○駿東伊豆消防組合行政財産の目的外使用に関する条例

平成28年4月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(管理の原則)

第2条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可する場合においても、常にその行政財産の全体が、本来の用途又は目的のために、最も適正かつ効率的に使用されるよう一体的に管理しなければならない。

(使用の期間)

第3条 行政財産の使用の許可は、原則として1年以内とする。ただし、必要に応じて更新することができる。

(使用料の算定)

第4条 行政財産の使用料の年額は、使用の許可の際に組合管理者が適正な価額を算出して定める額とする。

(使用料の減免)

第5条 行政財産の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 組合管理者において特に必要があると認めるとき。

(使用の許可の取消しの通知)

第6条 公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消す必要を生じたときは、使用の許可の取消しの日の3月前までに、使用者に通知しなければならない。ただし、使用者において使用の許可の条件に違反する行為があると認めるとき、又は緊急を要するとき、その他特別の事情があるときは、この限りでない。

(原状回復等)

第7条 使用者は、行政財産の使用の許可を取り消されたときは、指定された期日までに原状回復の上、当該行政財産を明け渡さなければならない。ただし、使用の許可の条件で別の定めをした場合においては、この限りでない。

2 使用者が行政財産を損傷したときは、組合管理者が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用させている行政財産については、この条例の規定により使用させているものとみなす。

駿東伊豆消防組合行政財産の目的外使用に関する条例

平成28年4月1日 条例第35号

(平成28年4月1日施行)