○駿東伊豆消防組合救急業務実施規程

平成28年4月1日

消防本部訓令甲第6号

田方地区消防組合救急業務取扱い規程(昭和50年田方地区消防組合規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊(第3条―第7条)

第3章 救急業務等管理(第8条―第12条)

第4章 救急技能管理(第13条―第17条)

第5章 救急活動(第18条―第41条)

第6章 消毒等(第42条―第44条)

第7章 応急手当の普及啓発(第45条)

第8章 患者等搬送事業者に対する指導等(第46条)

第9章 雑則(第47条―第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)に基づく救急業務並びにこれに関連する業務並びに救急救命士法(平成3年法律第36号)に基づく救急救命士の業務の効率的運営を図るため、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法第2条第9項に規定するもののほか、次に掲げるものをいう。

 現に医療機関にある傷病者で当該医療機関の医師が医療上の理由により、医師の症状管理の下に緊急に他の医療機関に移送すること(以下「転院搬送」という。)

 傷病者のある場所(以下「救急現場」という。)へ医師を搬送すること。

 救急現場へ医療資器材等を輸送すること。

 臓器移植等に伴い、医療機関等から、移植に必要な臓器、臓器を摘出する医師又はその摘出に必要な器材を救急隊によって搬送すること。

(2) 救急業務に関連する業務 次に掲げるものをいう。

 管轄市町民の相談に応じて、必要な情報を提供すること。

 傷病者を応急に救護するために必要な知識及び技術を普及すること。

 救急車の適正な利用について知識の普及及び意識の啓発を行うこと。

 患者等搬送用自動車(患者等を搬送するために必要な特別の構造及び設備を備えた自動車をいう。)等を用い、患者等の搬送事業を行う者(以下「患者等搬送事業者」という。)に対し、搬送に係る指導、助言等を行い、及び駿東伊豆消防組合患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱に適合していることの認定を行うこと。

 その他救急業務の適正かつ円滑に実施するため必要な業務を行うこと。

(3) 救急業務等 救急業務及びこれに関連する業務をいう。

(4) 普及業務 救急業務に関する業務のうち、第2号ウに定める業務をいう。

(5) 救急事故 救急業務の対象である事故をいう。

(6) 救急活動 救急業務を実施するための行動であり、救急隊等の出動から帰署(所)までの一連の行動をいう。

(7) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所をいう。

(8) 関係機関 医療機関、警察機関、市町、保健所、医師会、静岡県メディカルコントロール協議会、地域メディカルコントロール協議会その他救急業務等に関係のある機関及び団体をいう。

(9) 救急資器材 救急業務等及び訓練を行うために必要な資器材をいう。

(10) 応急手当指導員 駿東伊豆消防組合が行う普及業務に関する講習に従事するための認定証の交付を受けた者をいう。

(11) 救急救命士 救急救命士法第2条第2項に規定する救急救命士で、救急救命士就業前病院実務研修実施要領(平成6年消防救第42号)に規定する研修を受けた者をいう。

(12) 指導救命士 救急救命士のうち消防長が任命した者をいう。

第2章 救急隊

(配置)

第3条 救急隊は、署、分署及び出張所(以下「署所」という。)に置く。

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は、救急自動車1台に救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成する。ただし、転院搬送に当たり、当該転院搬送の元となる医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗した場合に限り、救急自動車1台に隊員2人をもって編成することができる。

2 隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

3 消防長は、救急救命士及び政令第44条第3項に規定する資格を有する者(以下「救急資格者」という。)をもって救急隊を編成するものとする。

4 消防署長(以下「署長」という。)は、隊員に事故その他勤務に支障が生じるおそれがあるときに備え、救急資格者の中から予備隊員を指名するよう努めなければならない。

(隊員の任務)

第5条 隊長は、救急現場の状況を的確に把握するとともに、隊員を指揮して適正な救急活動に当たるものとする。

2 隊員は、隊長を補佐し、効果的な救急活動を実施するものとする。

(服務)

第6条 隊員は、救急業務を適正かつ円滑に実施するため、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 傷病者に対し常に適切な救急活動を実施すること。

(2) 救急資器材の整備点検を行い、安全性及び機能の維持を図ること。

(3) 救急に関する知識及び技術の向上を図ること。

(4) その他救急業務を適正かつ円滑に実施するために必要な事項の把握に努めること。

(隊員の服装)

第7条 隊員は、救急業務を実施する場合において、駿東伊豆消防組合消防吏員服制等規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第23号)に定める救急服、救急靴及び活動帽を着用するものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときは、活動帽に代えて安全帽を着用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、警防業務を兼務する隊員及び予備隊員が救急業務を実施する場合は、感染防護衣を着用し救急業務を実施することができる。

3 救急救命士は、左胸に救急救命士である表記を行うものとする。ただし、指導救命士にあっては、左胸に指導救命士である表記を行うものとする。

第3章 救急業務等管理

(救急業務等の管理責任)

第8条 消防長は、この規程の定めるところにより、管轄市町の救急事情の実態を把握し、これに対応する救急業務等の執行体制の確立を図るとともに、署長以下の職員を指導し、及び監督して、救急業務等の運営の万全を期するものとする。

2 署長は、この規程の定めるところにより、所属職員を指揮し、及び監督して、救急業務等の執行体制の確立を図り、その万全を期するものとする。

(関係機関等との連携)

第9条 消防長及び署長は、関係機関等と密接な連携を図り、救急業務等の効率的な運用に努めるものとする。

2 救急課は、駿東田方地域メディカルコントロール協議会の事務局業務並びに熱海伊東地域メディカルコントロール協議会及び賀茂地域メディカルコントロール協議会との連絡調整事務を行うものとする。

(救急情報の収集及び管理)

第10条 消防長及び署長は、救急業務等に必要な情報及び救急事故の予防対策に必要な情報(以下「救急情報」という。)を収集し、救急業務等に反映させるとともに、救急情報の適正な管理に努めるものとする。

2 署長は、救急情報のうち、特に重要と認められるものについては、その都度消防長に報告するものとする。

(医療情報の案内)

第11条 消防長は、管轄市町民の自己による通院率の向上を図るため、管轄市町民の求めに応じ医療機関情報を案内する業務を行うものとする。

2 署長は、管轄市町及び医師会と連携し、地域における医療機関情報の把握に努めるものとする。

(救急資器材及び医薬品の管理等)

第12条 消防長は、次により救急資器材の管理に努めるものとする。

(1) 整備及び改善を行うこと。

(2) 使用実態を把握し、効果的な活用方策を講じること。

(3) 需要状況を把握し、適正に配置すること。

2 署長は、配置された救急資器材を効果的に活用するとともに、点検整備を行い、適正に管理するものとする。

3 署長は、配置された医薬品を適正に管理するものとする。

4 署長は、救急資器材及び医薬品の亡失事故又は損傷事故が発生した場合は、消防長に報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

第4章 救急技能管理

(救急技能管理)

第13条 消防長は、隊員の救急活動に関する知識及び技術(以下「救急技能」という。)の維持向上を図るため、救急技術の改善及び隊員の救急技能の管理を行うものとする。

2 署長は、隊員の救急技能の維持向上を図るため、救急技能の管理を行うものとする。

(救急ワークステーション)

第14条 消防長は、隊員に対し、救急技能の向上及び習得を図るため、定期的に救急ワークステーションで行う教育研修を受ける機会を与えなければならない。

2 救急課長は、隊員の教育研修に必要な設備及び資器材を、救急ワークステーションに配備するものとする。

3 救急ワークステーションは、隊員の救急技能管理並びに病院研修及び救急研修会の開催等を行うものとする。

4 救急ワークステーションは、応急手当指導員を活用して応急手当の普及啓発を行うものとする。

5 救急ワークステーションの運用方法、研修要領等は、別に定める。

(隊員の訓練及び教育)

第15条 消防長及び署長は、隊員に対し、救急技能の向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するものとする。

2 隊員の訓練及び教育に関し必要な事項は、別に定める。

(救急研修会)

第16条 消防長は、救急業務等に関する技能の向上に資するため、救急研修会を開催するものとする。

2 救急研修会に必要な事項は、別に定める。

(病院研修)

第17条 消防長は、隊員を救急救命士として運用する場合は、救急救命士就業前病院実務研修実施要領に規定する研修を受けさせなければならない。

2 消防長及び署長は、隊員を医療機関に派遣し、高度な応急処置等を行うために必要な技能を習得させるものとする。

3 病院研修に必要な研修要領は、別に定める。

第5章 救急活動

(出動区域)

第18条 救急隊の出動区域は、管轄市町全域とする。ただし、消防長が特に認めた場合は、区域外であっても出動するものとする。

(救急隊の出動)

第19条 消防長又は署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故の発生を知ったときは、当該救急事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確認し、直ちに最寄りの救急隊を出動させなければならない。

(口頭指導)

第20条 消防長は、救急要請を受けた場合において、緊急に処置が必要となると認めるときは、通信指令課又は出動途上の救急隊から救急現場付近にある者に対し、電話その他の手段により応急手当の協力を要請するとともに、その方法を指導するよう努めるものとする。

(事前管制)

第21条 通信指令課員は、救急要請の内容により医師からの指示が必要になると認めるときは、その傷病者に適応する医療機関への事前管制を行うものとする。

2 隊長は、通信指令課からの指令内容により医師からの指示が必要になると認めるときは、通信指令課に対し、その傷病者に適応する医療機関への事前管制を依頼するものとする。

(救急支援)

第22条 署長は、救急事故の状況により必要があると認めるときは、消防隊に救急隊の支援を行わせるものとする。

2 救急支援に関する基準は、別に定める。

(救急活動の実施)

第23条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、速やかに適応する医療機関その他の場所へ搬送することを原則とする。

2 観察は、傷病者の周囲の状況、救急事故の態様及び傷病者の状態を把握し、必要かつ適切な応急処置を判断するために行うものとする。

3 応急処置は、傷病者を医療機関の医師に引き継ぐまで又は医師が救急現場に到着するまでの間に、応急処置を実施しなければ、当該傷病者の生命に危険があり、又は症状が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとする。

4 応急処置及び観察(以下「応急処置等」という。)は、救急救命士法、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)並びに静岡県メディカルコントロール協議会の定めるプロトコール及び基準により実施するものとする。

(医療機関の選定)

第24条 傷病者の搬送に当たっては、症状に適応した医療を速やかに実施できる最も近い医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者、医師、家族等から特定の医療機関への搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障等の有無を判断し、適当と認めるときは、当該特定の医療機関へ搬送することができる。

2 前項の規定にかかわらず、静岡県東部地域以外の医療機関の選定は原則として行わないものとする。ただし、特別な理由により選定する場合は、署長の許可を得るものとする。

(医師の指示及び助言)

第25条 救急救命士は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める処置を行う場合は、静岡県メディカルコントロール協議会の認定を受けた指導医から具体的指示を受けるものとする。

2 隊長又は救急救命士は、救急活動に当たって必要と認めるときは、医師の助言を求めるものとする。

(医師の協力要請)

第26条 隊長は、次に掲げる場合は、医師の救急現場への協力の要請を行うものとする。

(1) 傷病者の状態から搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態から搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助に当たり医療を必要とする場合

(4) 多数の傷病者が発生し、救急現場で医師の処置が必要と認められる場合

2 ドクターヘリの出動要請を行うときは、静岡県の定めるドクターヘリ運航要領(平成16年3月16日)に基づき行うものとする。

(医師等の同乗要請)

