○駿東伊豆消防組合管理者及び副管理者の報酬等に関する条例
平成28年4月1日
条例第27号
田方地区消防組合管理者等の給与等に関する条例(昭和46年田方地区消防組合条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、駿東伊豆消防組合の管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにこれらの支給方法について定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 管理者等の報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 管理者 年額 40,000円
(2) 副管理者 年額 34,000円
(報酬の支給方法)
第3条 管理者等の報酬は、管理者等がその職にある期間支給するものとし、年の中途においてその職に就いたとき又はその職を離れたときは、月割りにより支給する。
2 前項の規定による報酬の支給は、毎会計年度1回とし、3月に支給する。ただし、年の中途においてその職を離れたときは、その際に支給する。
(費用弁償)
第4条 管理者等が公務のため旅行したときは、別表に定めるところにより費用弁償として旅費を支給し、その他の旅費については、駿東伊豆消防組合職員等の旅費に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第31号)の適用を受ける職員等の旅費の支給の例による。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
旅費の額 | |||
日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||
2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
備考
1 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の一の表の備考に規定する財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で同表の備考に規定する財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
3 駿東伊豆消防組合職員等の旅費に関する条例第26条第1項に規定する付近市町等に旅行した場合は、日当を支給しない。