいう。)
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公務員
(4) 前3号に掲げる者に準ずる者として管理者が定める者
(一時差止処分に係る在職期間)
第9条 給与条例第27条及び第28条(これらの規定を給与条例第29条第5項及び第34条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第10条 任命権者は、給与条例第28条第1項(給与条例第29条第5項及び第34条第8項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。
第11条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付するとともに、その旨を管理者に通知しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を駿東伊豆消防組合の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に当該文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第12条 給与条例第28条第2項(給与条例第29条第5項及び第34条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した文書で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第13条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を文書で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第14条 給与条例第28条第5項(給与条例第29条第5項及び第34条第8項において準用する場合を含む。)の説明書には、一時差止処分について、管理者に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第15条 給与条例第29条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条第5項において準用する給与条例第27条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第16条 給与条例第29条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第17条 給与条例第29条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第21条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第18条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 給与条例第20条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病を除く。)により勤務しなかった期間から駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条又は第5条に規定する週休日、勤務時間条例第9条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第20条第1項第2号及び第3号に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(管理者の定める期間を除く。)
(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の190以下
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の60以下
(支給日)
第22条 給与条例第26条第1項及び第29条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下この条において「祝日法による休日等」という。)に当たるときは、これらの日前において、それぞれその日に最も近い祝日法による休日等でない日)とする。
(端数計算)
第23条 給与条例第26条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第29条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(施行期日)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の田方地区消防組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年12月26日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第7号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の駿東伊豆消防組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
2 駿東伊豆消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年駿東伊豆消防組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の駿東伊豆消防組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正規則」という。)第3条及び第5条の規定を適用する。
3 改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正規則第21条第2号の規定を適用する。
(雑則)
4 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
別表第1(第6条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
消防職給料表 | 消防司令長以上の階級にある職員 | 100分の15 |
消防司令の階級にある職員 | 100分の10 | |
消防司令補の階級にある職員 | 100分の5 | |
職務の級4級及び3級の職員で、当該年の4月1日現在において勤続16年以上の職員 | ||
行政職給料表 | 職務の級5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級の職員 | 100分の5 | |
職務の級3級の職員で、当該年の4月1日現在において勤続16年以上の職員 |
別表第2(第18条関係)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第3(第22条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |