○駿東伊豆消防組合警防規程

平成28年4月1日

消防本部訓令甲第4号

田方消防本部警防規程(平成26年田方地区消防組合規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 安全管理(第4条)

第3章 警防業務

第1節 担当区域(第5条)

第2節 警防計画(第6条―第8条)

第3節 警防調査(第9条)

第4節 警防訓練等(第10条・第11条)

第5節 警防資料の収集等(第12条・第13条)

第6節 消防機械器具等の維持(第14条)

第4章 警防活動体制

第1節 消防隊等の編成(第15条・第16条)

第2節 出動(第17条―第25条)

第3節 指揮体制(第26条―第32条)

第4節 消防通信(第33条・第34条)

第5節 警防活動(第35条―第40条)

第6節 救助活動(第41条・第42条)

第7節 救急活動(第43条・第44条)

第8節 検討会(第45条・第46条)

第9節 報告(第47条―第52条)

第5章 警防活動体制の強化

第1節 特別警防体制(第53条・第54条)

第2節 警防本部(第55条・第56条)

第3節 特別警備(第57条・第58条)

第4節 火災警戒(第59条・第60条)

第5節 職員の動員及び参集(第61条―第67条)

第6章 消防応受援体制(第68条―第70条)

第7章 震災警防対策(第71条・第72条)

第8章 補則(第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、火災、地震その他の災害(以下「災害」という。)を警戒し、及び鎮圧するとともに、これらの災害による被害を軽減し、又は人命を救助するために行う警防業務及び警防活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 警防業務 警防計画の策定、警防調査、警防訓練、警防資料の収集及び作成並びにこれらに類する業務をいう。

(2) 警防活動 災害により被害が発生し、又は発生するおそれがあるときに実施する消火活動、救助活動、救急活動その他の活動をいう。

(3) 警防体制 警防活動を円滑に行うため消防職員(以下「職員」という。)及び消防機械器具を確保し、災害に対応するための出動の準備を行う体制をいう。

(4) 特別警防体制 災害が発生し、又は発生するおそれが高く通常時の警防体制によっては対応できない事象に対処するため、職員及び消防隊等を増強する体制をいう。

(5) 消防隊 消防ポンプ自動車、はしご自動車、化学消防車その他の消防車両及び消防隊員で編成したものをいう。

(6) 指揮隊 指揮車及び指揮隊員で編成したものをいう。

(7) 救助隊 救助工作車その他の消防車両及び救助隊員で編成したものをいう。

(8) 水難救助隊 水難救助車及び水難救助隊員で編成したものをいう。

(9) 山岳救助隊 山岳救助隊員で編成したものをいう。

(10) 救急隊 救急自動車及び救急隊員で編成したものをいう。

(11) 消防隊等 第5号から前号までの総称をいう。

(12) 所属長 課長及び消防署長をいう。

(13) 各級指揮者 所属長以外の消防隊等の隊長をいう。

(14) 現場最高指揮者 災害現場において、全体の指揮決定権を有する者をいう。

(15) 非直員等 非番者、週休者等の勤務を要しない職員、消防本部職員及び署日勤職員をいう。

(16) 消防通信 災害通報、指令、現場速報その他の消防に関する通信をいう。

(17) 震災警防活動 震災による被害を軽減するため、消防機関が行う活動をいう。

(18) 震災警防計画 震災時における組織の機能及び消防隊等が震災警防活動を効果的に実施できるよう、震災警防活動の基本を定めた計画をいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、警防業務及び警防活動を統括する。

2 消防次長及び警防部長は、消防長を補佐するとともに、警防業務及び警防活動が円滑に行われるよう万全を期さなければならない。

3 警防課長及び救急課長は、消防署長が行う警防業務及び警防活動が効率的に運用できるよう消防資機材その他必要な装備品の整備及び警防体制の確保に努めなければならない。

4 消防署長は、この規程の定めるところにより所属職員を指揮監督し、管轄区域内の警防業務及び警防活動に万全を期さなければならない。

5 各級指揮者は、担当する任務に応じて、警防情報の把握、警防活動に関する知識及び技能の向上並びに体力の練成に努めるとともに、警防活動に従事する消防隊等の隊員(以下「隊員」という。)に必要な教育訓練を行わなければならない。