第27条 隊長は、次に掲げる場合は、救急自動車へ医師の同乗を要請するものとする。ただし、医師が同乗の要請に応じられない場合は、当該医師の指示を受けた看護師又は助産師の同乗を要請するものとする。

(1) 傷病者の搬送途上で、容態の急変により、一時的な医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、目的医療機関まで医療を継続する必要を認めた場合

(2) 救急現場にある医師が、医師の管理の下に医療機関に搬送する必要を認めた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、隊長が傷病者の状態から医師の同乗が必要であると認める場合

(傷病者の搬送)

第28条 隊長は、傷病者の状態から搬送が可能であると判断した場合は、当該傷病者を医療機関に搬送するものとする。ただし、傷病者又はその保護者(以下「傷病者等」という。)が搬送を辞退した場合は、この限りでない。

2 傷病者が複数いる場合は、緊急度及び重症度を判断し搬送の優先順位を決定するものとする。

(不搬送時の同意署名)

第29条 隊長は、前条第1項ただし書の規定により傷病者を搬送しない場合、努めて傷病者等の同意署名を求めるものとする。ただし、傷病者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 未成年者

(2) 意識が清明でない者又は精神上の障害、認知症等により事理を弁識することが困難であると思われる者

(3) 傷病者を保護することが妥当でないと思われる保護者

(4) 同意署名を傷病者等が拒否した場合

2 傷病者を不搬送とした場合、救急搬送通知書に次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 搬送しなかった理由

(2) 傷病者等に説明した内容

(3) 同意署名のない理由

(死亡者の取扱い)

第30条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると判断した場合は、これを搬送しないものとする。

2 死亡者の取扱いは、静岡県メディカルコントロール協議会の不搬送時等の対応基準によるものとする。

(感染症患者等の取扱い)

第31条 隊長は、傷病者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律114号)第6条に定める1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の患者である場合及び同法第8条又は第21条(第26条において準用する場合を含む。)の規定に該当する者である場合は、当該傷病者を搬送しないものとする。

2 前項に規定する傷病者を搬送したことが疑われる場合は、隊員、救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者の診断結果を確認し、所要の処置を講ずるものとする。

3 感染症及びその疑いがある傷病者を搬送した場合における処置は、駿東伊豆消防本部感染防止対策要領により行うものとする。

(転院搬送)

第32条 転院搬送は、当該医療機関の医師から要請があり、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。

2 隊長は、転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師を同乗させるものとする。ただし、医師が同乗による症状管理の必要がないと認め、かつ、搬送途上における相当な措置を講じた場合は、この限りでない。

(関係者の同乗)

第33条 隊長は、傷病者の搬送に当たっては、必要により救急現場にある関係者の同乗を求めるものとする。

2 精神上の障害、認知症等を有すると思われる者の搬送に当たって、関係者の同乗が困難な場合は、必要により警察官の同乗を求めるものとする。

(家族等への連絡)

第34条 隊長は、傷病者の状況により、必要があると認めるときは、家族その他関係者に対し、搬送先の医療機関名その他必要な事項を連絡するよう努めるものとする。

(泥酔者の取扱い)

第35条 隊長は、泥酔者を搬送しない場合は、関係者へ連絡するか、又は警察官へ保護を依頼するものとする。

(要保護者等の取扱い)

第36条 隊長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合は、速やかに関係機関へ連絡するものとする。

2 消防長は、前項の要保護者と認められる傷病者を搬送した場合は、要保護者搬送通知書により関係機関に通知するものとする。

(精神障害の疑いがある者の取扱い)

第37条 隊長は、傷病者が精神障害の疑いがある者である場合は、次に定めるとおり取り扱うものとする。

(1) 傷病者を医療機関へ緊急に搬送する必要がある場合

 その者が自傷他害のおそれがないと認めるときは、当該傷病に適応する医療機関へ搬送するものとする。

 その者が自傷他害のおそれがあると認めるときは、警察官の派遣を要請するとともに、当該警察官を同乗させ、当該傷病に適応する医療機関へ搬送し、その後の対応を警察官に依頼するものとする。

