○駿東伊豆消防組合火薬類取締法施行細則
平成28年4月1日
規則第42号
田方地区消防組合火薬類取締法施行細則(平成12年田方地区消防組合規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市町が処理することとされている事務の委任について(平成28年4月1日)に基づき駿東伊豆消防組合管理者(以下「組合管理者」という。)が火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)の規定に基づく火薬類(法第2条第1項第3号ヘに規定する煙火に限る。以下「煙火」という。)の消費の許可等に関し、法、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の規定により処理する事務を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(消費の許可の申請)
第2条 法第25条第1項の規定による煙火の消費の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第48条第1項に規定する火薬類消費許可申請書に、次に掲げる書類(以下「関係書類」という。)を添えて組合管理者に申請しなければならない。ただし、省令第48条第3項の規定による申請をする場合には、第3号に掲げる書類の記載事項のうち、変更に係る事項以外を省略することができる。
(1) 煙火の種類及び数量(様式第1号)
(2) 危険予防の方法(様式第2号)
(3) 煙火消費計画書(様式第3号)
(4) 確認書(様式第4号)
(5) 従事者手帳の写し
(6) その他必要と認める書類
2 前項の申請書及び関係書類は、3部を提出するものとする。ただし、海上に面する場所での煙火の消費の許可を受けようとする場合は、4部を提出するものとする。
(無許可の消費)
第3条 法第25条第1項ただし書の規定により、許可を受けないで煙火を消費することができる場合は、別表第1に定めるとおりとする。
(変更の届出等)
第5条 省令第81条の14の表第11の項第3欄に規定する届出書は、火薬類消費許可記載事項変更届出書(様式第6号)とする。
2 前項の届出書は、3部を提出するものとする。ただし、海上に面する場所での煙火の消費の許可に係る変更の届出をする場合は、4部を提出するものとする。
3 組合管理者は、第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る煙火の消費が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、届出書の1部を届出者に返付するものとする。
(許可の取消し)
第6条 法第25条第3項の規定による煙火の消費の許可の取消しは、煙火消費許可取消書(様式第7号)による。
(1) 交通の頻繁な道路又は鉄道等の周辺100メートル以内の場所で煙火を消費する場合
(2) 家屋、学校、病院、劇場又は多数の者の集合が予定される祭礼、催物、集会等の行われる場所の周辺100メートル以内の場所で煙火を消費する場合
(3) 煙火の消費について、付近住民から文書により反対の陳情をされた場合
(4) 災害、騒乱その他地域の静穏を害するおそれがあると認められ、公安委員会から文書で申入れがあった期間に煙火を消費する場合
(5) 一の煙火の消費の許可において、火薬又は爆薬の消費する数量が10トンを超える場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の田方地区消防組合火薬類取締法施行細則又は廃止前の沼津市火薬類取締法施行細則(平成12年沼津市規則第28号)、伊東市火薬類取締法施行細則(平成12年伊東市規則第26号)若しくは火薬類取締法施行細則(平成12年清水町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年6月26日規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
無許可の煙火の消費基準
呼称 | 内容 | 条件等 | 保安距離 | |