6 隊員は、警防活動に関する知識を高め、各種警防計画を熟知するとともに、災害に立ち向かう気力、体力及び技能を練成し、警防活動に万全を期さなければならない。

第2章 安全管理

第4条 消防長及び所属長は、警防業務及び警防活動に応じた安全対策を推進し、所属職員の安全管理に努めなければならない。

2 現場最高指揮者は、災害現場における安全対策に万全を期さなければならない。

3 各級指揮者は、警防活動に際して、災害の実態、危険性、事故内容等を的確に判断し、隊員の安全を確保しなければならない。

4 隊員は、各級指揮者の指示を受けて、隊員相互の連絡その他の連携を図り、安全の確保に努めなければならない。

5 安全管理に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 警防業務

第1節 担当区域

第5条 消防長は、警防業務を円滑に行うため、管轄区域内の署所ごとに、担当区域を定めるものとする。

2 前項の担当区域は、別に定める。

第2節 警防計画

(警防計画の策定)

第6条 消防署長は、管轄区域内の警防活動を迅速かつ確実に実施するため、次に揚げる警防計画を策定するものとする。

(1) 火災警防計画

 危険地域警防計画

 特殊建物等警防計画

 林野火災警防計画

(2) 風水害等警防計画

(3) その他の警防活動を行うために必要な計画

(警防計画の検証等)

第7条 消防署長は、警防計画を定期的に検証し、警防調査の結果等から警防活動上必要があると認めるときは、速やかに当該警防計画を修正するものとする。

(警防計画の周知等)

第8条 消防署長は、前2条の規定により、警防計画を策定し、又は修正したときは、職員に周知するとともに、消防長に報告するものとする。

第3節 警防調査

第9条 消防署長は、警防活動を効率的に運用するため、所属職員に警防調査を実施させるものとする。

2 警防調査の内容は、次のとおりとする。

(1) 道路交通状況に関すること。

(2) 消防水利の状況に関すること。

(3) 毒物、劇物、放射性物質等の状況に関すること。

(4) 消防対象物等の状況に関すること。

(5) その他必要と認める事項

第4節 警防訓練等

(警防訓練の計画及び種別)

第10条 消防長及び消防署長は、円滑な警防活動を行うため、警防訓練の計画を立案し、定期的に警防訓練を行うよう努めなければならない。

2 前項の警防訓練は、次の各号に掲げる訓練を行うものとし、その訓練の目的は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 消防訓練 各種火災防御技術の向上を図るために行う訓練

(2) 救助訓練 人命救助技術及び救助資機材の使用技術の向上を図るために行う訓練

(3) 救急訓練 救急活動を迅速かつ適切に行うための訓練

(4) その他の訓練 自然災害等に対する警防活動を迅速かつ適切に行うための訓練

3 前項各号に掲げる訓練を行う場合は、基本訓練、図上訓練、総合訓練等を行うものとする。

4 消防長及び消防署長は、第1項の訓練を行ったときは、当該訓練の効果を確認し、警防活動の向上に反映させるものとする。

(事業所等の訓練指導)

第11条 消防署長は、次に掲げる消防訓練について訓練指導を行うものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条及び第8条の2の規定に基づき防火管理者が行う消防訓練

(2) 法第14条の2に規定する予防規程に基づく消防訓練

(3) 法第14条の4に規定する自衛消防組織が行う消防訓練

2 消防署長は、前項の消防訓練に該当しない事業所、自治会その他の団体が行う消防訓練について訓練指導を求められたときは、必要に応じて訓練指導をするものとする。

第5節 警防資料の収集等

(警防資料の収集等)

第12条 消防長及び消防署長は、関係法令に基づく許可、確認、届出等の事務処理に際しては、警防活動上必要な資料の収集及び整備に努め、警防活動及び警防業務に万全を期するものとする。

2 警防課長及び救急課長は、警防に関する情報を常に把握し、警防活動に備えるとともに、必要な情報を署所に通知するものとする。

(研修会の実施)

第13条 消防長又は消防署長は、警防施策に資するため、特異な災害事例、実験、研究結果等に基づいた警防活動の研修会を実施し、技術等の向上に努めるものとする。

第6節 消防機械器具等の維持

第14条 消防長及び消防署長は、消防機械器具等の適正な運用を図るため、職員に点検整備を行わせ、常に維持管理に努めなければならない。

第4章 警防活動体制

第1節 消防隊等の編成

(消防隊等の編成)

第15条 消防隊等の編成は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大隊は、消防署単位に編成し、大隊長は各消防署の当直司令の職にある者をもって充てる。

