○駿東伊豆消防組合関係人等の実費弁償に関する条例
平成28年8月17日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定により、駿東伊豆消防組合の機関の請求により出頭し、又は参加した者に対する実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額及び支給方法)
第2条 実費弁償の額は、駿東伊豆消防組合職員等の旅費に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第31号。以下「旅費条例」という。)の規定により、職員に支給する旅費の額に相当する額とする。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以後に出頭し、又は参加した者に対する費用弁償から適用する。