○駿東伊豆消防組合ガス事業法に基づく立入検査等に関する要綱
平成28年4月1日
消防本部訓令甲第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市町が処理することとされている事務の委任について(平成28年4月1日)に基づき駿東伊豆消防組合管理者(以下「組合管理者」という。)がガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)、ガス事業法施行令(昭和29年政令第68号。以下「令」という。)及びガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号。以下「規則」という。)の規定により処理する事務を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(事務)
第2条 組合管理者は、次に掲げる事務について処理するものとする。
(1) 法第171条第1項の規定により、ガス用品の販売の事業を行う者(次条を除き、以下「販売事業者」という。)に対し、その事業に関し報告をさせること(以下「報告の徴収」という。)。
(2) 法第172条第1項の規定により、販売事業者の事務所等へ立ち入り、ガス用品、帳簿、書類その他の物件を検査させること(以下「立入検査」という。)。
(3) 法第173条第1項の規定により、販売事業者に対し、ガス用品を提出すべきことを命じること。
(販売事業者の範囲)
第3条 前条第1号に規定するガス用品の販売の事業を行う者とは、組合の管轄区域内において、卸し、小売の別なくガス用品を販売又は販売の目的で陳列している全ての事業者をいう。
(ガス用品の範囲)
第4条 報告の徴収及び立入検査の対象となるガス用品は、令別表第1に掲げるものとする。
(報告の徴収)
第5条 組合管理者は、必要と認めるときは、販売事業者から次の事項について報告の徴収を行うものとする。
(1) ガス用品の種類(区分別の品名、形式等)、購入数量及び購入先に関する事項
(2) ガス用品の保管数量、販売数量、保管又は販売場所及び主たる販売先に関する事項
(3) その他当該ガス用品の販売の業務に関する事項
3 組合管理者は、報告の徴収を行ったときは、速やかに静岡県知事(以下「知事」という。)に報告を行うものとする。
(立入検査)
第6条 組合管理者は、毎年度当初に、ガス用品販売事業者立入検査実施計画(様式第2号)により計画を策定するものとし、これに従って立入検査を実施する。ただし、組合管理者が必要と認めた場合は、その都度立入検査を実施するものとする。
3 組合管理者は、立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を定めて、法第172条第4項に規定する身分を示す証票(以下「立入検査証」という。)を交付するものとする。
4 検査員は、立入検査に際し立入検査証を携行し、関係者に提示しなければならない。
5 立入検査は、2人以上の検査員で行うものとする。
6 検査員は、販売事業者立会いの上で販売事業者の店舗、営業所、事務所又は倉庫に立ち入り、ガス用品について法第147条の規定による表示の有無の検査を行い、ガス用品調査表(様式第3号)を作成するものとする。
8 前項の規定による指導を行った場合、組合管理者は、規則第216条第2項の規定に基づき、立入検査終了後速やかに、立入検査実施報告書を知事に提出するものとする。
また、前項の規定による改善報告書の提出を受けたときは、速やかに立入検査結果通知書及び改善報告書の写しを知事に提出するものとする。
(ガス用品の提出命令)
第7条 立入検査を実施した場合において、その所在の場所における検査が著しく困難であると認められるガス用品があったときは、組合管理者は、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出するよう命じることができる。
3 組合管理者は、第1項の規定によりガス用品を提出すべきことを命じたときは、遅滞なくガス用品提出命令書の写しを知事に報告するものとする。
(報告)
第8条 組合管理者は、規則第216条第3項の規定により、当該年度における立入検査の実施状況をガス用品販売店立入検査等実施状況報告書により翌年の4月30日までに知事に報告を行うものとする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日消本訓令甲第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日消本訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。