(2) 中隊は、2隊以上の小隊をもって編成し、中隊長は消防司令補以上の階級にある者(署に置く中隊長は上席係長の職にある者)をもって充てる。

(3) 小隊は、消防隊等1隊をもって編成し、小隊長は消防士長以上の階級にある者をもって充てる。

2 消防長又は消防署長は、警防活動を行うに当たり必要があると認めるときは、特命隊を編成することができる。

(消防隊等の名称)

第16条 消防隊等の配置及び名称は、別に定める。

第2節 出動

(出動種別)

第17条 消防隊等の出動種別は、別に定めるもののほか、第68条及び第69条に規定する応援出動とする。

(出動区分)

第18条 消防隊等の出動は、災害の規模等に応じ、次に掲げる区分とする。

(1) 第1出動 通常の出動計画により、災害の覚知と同時に出動するもの

(2) 第2出動 現場最高指揮者の要請により出動するもの

(3) 第3出動 消防長又は消防署長が、第2出動においても災害対応が万全でないと判断した場合に出動させるもの

2 出動種別ごとの出動区分は、別に定める。

(出動計画)

第19条 前条第1項の出動区分ごとの消防隊等の出動計画は、別に定める。

(特命配備)

第20条 消防長又は消防署長は、消防隊等の出動によりその消防隊等の担当区域の消防力が低下すると認められるときは、他の消防隊等を指定する署所に配備させるものとする。

(出動の原則)

第21条 消防隊等の出動は、出動指令によるものとする。

2 前項の出動指令は、別に定める出動計画及び警防本部の特命によるものとする。

(出動隊数の増減)

第22条 通信指令課長は、覚知状況により大規模又は特異な災害の発生と認めるときは、その状況に応じ、必要な消防隊等を増強することができる。

2 通信指令課長は、覚知状況により第1出動の消防隊等の全てを出動させる必要がないと認めるときは、その状況に応じ、必要な消防隊等のみに出動を指令することができる。

(最先着隊の速報)

第23条 最先着隊の各級指揮者は、現場到着時、次に掲げる事項について、速やかに現場最高指揮者に報告しなければならない。

(1) 消防対象物の燃えの状況

(2) 延焼危険の有無

(3) 活動危険の有無

(4) 傷病者及び要救助者の有無

(5) 前各号に掲げるもののほか、警防活動を行う上で必要となる事項

(増強要請)

第24条 第18条第1項第2号の規定にかかわらず、現場に到着している上席各級指揮者は、災害の状況が次の各号のいずれかに該当するときは、消防隊等の増強要請を行うことができる。

(1) 人命危険があるとき。

(2) 特殊な消防隊等を必要とするとき。

(3) 火災が延焼拡大するおそれがあるとき。

(4) その他警防活動上必要があるとき。

(消防長、方面本部長及び消防署長の出動区分)

第25条 消防長、方面本部長及び消防署長は、災害の状況により必要があると認められるときは、災害現場に出動するものとする。

第3節 指揮体制

(指揮系統)

第26条 災害現場等における指揮系統は、消防長、消防次長、方面本部長、消防署長、消防副署長、大隊長、中隊長、小隊長の順とする。

(代理)

第27条 消防長に事故があるときの職務代理は、消防次長、警防部長、消防部長、警防課長、救急課長、企画課長、総務課長、予防課長の順とする。

2 消防署長に事故があるときの職務代理は、消防副署長又は当直司令とする。

3 当直司令に事故があるときの職務代理は、上席係長とする。

(現場最高指揮者)

第28条 現場最高指揮者は、指揮権を明確にする宣言をしなければならない。

2 災害現場における指揮体制及び現場最高指揮者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1指揮体制 大隊長

(2) 第2指揮体制 方面本部長又は消防署長

(3) 第3指揮体制 消防長

3 第1指揮体制に至らない災害で、消防隊等が2隊以上出動した災害については、現場に到着している上席各級指揮者を現場最高指揮者とする。この場合において、同階級の上席各級指揮者が複数あるときは、災害現場を管轄する本署の上席指揮者をもって充て、本署の上席指揮者が不在の場合は、担当区域の上席指揮者をもって充てる。

4 現場最高指揮者が災害現場を引き揚げるときは、次席各級指揮者へ現場最高指揮者の権限を委譲しなければならない。

5 指揮権を移行したときは、その旨を速やかに災害現場にある消防隊等及び通信指令課に周知するものとする。

6 出動種別及び出動区分における現場の指揮体制は、別に定める。

(指揮隊の編成)

