○駿東伊豆消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月10日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この条例において、「実施機関」とは、管理者及び監査委員をいう。

(費用負担)

第3条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により保有個人情報が記録されている文書若しくは図画の写し又は電磁的記録の複写、複製等の交付を受ける者は、当該交付に要する費用の範囲内で、管理者が規則で定める額を負担しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、管理者は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(個人情報保護審査会)

第6条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、駿東伊豆消防組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、第14条の規定による諮問に応じ調査審議を行う。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、個人情報の保護に関し、優れた識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、前条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面又は資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(審査会への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(個人情報の取扱いに関する諮問)

第14条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(罰則)

第16条 第6条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(駿東伊豆消防組合個人情報保護条例の廃止)

2 駿東伊豆消防組合個人情報保護条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の駿東伊豆消防組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項、第25条第2項又は第26条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第7号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧条例第25条第1項又は第26条第1項に規定する業務に従事していた者

4 この条例の施行の日前に旧条例第10条第1項若しくは第2項、第13条第1項若しくは第2項又は第14条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。この場合において、旧条例第21条第1項中「駿東伊豆消防組合個人情報保護審査会」とあるのは「駿東伊豆消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年駿東伊豆消防組合条例第2号)第6条第1項の駿東伊豆消防組合個人情報保護審査会」とする。

5 この条例の施行の日前に旧条例第21条第1項の駿東伊豆消防組合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する審査については、なお従前の例による。

6 旧審査会の委員であった者に係る旧条例第21条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

7 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6号に規定する個人情報データファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第3項第2号に掲げる者

8 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第2号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

9 この条例の施行前において法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、この条例の施行後にその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。

10 この条例の施行前にした行為及び附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

駿東伊豆消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月10日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)