小仕掛 (裏打なし) | 枠仕掛―文字、絵形等 網仕掛―滝、連星、連煙等 立物仕掛―ツリー、七夕、燈籠等 火車仕掛―枠、柱等に固定した車花火 吹出仕掛―噴水、噴火山等 爆竹仕掛―爆竹を網等に連接、固定したもの 笛音仕掛―笛筒を網等に連接、固定したもの 爆音仕掛―爆音筒、粒を連接、固定したもの 複合仕掛―上記を複合したもの 館仕掛―館等上記以外のもの | 仕掛煙火に使用する炎管(玩具煙火を含む。) 200個以下 爆竹(点火によって爆発音を出す筒物を連結したものであってその本数が30本以下のものに限る。)で、その1本が火薬1g以下、爆薬0.1g以下のもの 300個以下 ファイアークラッカーその他の点火によって爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であって火薬1g以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.1g以下のもの 300個以下 | 対物 3m以上 対人 5m以上 | |
小型打揚煙火 | 直径14cm以下の球状のもの | 75個以下 (直径6cmを超えるものの個数が25個以下で直径10cmを超えるものの個数が10個以下の場合に限る。) | 対物 30m以上 対人 30m以上 (直径10cmを超え14cm以下のものにあっては、外殻の直径に対応する別表第3に定める打揚煙火の保安距離以上) | |
小型効果用煙火 | 映画若しくは放送番組の制作、演劇、音楽その他の芸能の公演、スポーツの興行又は博覧会その他これらに類する催しの演出効果に供するもの(打揚煙火を除く。) | 原料をなす火薬又は爆薬の量50g以下のもの | 85個以下 (15gを超えるものの個数が35個以下で30gを超えるものの個数が5個以下の場合に限る。) | 対物 3m以上 対人 5m以上 |
発煙筒、撮影用照明筒又は爆薬(爆発音を出すもの)0.1g以下のもの | 無制限 | 対物 3m以上 対人 3m以上 |
備考 同一の消費地において1日につき「小仕掛」及び「小型打揚煙火」を消費する場合も、許可を要しない。
別表第2(第4条関係)
仕掛煙火の消費の基準
(1) 枠物(別表第1の小型煙火を除く。)
呼称 | 内容 | 条件等 | 保安距離 |
小仕掛 裏打なし | 枠仕掛―文字、絵形等 網仕掛―滝、連星、連煙等 立物仕掛―ツリー、七夕、燈籠等 車仕掛―枠、柱等に固定した車花火 噴出仕掛―噴水、噴火山等 爆竹仕掛―爆竹を網等に連接、固定したもの 笛音仕掛―笛筒を網等に連接、固定したもの 爆音仕掛―爆音筒、粒を連接、固定したもの 複合仕掛―上記を複合したもの 館仕掛―館等上記以外のもの | 仕掛煙火1台につき ○ 焰管(玩具煙火を含む。) 200個以下 ○ 爆発音を出す筒物(火薬1g以下、爆薬0.1g以下のもの) 300個以下 ○ 爆竹(点火によって爆発音を出す筒物を連結したものであって、その本数が30本以下のもの) その1本が火薬1g以下、爆薬0.1g以下 300個以下 | 対物 3m以上 対人 5m以上 |
中仕掛 裏打なし | 上記の小仕掛の内容に同じで、条件等の数量を超えるもの | 仕掛煙火1台につき ○ 薬量は上記小仕掛の条件等以下 | 対物 5m以上 対人 10m以上 |
大仕掛 裏打なし | 上記の小仕掛の内容に同じで、条件等の数量及び薬量を超えるもの | 仕掛煙火1台につき ○ 吹出し物は1本の薬量 100g以下 ○ 火車類は1台の薬量 300g以下 ○ 音物類は1個の薬量 20g以下 で固定されていること | 対物 20m以上 対人 20m以上 |
備考 上記以外の仕掛煙火については、上記を参考に可能な限り保安距離を大きくすること。
(2) スターマイン(花束、乱玉)
呼称 | 内容 | 条件等 | 保安距離 |
曳光花束 | ザラ星(焰色星、発煙星)のみを打ち揚げるもの | 外殻の直径6cm以下(半球状、円筒状の容器又は紙包み)、1個の薬量100g以下、1回20筒以下 | 10m以上 |
開発花束 | ザラ星及び小割玉、笛、爆竹、小雷粒を打ち揚げるもの | 15m以上 | |
花束スターマインで、外殻の直径、1個の薬量及び1回の筒数が、曳光花束、開発花束の条件等を超えるもの | 外殻の直径に対応する別表第3に定める打揚煙火の保安距離の2分の1以上 | ||
曳光乱玉 | 発射と同時に発光又は発煙して上昇し、上空で消滅するもので、単発又は連発のもの | 1本の薬量30g以下、1回100本以下 | 10m以上 |
開発乱玉 | 延時導火で装着した外殻を有し、上空で開して発光、発煙するもの | 小玉又は小円筒に火の粉、火花炎剤の星又は笛薬等を装填したもので1個の薬量30g以下 | 20m以上 |
