○駿東伊豆消防組合高圧ガスの消費に係る立入検査に関する要綱

平成28年4月1日

消防本部訓令甲第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市町が処理することとされている事務の委任について(平成28年4月1日)に基づき駿東伊豆消防組合管理者(以下「組合管理者」という。)が高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第62条第1項の規定による立入検査(以下「立入検査」という。)、質問及び収去に関して処理する事務を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「消費」とは、高圧ガスの燃焼、反応、溶解等により、廃棄以外の一定の目的のために減圧弁等単体機器である減圧設備のみにより瞬時に高圧ガスから高圧ガスでない状態へ移行させること及びこれに引き続き生じた高圧ガスでないガスを使用することをいう。

(2) 「一般則」とは、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)をいう。

(3) 「液石則」とは、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)をいう。

(4) 「冷凍則」とは、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)をいう。

(5) 「許可又は届出以外の場所」とは、次に掲げる場所以外の場所をいう。

 法第9条に規定する第1種製造者に関係する場所

 法第10条の2第1項に規定する第2種製造者に関係する場所

 法第16条第1項に規定する第1種貯蔵所に関係する場所

 法第17条の2第1項に規定する第2種貯蔵所に関係する場所

 法第20条の4の2第1項に規定する販売業者に関係する場所

 法第24条の2第2項に規定する特定高圧ガス消費者に関係する場所

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第6条に規定する液化石油ガス販売事業者に関係する場所

(6) 「一般高圧ガス消費場所」とは、一般則第59条に規定する可燃性ガス(天然ガスを燃料として使用する車両において、当該車両の燃料の用のみに消費される天然ガスを除く。)、毒性ガス、酸素及び空気の消費場所並びに液石則第57条に規定する液化石油ガス(液化石油ガスを燃料として使用する車両において、当該車両の燃料の用のみに消費される液化石油ガスを除く。)の消費場所で、許可又は届出以外の場所をいう。

(7) 「可燃性ガス」とは、一般則第2条第1項第1号に規定する可燃性ガスをいう。

(8) 「毒性ガス」とは、一般則第2条第1項第2号に規定する毒性ガスをいう。

(9) 「液化石油ガス」とは、液石則第1条に規定する液化石油ガスをいう。

(立入検査)

第3条 組合管理者は、法第62条第1項の規定により、立入検査に従事する職員(以下「検査員」という。)に一般高圧ガス消費場所に立ち入らせ、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、所有者、管理者、占有者等(以下「関係者」という。)に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の容積に限り高圧ガスを収去させることができる。

2 検査員は、立入検査に際し立入検査証を携行し、関係者に提示しなければならない。

(収去証)

第4条 組合管理者は、法第62条第1項の規定により、検査員に高圧ガスを収去させた場合は、被収去者に収去証(様式第1号)を交付するものとする。

(立入検査の実施要領)

第5条 立入検査は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要と認める場合以外は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項又は第16条の5の規定による立入検査と併せて実施するものとする。

2 立入検査は、原則として、2人以上の検査員で実施するものとする。

3 立入検査は、高圧ガス消費者立入検査表(様式第2号)に掲げる検査項目について、高圧ガス消費設備検査要領(別記)により、その適否状況を調査するものとする。

4 立入検査の結果、技術上の基準に適合しない事項は、駿東伊豆消防組合火災予防査察規程(平成28年駿東伊豆消防本部訓令甲第10号)第20条第1項に規定する立入検査結果通知書により所定の指示を行うものとする。

5 立入検査の実施結果は、立入検査実施報告書(様式第3号)により記録するものとする。

(県への報告)

第6条 組合管理者は、立入検査の結果、悪質な違反事項があった場合は、一般高圧ガス消費場所における違反事項の報告について(様式第4号)により、静岡県知事に報告するものとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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駿東伊豆消防組合高圧ガスの消費に係る立入検査に関する要綱

平成28年4月1日 消防本部訓令甲第17号

(平成28年4月1日施行)