第29条 指揮隊の編成は、別に定める。

2 指揮隊の任務は、次に定めるところによる。

(1) 災害情報の収集及び分析

(2) 警防活動の指揮及び統制

(3) 隊員の安全管理

(4) その他指揮活動において必要な事項

3 前2項に定めるもののほか、指揮隊の運用等については、別に定める。

(現場指揮本部の設置)

第30条 現場最高指揮者は、災害現場において統一的な警防活動を図るため、現場指揮本部(以下「現場本部」という。)を設置するものとする。ただし、災害の状況により、現場最高指揮者が現場本部の設置が必要でないと認めるときは、この限りでない。

(現場本部の組織及び任務)

第31条 現場本部の長は、第28条に規定する現場最高指揮者をもって充てる。

2 現場本部の組織は、現場本部の長及び指揮隊員並びに現場本部の長が指定する要員をもって組織する。

3 現場本部の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害状況及び警防活動状況の把握に関すること。

(2) 警防活動方針の決定に関すること。

(3) 各級指揮者の任務指定に関すること。

(4) 消防隊等の増強又は縮小の決定に関すること。

(5) 災害現場の無線通信の統制に関すること。

(6) 被災関係者又は関係機関との連絡に関すること。

(7) その他警防活動において必要な事項

(情報収集を行う隊の指定)

第32条 現場最高指揮者は、災害の状況により出動した消防隊等の中から、指揮隊とともに情報収集等の活動を行わせる隊を指定することができる。

第4節 消防通信

第33条 消防通信は、通信機器を効果的に活用し、警防活動に必要な指令及び通信統制並びに災害情報の収集伝達等を迅速に行い、警防活動の効率化を図ることを原則とする。

第34条 消防通信については、この規程に定めるもののほか、駿東伊豆消防組合消防通信規程(平成28年駿東伊豆消防本部訓令甲第7号)の定めるところによる。

第5節 警防活動

(警防活動の原則)

第35条 災害現場における警防活動の原則は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人命の救助を最優先とすること。

(2) 災害の鎮圧及び拡大防止を主眼とすること。

(3) 現場最高指揮者の統括指揮の下、統制ある警防活動を実施すること。

(4) 消防隊等は相互に連携を図り、現有の消防力を効果的に活用すること。

(5) 消防対象物の使用制限、破壊等は、必要最小限にとどめること。

(6) 安全管理の徹底を図り、危害防止に努めること。

(7) 警防計画に基づいた警防活動を実施すること。

(火災警戒区域の設定)

第36条 消防長又は消防署長は、法第23条の2第1項に基づく火災警戒区域を設定するときは、関係機関との連携を図り、当該区域内の住民等に対する避難誘導、火気の使用禁止等に関する広報その他必要な措置を講ずるものとする。

(消防警戒区域等の設定)

第37条 現場最高指揮者は、法第28条第1項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)に基づく消防警戒区域及び水防法(昭和24年法律第193号)第21条第1項に基づく警戒区域を設定するときは、災害の規模及び拡大危険を考慮し、速やかに行わなければならない。

2 前項に規定する区域の設定に従事する各級指揮者及び隊員は、法令に基づく職権を行使するほか、当該区域内の住民等に対する避難誘導を行うとともに、災害活動上支障となるものの排除等必要に応じた活動を行うものとする。

(消防対象物の使用等)

第38条 法第29条第1項から第3項までの規定(法第36条第8項において準用する場合を含む。)に基づく消防対象物及び土地の使用、処分又は使用制限は、必要最小限度にとどめなければならない。

2 前項の使用、処分又は使用制限の要否は、原則として現場最高指揮者が決定する。この場合において、現場最高指揮者は、当該決定に際し、可能な限り関係者の同意又は立会いを求めるものとする。

(住民等の協力要請)

第39条 法第29条第5項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)又は法第35条の10第1項の規定に基づく災害の現場付近にいる住民等に対する協力の要請は、火災の消火、延焼防止又は人命の救助若しくは救護のため緊急やむを得ない場合に限るものとし、協力を得た場合は、当該住民等の安全に十分配慮しなければならない。

(再燃の防止)

第40条 現場最高指揮者は、残火処理を適切に行い、徹底した再燃防止の措置を講じなければならない。

2 再燃防止に関し必要な事項は、別に定める。

第6節 救助活動

(救助活動の原則)

