○駿東伊豆消防組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成28年4月1日
条例第26号
田方地区消防組合議会議員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和46年田方地区消防組合条例第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、駿東伊豆消防組合議会の議長、副議長及び議員(以下「議長、副議長及び議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びにこれらの支給方法について定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 年額 34,000円
(2) 副議長 年額 30,000円
(3) 議員 年額 28,000円
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は、議長、副議長及び議員がその職にある期間支給するものとし、年の中途においてその職に就いたとき又はその職を離れたときは、月割りにより支給する。
2 前項の規定による議員報酬の支給は、毎会計年度1回とし、3月に支給する。ただし、年の中途においてその職を離れたときは、その際に支給する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、別表に定めるところにより費用弁償として旅費を支給し、その他の旅費については、駿東伊豆消防組合職員等の旅費に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第31号)の適用を受ける職員等の旅費の支給の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
旅費の額 | |||
日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||
2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
備考
1 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の一の表の備考に規定する財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で同表の備考に規定する財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。