○駿東伊豆消防組合職員等の旅費に関する条例施行規則
平成28年4月1日
規則第32号
田方地区消防組合職員の旅費に関する規則(昭和51年田方地区消防組合規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、駿東伊豆消防組合職員等の旅費に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに、当該旅行命令等に係る旅行命令書等を支払担当者に提示しなければならない。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費請求の手続)
第9条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のための旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日間とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間とする。
3 条例第13条第4項に規定する給与の種類は、駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第29号)に規定する給与又はこれらに相当する給与とする。
(新幹線料金)
第10条 条例第15条第2項第3号の規則で定める在勤庁は、沼津市に所在する消防本部及び消防署所とする。
(日額旅費)
第11条 日額旅費の額及び支給条件については、別に定める。
(1) 旅行者が公用の交通機関等を無料で利用して旅行した場合(直接公費で支弁する場合を含む。)は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。
(2) 旅行者が公用の車(公費をもって借り上げた車を含む。)を利用した場合の日当の額は、宿泊したときを除き、当該旅行について支給されるべき日当の2分の1に相当する額とする。
(3) 在勤地内における旅行及び付近市町等への旅行において、旅行者が乗車券の交付を受ける等により交通機関を無料で利用した場合には、当該旅行についての旅費は、支給しない。
(4) 旅行者が公用の宿泊施設に宿泊し又は当該用務の性質により指定された宿泊施設に宿泊した場合において、宿泊料が明らかなとき又は宿泊料が指定されたときに支給する宿泊料の額は、明らかにされ、又は指定された宿泊料の額とする。
(5) 在勤地内における旅行及び付近市町等への旅行において、公務上の必要又はやむを得ない事情により宿泊した場合に支給する宿泊料の額は、1夜につき条例別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額とする。ただし、特別の事情のあるときは、その都度定める額とすることができる。
(6) 旅行者が庁舎の一部等公用の施設に宿泊した場合は、1夜につき3,120円を基準とする宿泊料を支給することができる。
(7) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道等を利用して行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。
(8) 旅行者が旅行中の公傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料のそれぞれ2分の1に相当する額を支給しない。
(9) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表第2の移転料定額を支給する。
(11) 組合の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち組合の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行に係る旅費については、なお従前の例による。ただし、施行日の前日において旧沼津市消防本部、旧伊東市消防本部、旧東伊豆町消防本部又は旧清水町消防本部の職員であった者で引き続き施行日において駿東伊豆消防組合の職員となったものがした旅行で施行日前に出発したものに係る旅費については、沼津市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和35年沼津市規則第28号)、伊東市職員等旅費支給条例施行規則(昭和36年伊東市規則第15号)、伊東市職員等旅費支給条例及び同施行規則等の運用に関する規程(昭和44年伊東市訓令甲第3号)、東伊豆町旅費支給規則(昭和43年東伊豆町規則14号)又は清水町職員の旅費に関する規則(昭和55年清水町規則第6号)の例による。
附則(令和5年10月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
旅費請求書に添付する書類
請求する旅費の種類 | 添付する書類 |
1 条例第16条第1項第4号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
2 条例第17条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
3 条例第18条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
条例第26条第1項第2号に規定する宿泊料 | |
条例第27条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 | |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 | |
5 条例第21条第2項に規定する食卓料 | その支払を証明するに足る書類 |
6 条例第22条に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第22条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長を認めるに足る書類 |
7 条例第24条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びに扶養親族の年齢及び移転を証明する書類 |
8 条例第28条に規定する退職者等の旅費 | 旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
9 条例第29条第1項に規定する遺族の旅費 | 職員の死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
10 条例第29条第3項に規定する遺族の旅費 | 扶養親族であること及びその帰住を証明する書類 |
11 条例第3条第5項に規定する旅行取消し等の場合における旅費 | 損失額及び扶養親族であることを証明する書類 |
12 条例第3条第6項に規定する旅費喪失の場合における旅費 | 交通機関等の事故又は天災その他管理者が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
別表第2(第12条関係)
付近市町等の範囲
付近市町等 | 管内市町 | 沼津市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、函南町、清水町 |
管内付近市町 | 熱海市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、賀茂郡(東伊豆町を除く。)、駿東郡(清水町を除く。) |