複合乱玉 | 曳光乱玉、開発乱玉の2種類を組み合わせたもの | 1回100本以下 | |
乱玉スターマインで、1本の薬量及び1回の本数が曳光乱玉、開発乱玉の条件等を超えるもの | 30m以上 |
(3) 水中金魚
呼称 | 内容 | 条件等 | 保安距離 |
投げ込み金魚 | 直径6cm以下、長さ22cm以下の円筒外殻に火薬15g以下を詰めた火薬筒20本以内を内蔵し、水面にて火薬筒を放出し水面を走行するもの | 点火して、手で投げること。 1回50本以下 | 10m以上 |
打ち込み金魚 | 発射筒で発射すること。 1回50本以下 | 後方5m以上 側、前方30m以上 |
別表第3(第4条関係)
打揚煙火(別表第1の小型煙火を除く。)の消費の基準
区分 | 玉の外径(号数) | |||||||||
7.0cm | 8.6cm | 11.4cm | 14.2cm | 17.1cm | 19.9cm | 23.3cm | 27.5cm | 57.0cm | ||
(2.5号) | (3号) | (4号) | (5号) | (6号) | (7号) | (8号) | (10号) | (20号) | ||
保安距離 | 軽量 | 30m以上 | 30m以上 | 40m以上 | 50m以上 | 70m以上 | ||||
重量 | 30m以上 | 50m以上 | 60m以上 | 80m以上 | 100m以上 | 130m以上 | 150m以上 | 180m以上 | 300m以上 |
備考 軽量とは昼物をいい、重量とは夜物をいう。
別表第4(第4条関係)
手筒花火の消費の基準
1 保安距離
(1) 筒の吹き出し方向の前後及び筒側方に対しては、装薬量に応じ次の表の保安距離をとること。ただし、吹き出し方向の前後に十分な高さのパネル又は防炎シートによる防護幕を張る等、十分な危害予防の処置をした場合は、吹き出し方向の前後の保安距離は、この限りでない。
点火時等における保安距離
薬量 | 筒の吹き出し方向の前後に対し | 筒の側面に対し | 消費方法 |
300g未満 | 直立点火― 上記以外10m | 5m | 手持ち可 |
300g以上600g未満 | 20m | 10m | 手持ち可 |
600g以上1,800g未満 | 40m | 20m | 手持ち可 |
1,800g以上3,000g未満 | 60m | 30m | 手持ち可 |
3,000g以上 | 全て直立点火 | 50m | 手持ち不可 |
(2) 消費中の移動範囲(消費区域)を明示し、手筒花火が正常な吹き出しを始めた後は、観客に対して十分な保安距離を確保すること。
(3) (1)及び(2)に定める保安距離を確保するため、十分な柵を設け、かつ、観客の整理に努めること。
2 防護壁の設置
直立点火以外の点火に際しては、次の3つを満たす防護壁を設置すること。
(1) 「鏡」等が飛来しても防護できる強度を有するものとすること。(畳、土のうなどが考えられるが、強度があれば材質は問わない。)
(2) 幅は、筒の左右の振れが5%起こっても対応できる長さとすること。(2m程度が適当と思われる。)
(3) 地面からの高さは、90cm程とし、防護壁と手筒までの距離は、筒の上下の振れが起こっても「鏡」等の飛来を防護できる距離とすること。(距離は、筒の前方は5m以内、後方は1m以内が適当であり、高さは、高くし過ぎると、点火作業が見えない観客が保安距離内に侵入してくる可能性があるので注意する。)
3 消費方法
(1) 吹き出し口及び筒底を観客に向けぬよう、発揚姿勢に十分注意すること。
(2) 点火後は、点火者は十分安全な場所に退避すること。
(3) 複数の手筒花火を同時に消費する場合は、筒相互間に、装薬量に応じ次の間隔をとること。
ア 1,800g未満……3m
イ 1,800g以上3,600g未満……5m
4 その他
(1) 「ハネ薬」は廃止するか、極力少なくする。
(2) 「鏡」部分は、竹節の内側に入れるか、松の木等の鏡は吹き出し口に掛らないよう針金で固定し飛来しないようにするか、又は飛来しても飛び散ってしまう土などにする。
(3) 手筒花火1本ごとに荷札等を付け、火薬量、製造年月日、当該手筒に係る班長、製作者、消費者及び点火者名を記載する。
(4) 製造時に火薬の粗密ができないよう十分注意するとともに、運搬時に振動等で火薬の緩みが起こらないよう留意する。