(2) 傷病者を医療機関へ緊急に搬送する必要がない場合

 その者が自傷他害のおそれがないと認めるときは、本人又は関係者に対し保健所へ相談するよう指導するものとする。

 その者が自傷他害のおそれがあると認めるときは、警察官の派遣を要請するものとする。

(特異な救急活動の取扱い)

第38条 救急大事故等特異な救急活動について必要な事項は、別に定める。

(救急活動の記録)

第39条 隊長は、救急活動を行った場合は、救急搬送通知書、救急出動報告書及び静岡県事後検証票(以下「救急出動報告書等」という。)に活動内容等を記録しておくものとする。

2 隊長は、傷病者を搬送し、医療機関へ引き渡したときは、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名及び傷病程度について医師の所見を聴取し、救急出動報告書等に記録しておくものとする。

3 隊長は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及び指示内容並びに当該応急処置等の処置内容を救急出動報告書等に記録しておかなければならない。

4 救急活動の記録に必要な事項については、別に定める。

(関係機関等への通報)

第40条 隊長は、第30条第1項に規定する場合及び傷病者の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合は、現場保存及び証拠の保全に留意するとともに、速やかに所轄警察署長に通報しなければならない。

2 隊長は、自損行為又は交通事故の傷病者を救護した場合は、現場保存及び証拠の保全に留意するとともに、必要に応じて所轄警察署長にその旨を通報するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、隊長は、救急事故の状況等により、当該救急事故に関係する機関等に通報する必要があると認める場合は、これを行うものとする。

(報告)

第41条 署長は、救急業務の実施状況について、その年の状況を翌年の1月31日までに、消防長に報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、消防長又は署長に報告する必要があるものについては、別に定める。

第6章 消毒等

(消毒)

第42条 消防長は、次に定めるところにより、救急自動車及び積載品の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

2 前項の規定による消毒を実施するため、署所に備える消毒資器材及び消毒方法は、別に定める。

(感染防止)

第43条 消防長及び署長は、隊員が救急業務等の実施に際し、感染症に感染しないための対策を講じるものとする。

2 隊員等の感染防止に関し必要な事項は、別に定める。

(感染性廃棄物の処理)

第44条 署長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第3条第1項の規定に基づき、感染性廃棄物を適正に処理しなければならない。

第7章 応急手当の普及啓発

第45条 消防長は、管轄市町民に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に推進するものとする。

2 応急手当の普及啓発に関し必要な事項は、別に定める。

第8章 患者等搬送事業者に対する指導等

第46条 消防長は、患者等搬送事業者に対し、搬送に係る指導を行うとともに、一定の基準に適合する患者等搬送事業者の認定を行うものとする。

2 患者等搬送事業者に対する指導及び認定に関し必要な事項は、別に定める。

第9章 雑則

(搬送証明)

第47条 消防長又は署長は、救急隊が取り扱った傷病者又はその関係者から救急搬送の証明を求められたときは、救急搬送証明書を交付するものとする。

2 救急搬送証明書の交付は、消防本部又は署で行うものとする。

3 救急搬送証明書の交付は、救急搬送証明取扱要綱に基づき行うものとする。

(同乗実習)

第48条 消防長は、医療に従事する者等から救急業務に関する実務経験又は研修等の目的のため、救急自動車への同乗実習の願い出があったときは、救急業務に関する理解の向上が図られる等同乗実習を行うことが適当と認める場合に限り、同乗実習を承認するものとする。

(静岡県メディカルコントロール協議会)

第49条 救急業務は、この規程に定めるもののほか、静岡県メディカルコントロール協議会の定めるところにより行うものとする。

(補則)

第50条 この規程の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日消本訓令甲第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

駿東伊豆消防組合救急業務実施規程

平成28年4月1日 消防本部訓令甲第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成28年4月1日 消防本部訓令甲第6号
令和2年3月17日 消防本部訓令甲第8号