○駿東伊豆消防組合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成28年4月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本組合において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体(以下「国等」という。)において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、本組合の普通財産を必要とするとき。

2 前項の場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国等において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を国等に譲渡するとき。

(2) 国等において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該国等に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄附者等」という。)に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者等に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国等において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合に準じて管理者が特に必要があると認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本組合以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき国等又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者等に譲渡することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。

(3) 前2号に掲げる場合に準じて管理者が特に必要があると認めるとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、国等又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に沼津市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年沼津市条例第13号)、伊東市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年伊東市条例第30号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年東伊豆町条例第84号)又は清水町有財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和55年清水町条例第10号)に基づき締結されている普通財産又は物品の貸付けに関する契約(駿東伊豆消防組合に承継されるものに限る。)は、それぞれこの条例に基づき締結されたものとみなす。

駿東伊豆消防組合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成28年4月1日 条例第34号

(平成28年4月1日施行)