○駿東伊豆消防組合庁議規程
平成30年3月19日
訓令甲第2号
(設置)
第1条 消防行政運営の基本方針、重要施策等を審議又は協議することによって策定するため、かつ、組合各部相互の総合的な調整を行うことにより、消防行政運営の統一を図るため、庁議を置く。
(庁議の種類)
第2条 庁議の種類は、部長会議及び所属長会議とする。
(部長会議)
第3条 部長会議は、消防行政運営の基本方針、重要施策等を審議する会議とする。
2 部長会議に付議する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 消防行政運営の基本方針及び企画の立案に関する事項
(2) 重要施策の執行方針及び事業計画に関する事項
(3) 議会提出案件に関する事項
(4) 各部及び各方面本部との総合調整に関する事項
(5) その他消防長が特に必要と認める事項
3 部長会議は、消防長、消防部長、警防部長及び方面本部長をもって構成する。
4 部長会議において、消防長が必要と認めるときは、構成員以外の者を部長会議に出席させることができる。
5 部長会議は、消防長が必要と認める都度開催する。
(所属長会議)
第4条 所属長会議は、消防行政運営に関する重要な事項について協議する会議とする。
2 所属長会議に付議する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 部長会議で審議された事項
(2) 各部、課及び各署所との連絡調整に関する事項
(3) その他消防長が必要と認める事項
3 所属長会議は、消防長、消防部長、警防部長、方面本部長、消防署長、課長及び会計室長(以下「所属長等」という。)をもって構成する。
4 所属長会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は原則として毎月1回月末に開催し、臨時会は消防長が必要と認める都度開催する。
(庁議への付議手続)
第5条 所属長等は、庁議に付議すべき事項があるときは、その要旨を記載した書類に資料を添えて、消防部長に提出するものとする。
2 消防部長は、付議すべき事項が提出されたときは、庁議の開催を調整するものとする。
(決定事項の執行)
第6条 所属長等は、庁議において決定された方針等に従い、適正かつ能率的な行政執行を確保しなければならない。
(周知)
第7条 庁議において決定した事項で、消防長が必要と認めるものについては、職員に周知するものとする。
(庶務)
第8条 庁議に関する庶務は、企画課において行う。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日訓令甲第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日訓令甲第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。