○駿東伊豆消防組合への派遣職員の給与に関する条例

平成28年4月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、駿東伊豆消防組合(以下「本組合」という。)への派遣職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(派遣職員の定義)

第2条 この条例において派遣職員とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、本組合を組織する地方公共団体から派遣をされた職員をいう。

(給与の種類)

第3条 この条例において給与とは、給料及び諸手当をいう。

2 前項の諸手当とは、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、管理職員特別勤務手当その他手当をいう。

(準用規定)

第4条 派遣職員の給与については、当該職員の派遣をした地方公共団体の関係規定を準用するものとする。ただし、特殊勤務手当の支給に関する事項、給与に係る様式及び給与の支給定日については、本組合の関係規定を適用するものとする。

(給与からの控除)

第5条 派遣職員の給与からの控除については、前条本文の規定にかかわらず、本組合の関係規定を適用することができる。

(休日勤務手当を支給する時間の割り振り)

第6条 任命権者は、駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第23号)第4条第1項の規定により勤務時間が割り振られている職員に次に掲げる日の正規の勤務時間中に勤務することを命じたときは、第4条第1項本文の規定にかかわらず、他の職員と均衡を失しないよう、当該正規の勤務時間中に勤務した時間のうち休日勤務手当を支給する時間の割り振りについて、管理者と協議して別に定めることができる。

(1) 駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第29号)第20条第1項第2号に規定する祝日法による休日等、同項第3号に規定する年末年始の休日等又は同条例第22条第1項に規定する規則で定める日

(2) 前号に掲げる日の前日又は翌日(いずれも前号に掲げる日を除く。)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月10日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

駿東伊豆消防組合への派遣職員の給与に関する条例

平成28年4月1日 条例第30号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成28年4月1日 条例第30号
平成29年2月10日 条例第3号