○駿東伊豆消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成28年4月1日
条例第25号
田方地区消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和49年田方地区消防組合条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、駿東伊豆消防組合に勤務する消防吏員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 管理者は、消防吏員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定める第1級から第8級までの障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する障害がある状態をいう。以下同じ。)となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金は、殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金とする。
2 殉職者賞じゅつ金は、職務の遂行により死亡した消防吏員に対して支給するものとし、その額は功労の程度に応じ、別表第1に定めるとおりとする。
3 障害者賞じゅつ金は、職務の遂行により障害の状態となった消防吏員に対して支給するものとし、その額は、功労の程度及び障害等級に応じ別表第2に定めるとおりとする。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 管理者は、消防吏員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行したために死亡し、かつ、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(賞じゅつ金授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条及び第9条の3第2項において準用する同令第8条の2第2項の規定の例による。
(審査)
第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、駿東伊豆消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の田方地区消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例又は廃止前の沼津市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和28年沼津市条例第18号)、伊東市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和37年伊東市条例第4号)、東伊豆町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和57年東伊豆町条例第4号)若しくは清水町消防賞じゅつ金及び見舞金の支給に関する条例(昭和57年清水町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度 | 支給額 | |
1 災害の現場に当たって職務を遂行して受けた事故によるもの | (1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 | |
(3) 多大な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 | |
2 1に掲げるほか、職務遂行中の事故によるもの | (1) 叙勲の栄誉に浴した者 | 7,200,000円 |
(2) 功労があると認められる者 | 6,150,000円 |
別表第2(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
功労の程度 障害等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
第1級 | 20,600,000円 | 18,7000,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
第2級 | 17,400,000円 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 |
第3級 | 15,500,000円 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 |
第4級 | 14,000,000円 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 |
第5級 | 12,200,000円 | 10,300,000円 | 8,200,000円以上5,500,000円以上 |
第6級 | 10,900,000円 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 |
第7級 | 9,500,000円 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 |
第8級 | 8,300,000円 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 |