○駿東伊豆消防組合住宅用火災警報器取付支援実施要綱

令和7年5月7日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、住宅用火災警報器(以下「住警器」という。)の普及を図り、火災から高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)の生命、身体及び財産を守るため、駿東伊豆消防組合管内に居住する高齢者等の世帯のうち、世帯の構成員自ら住警器を設置することが困難な世帯(以下「設置困難世帯」という。)に対し、駿東伊豆消防組合の消防職員が実施する住警器取付支援(以下「取付支援」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(取付支援内容)

第2条 取付支援は、駿東伊豆消防組合管内に居住する設置困難世帯のうち、未設置世帯(一部未設置世帯を含む。)に対し、住警器の取付けを行うものとする。ただし、電気工事を伴うものは対象外とする。

(対象世帯)

第3条 この要綱による取付支援を受けることができる世帯は、駿東伊豆消防組合管内に居住し、かつ、次に掲げる世帯とする。

(1) 65歳以上の者で構成される世帯

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者がいる世帯

(3) その他消防長が支援する必要があると認める世帯

(取付支援条件)

第4条 この要綱により取付支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 取付けを行う住警器を事前に用意できること。

(2) 住警器の取付けに必要なネジ等を用意できること。

(3) 取付支援に際して申請者が立ち会えること。ただし、申請者が立ち会えない場合には、代理人が立ち会えること。

(申請)

第5条 申請者は、住宅用火災警報器取付支援申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を消防長に提出しなければならない。ただし、申請者が身体的理由等により申請書の提出ができない場合においては、代理人が提出することができるものとする。

2 自己の所有ではない住宅に居住する者が取付支援の申請をしようとするときは、住宅の所有者又は管理者の承諾を得た上で申請することができるものとする。

(取付支援の決定)

第6条 前条の規定による申請書を受理した消防長は、内容を審査し取付支援の決定に関し、住宅用火災警報器取付支援決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に対して通知するものとする。

(取付場所の確認)

第7条 消防職員は、取付支援を実施するとき、取付場所の確認を行い、取付支援が困難であると判断した場合においては、取付支援は行わないものとし、申請者に対して住宅用火災警報器取付支援延期同意書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

2 前項に規定する取付支援の延期の同意を得た場合、申請者からの再要請により再度取付支援を行うものとする。この場合において、申請書の提出及び決定通知書の通知は、省略するものとする。

(承諾書)

第8条 消防職員は、取付支援が可能であると判断した場合、申請者に取付支援を行う方法等の説明を行い、住宅用火災警報器取付支援承諾書(様式第4号。以下「承諾書」という。)の提出を求めるものとする。ただし、申請者が承諾書の提出を拒否した場合においては、取付支援は行わないものとする。

(免責)

第9条 駿東伊豆消防組合は、取付支援後に火災その他の災害が発生したものに対して、賠償の責任は負わないものとする。

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

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駿東伊豆消防組合住宅用火災警報器取付支援実施要綱

令和7年5月7日 消防本部告示第1号

(令和7年6月1日施行)