第41条 救助活動は、生命又は身体に危険が及んでおり、自らその危険を排除することが困難な者を、迅速かつ確実な方法で安全な場所に救出することを原則とする。

(救助隊等の活動)

第42条 救助隊、水難救助隊及び山岳救助隊の活動に関し必要な事項は、別に定める。

第7節 救急活動

(救急活動の原則)

第43条 救急活動は、傷病者の救命及び症状の悪化防止を目的として、観察及び必要な救急処置を行い、症状に応じて医療機関その他適切な医療を行うことができる場所に搬送することを原則とする。

(救急隊の活動)

第44条 救急隊の活動に関し必要な事項は、別に定める。

第8節 検討会

第45条 消防長又は消防署長は、警防活動に資するため、警防活動を行った災害について警防活動検討会を行うものとする。

第46条 警防部長は、効率的かつ効果的に警防活動を遂行するため、必要に応じて出動計画及び部隊運用について検討会を行うものとする。

第9節 報告

(活動報告等)

第47条 消防署長は、災害へ消防隊等が出動したときは、災害状況、警防活動状況その他必要な事項を記録しなければならない。

2 消防署長は、前項に規定する記録のうち、次に掲げるものについて、その概要については災害発生後速やかに、その詳細については関係資料を添えて災害発生後8日以内に、消防長に報告するものとする。

(1) 死傷者の発生した火災

(2) 焼損程度が半焼以上で、かつ、2棟以上が焼損した火災

(3) 人命救助を行った火災

(4) 警防活動上特異であった災害

(5) 報道機関に取り上げられる等、社会的影響度が高い救急及び救助事故

(6) その他消防長が必要と認めた災害

(救助活動報告)

第48条 消防署長は、災害に消防隊等が救助出動したときは、救助活動の概要を記録し、消防長に報告するものとする。

(救急活動報告)

第49条 消防署長は、災害に救急隊が出動したときは、救急活動の概要を記録し、消防長に報告するものとする。

(警防体制の報告)

第50条 消防署長は、警防体制を維持できないと認めるときは、消防長に報告しなければならない。

(事故報告)

第51条 所属長は、警防活動、警防業務等において、事故等が発生したときは、速やかに消防長へ報告しなければならない。

(報告様式)

第52条 第47条から前条までの報告の様式は、別に定める。

第5章 警防活動体制の強化

第1節 特別警防体制

(特別警防体制の確立)

第53条 消防長は、警防体制を強化する必要があると認めるときは、次に掲げるところにより特別警防体制を確立するものとする。この場合における特別警防体制の発令基準については、別に定める。

(1) 特別警防体制1号 災害の状況把握及び広報活動を主体に強化する体制(以下「1号体制」という。)をいう。

(2) 特別警防体制2号 1号体制に加えて全職員の3分の1を増強する体制(以下「2号体制」という。)をいう。

(3) 特別警防体制3号 全職員を配備する体制をいう。

2 1号体制及び2号体制に必要な職員の確保は、原則として特別警防体制発令時の非番者を動員するものとする。

(特別警防体制の解除等)

第54条 消防長は、特別警防体制を維持する必要がないと認めたときは、速やかに特別警防体制を解除するものとする。また、災害等の状況により特別警防体制を順次縮小できるものとする。

第2節 警防本部

(警防本部)

第55条 消防長は、次に掲げるときは、消防本部に警防本部を設置するものとする。

(1) 管轄区域の市町に災害対策本部等が設置されたとき。

(2) その他消防長が必要と認めるとき。

2 所属長は、警防本部が開設されたときは、通常業務を縮小又は中断し、所属職員に災害対応をさせなければならない。

3 消防長は、災対本部等が縮小若しくは廃止されたとき又は災害が終息し、継続の必要がないと認めたときは、警防本部を縮小又は廃止するものとする。

(警防本部の組織及び事務分掌)

第56条 警防本部の組織及び事務分掌は、別に定める。

2 警防本部の事務は、警防課において処理する。

第3節 特別警備

(特別警備の実施)

第57条 消防長又は消防署長は、特殊な催物の開催等に際し、災害発生の未然防止を図るとともに、災害が発生した場合における人的及び物的被害を最小限度にとどめるため、特別警備を実施するものとする。

