○駿東伊豆消防組合個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行について、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び駿東伊豆消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年駿東伊豆消防組合条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿の作成及び公表は、個人情報ファイル簿(様式第1号)により行うものとする。
(開示請求書)
第3条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)により行わなければならない。
2 前項の場合において、法第76条第2項の規定により代理人が請求するときは、保有個人情報開示請求書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 法定代理人又は本人の委任による代理人の別
(2) 本人の氏名及び住所又は居所
(3) 未成年者、成年被後見人又は本人の委任による代理人の委任者の別
3 政令第22条第3項の規定による委任状の提出は、委任状(様式第3号)により行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(開示請求に対する決定期間の延長等の通知)
第5条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。
(1) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
(2) 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
(3) 当該電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
(閲覧又は視聴による開示の実施)
第9条 法第82条第1項の規定により開示の決定を受けた者が、自己情報(法第87条第1項ただし書に規定する保有個人情報が記録されている文書又は図画の写し並びに前条に規定する電磁的記録を用紙に複写したもの、専用機器により再生したもの及び管理者が適当と認める方法により開示されるものを含む。以下この条において同じ。)の閲覧又は視聴をしようとするときは、当該自己情報を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
2 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、自己情報の閲覧又は視聴を中止させることができる。
(開示の実施の方法等の申出)
第10条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(様式第15号)により行わなければならない。
(1) 駿東伊豆消防組合庁舎内に設置してある複写機により複写できるもの 1枚当たり10円
(2) 駿東伊豆消防組合庁舎内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの 1枚当たり50円
(3) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要する費用の額
(4) 電磁的記録媒体の複製によるもの 当該複製に要する費用の額
(5) その他 自己情報の写しの交付に要する費用の額
2 前項に規定する写しの交付等に要する費用は、前納しなければならない。
3 写しの交付等に要する費用は、還付しない。ただし、管理者が請求者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者又は天災その他の災害により生活に困窮していると認められる者からの自己情報の開示請求であって、営利を目的としないものである場合
(2) その他管理者が特に認めた場合
(送付に要する費用の納付方法)
第13条 政令第28条第4項の規定による送付に要する費用の納付は、駿東伊豆消防組合財務規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第34号)第36条に規定する納入通知書兼領収書により行うものとする。
2 前項の規定による費用は、前納しなければならない。
(訂正請求書)
第14条 法第91条第1項の規定による訂正請求書の提出は、保有個人情報訂正請求書(様式第18号)により行わなければならない。
2 第3条第2項の規定は、保有個人情報訂正請求書の提出について準用する。
(訂正請求に対する決定期間の延長等の通知)
第16条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第21号)により行うものとする。
2 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第22号)により行うものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第18条 法第97条による通知は、提供先への訂正実施通知書(様式第25号)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第19条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書の提出は、保有個人情報利用停止請求書(様式第26号)により行わなければならない。
2 第3条第2項の規定は、保有個人情報利用停止請求書の提出について準用する。
(利用停止請求に対する決定期間の延長等の通知)
第21条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第29号)により行うものとする。
2 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第30号)により行うものとする。
(審査会への諮問)
第22条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、諮問書(様式第31号)その他管理者が定める書類を添えて行うものとする。
2 法第105条第3項において準用する同条第2項に規定する通知は、諮問をした旨の通知書(様式第32号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(駿東伊豆消防組合個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 駿東伊豆消防組合個人情報保護条例施行規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第9号)は、廃止する。