○駿東伊豆消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月25日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び第204条並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(会計年度任用職員の給与の種類)
第2条 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)には給料並びに地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当(第5条において「地域手当等」という。)を、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)には報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第29号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職常勤職員」という。)の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当等)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当等の支給方法については、一般職常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の給与の減額については、一般職常勤職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、休暇により勤務しない場合の給与の減額については、規則で定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の休職者の給与)
第7条 フルタイム会計年度任用職員が休職にされたときの給与は、給与条例第34条第2項及び第3項に規定する場合を除き、一般職常勤職員の例により支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第8条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月額、日額又は時間額で定める。
2 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、次項から第5項までの規定により決定した報酬の基本額及びその基本額に給与条例第13条第2項に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。
3 月額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1月につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額に、駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第18条の規定により定められたその者についての勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額を超えない範囲内において規則で定める額とする。
4 日額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1日につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたもので除したものに、勤務時間条例第18条の規定により定められたその者についての1日当たりの勤務時間を乗じて得た額を超えない範囲内において規則で定める額とする。
5 時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当等に相当する報酬)
第9条 前条に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員には、規則で定めるところにより、一般職常勤職員に支給される特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)
第10条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の額は、一般職常勤職員の例に準じて規則で定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、任期が6月未満の者及び規則で定める者にあっては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第11条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額については、一般職常勤職員の例に準じて規則で定める。
2 前項の規定にかかわらず、休暇により勤務しない場合の報酬の減額については、規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の休職者の給与)
第12条 パートタイム会計年度任用職員が休職にされたときの給与は、給与条例第34条第2項及び第3項に規定する場合を除き、一般職常勤職員の例に準じて規則で定めるところにより支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)
第13条 パートタイム会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務所との間を往復する場合及び公務のため旅行する場合には、それらの費用を弁償する。
2 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償の額は、一般職常勤職員の通勤手当及び旅費の例に準じて規則で定める額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償の支給方法)
第14条 パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償の支給方法については、規則で定める。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月9日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第8条関係)