2 特別警備は、次に掲げる事象に際し、消防長又は消防署長が必要と認めるときに実施するものとする。

(1) 社会的に重要な公的行事、会議等

(2) 特殊な催物等

(3) 大規模な断減水及び道路通行止め工事

(4) その他警防活動に支障を及ぼすおそれのある事象

3 特別警備は、災害の発生防止及び災害発生時の初動態勢の強化を重点とする警備計画等を作成して実施するものとする。

4 消防長又は消防署長は、特別警備の内容により必要があると認めるときは、非直員等を動員し、特別警備を行うものとする。

(通知)

第58条 消防長又は消防署長は、特別警備のため特命隊を編成したときは、速やかに通信指令課に通知するものとする。

第4節 火災警戒

(火災警報発令時の措置)

第59条 消防長は、法第22条の規定に基づき火災警報が発令されたときは、1号体制を確立するものとする。

2 消防署長は、火災警報が発令され、又は解除されたときは、別に定める必要な措置を行うものとする。

(関係機関等への通知)

第60条 消防長及び消防署長は、火災警報が発令され、又は解除されたときは、別に定める関係機関等に通知するものとする。

第5節 職員の動員及び参集

(動員の発令区分)

第61条 消防長は、第53条第1項各号の特別警防体制に必要な職員を確保するときは、次に掲げる区分により、動員命令を発令するものとする。

(1) 動員1号 1号体制を確保するために必要な職員

(2) 動員2号 2号体制を確保するために必要な職員

(3) 動員3号 全非直員等

2 消防長は、警防本部を設置するときは、その運用に必要と認める人員を動員するものとする。

3 所属長は、第1項の規定にかかわらず、所管事務の遂行に必要があると認めるときは、当該所属職員を動員することができる。

(動員の種類)

第62条 動員の種類は、次の各号に掲げる種類とし、その内容は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属職員動員 職員が勤務する署所への動員

(2) 指定場所動員 あらかじめ指定された署所への動員

(動員計画)

第63条 所属長は、前条に規定する動員を効率的に行うため、所属職員の動員名簿、参集所要時間、消防隊の編成等を考慮した動員計画を作成しておかなければならない。

(動員の伝達)

第64条 消防長又は所属長は、動員を発令するときは、発令時刻、発令内容その他必要な事項を職員に伝達するものとする。

(参集)

第65条 職員は、動員命令を受けたときは、速やかに参集するものとする。ただし、大規模な災害の発生を認知し、又は大規模な災害が発生するおそれがあると認める場合で、消防隊等の増強が必要と判断されるときは、動員命令を待つことなく自主参集するものとする。

2 前項に定めるもののほか、職員の自主参集に関する事項は、別に定める。

(職員の覚知義務)

第66条 職員は、災害により被害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、動員に応じられる態勢を整え、テレビ、ラジオ、電話等により災害の発生状況その他必要と認められる情報を積極的に収集しなければならない。

(適用除外の職員)

第67条 動員の発令及び自主参集は、次の職員には適用しないものとする。

(1) 休職中又は停職中の職員

(2) 公務による負傷加療中の職員

(3) 病気休暇又は長期療養中の職員

(4) 出向中又は派遣中の職員

(5) 出張又は私事旅行中の職員(参集可能な職員を除く。)

(6) その他所属長が動員の適用が適当でないと認める職員

第6章 消防応受援体制

(消防相互応援協定に基づく出動)

第68条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第39条第2項の規定に基づき、消防相互応援協定が締結されているときは、当該協定の定めるところにより出動するものとする。

(緊急消防援助隊の応援出動)

第69条 組織法第44条の規定に基づく緊急消防援助隊の出動計画は、別に定める。

(受援体制)

第70条 駿東伊豆消防組合が応援を受けるときの計画は、別に定める。

第7章 震災警防対策

(震災警防対策の推進)

第71条 所属長は、震災警防対策及び震災警防活動に万全を期すものとする。

2 消防長は、震災に迅速かつ的確に対応するため震災警防計画を整備するものとする。

3 消防長は、震災警防活動を迅速かつ効率的に行うため、国、市町、消防団を始めとする関係機関と連携し、震災時の活動路線の啓開対策を始めとした諸施策を積極的に推進するものとする。

(地域防災計画)

第72条 震災警防対策については、この規程に定めるもののほか、管轄区域の市町の地域防災計画の定めるところによる。

第8章 補則

第73条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日消本訓令甲第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

駿東伊豆消防組合警防規程

平成28年4月1日 消防本部訓令甲第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成28年4月1日 消防本部訓令甲第4号
平成30年3月28日 消防本部訓令甲第3号
令和2年3月11日 消防本部訓令甲第7号