○駿東伊豆消防組合財政事情の作成及び公表に関する条例
平成28年4月1日
条例第33号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期月に財政事情を公表できないときは、管理者は、事故のやんだときから1か月以内に、これを公表しなければならない。
(記載事項等)
第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他管理者において必要と認める事項
3 管理者は、必要に応じ、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した書類をその附表として添付することができる。
(公表方法)
第4条 財政事情の公表は、駿東伊豆消防組合公告式条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に公示して行う。
2 前項の公表は、公示の日から6か月の間、何人も組合事務所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、管理者が定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。