○駿東伊豆消防組合基金条例
平成28年4月1日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、基金の設置並びに管理及び処分に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 基金を次のとおり設置する。
基金の名称 | 基金財源 |
駿東伊豆消防組合共同消防基金 | 駿東伊豆消防組合規約(平成27年静岡県自行第41号。以下「規約」という。)別表中の共通経費 |
駿東伊豆消防組合伊東市消防基金 | 規約別表中の個別経費(伊東市が負担する経費に限る。) |
駿東伊豆消防組合田方消防基金 | 規約別表中の個別経費(旧田方地区消防組合を構成していた市町が負担する経費に限る。) |
駿東伊豆消防組合東伊豆町消防基金 | 規約別表中の個別経費(東伊豆町が負担する経費に限る。) |
(積立金)
第3条 年度間の財源の調整を行い、組合財政の健全な運営に資するため、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に定める金額を基金に積み立てる。
2 基金の運用から生ずる収益は、基金に積み立てなければならない。
3 基金に積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金若しくは信託又は確実な有価証券の購入により運用するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
基金の名称 | 基金の処分内容 |
駿東伊豆消防組合共同消防基金 | (1) 消防施設の整備費の財源に充てるとき。 (2) 給与改定、災害出動等により駿東伊豆消防組合で採用した職員に係る人件費が不足する場合において、当該不足額に充てるとき。 (3) 災害により生じた消防本部施設改修等の経費に充てるとき。 (4) 消防債の繰上償還のための財源に充てるとき。 (5) その他管理者が組合財政の運営上特に必要と認めるとき。 |
駿東伊豆消防組合伊東市消防基金 | (1) 伊東市が設置した消防庁舎の改修費に充てるとき。 (2) 伊東市で採用した職員の人件費に充てるとき。 |
駿東伊豆消防組合田方消防基金 | (1) 旧田方地区消防組合が設置した消防庁舎の改修費に充てるとき。 (2) 旧田方地区消防組合で採用した職員の人件費に充てるとき。 (3) 旧田方地区消防組合が起こした消防債の繰上償還のための財源に充てるとき。 |
駿東伊豆消防組合東伊豆町消防基金 | (1) 東伊豆町が設置した消防庁舎の改修費に充てるとき。 (2) 東伊豆町で採用した職員の人件費に充てるとき。 |
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(田方地区消防組合消防基金条例の廃止)
2 田方地区消防組合消防基金条例(昭和50年田方地区消防組合条例第2号)は、廃止する。
附則(平成30年2月15日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。