○駿東伊豆消防組合職員衛生管理規程
平成28年4月1日
訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、職場における消防職員(以下「職員」という。)の健康を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(事業場の区分及び範囲)
第2条 事業場の区分及び範囲は、別表第1のとおりとする。
(衛生管理者の職務)
第4条 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる事項のうち衛生に係る技術的事項を管理しなければならない。
(衛生推進者の設置)
第5条 法第12条の2の規定に基づき、別表第3に掲げる個所ごとに、衛生推進者を置き、消防長が任命する。
(衛生推進者の職務)
第6条 衛生推進者は、法第12条の2に規定する業務を行わなければならない。
(産業医の職務)
第8条 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項各号に掲げる事項を行わなければならない。
2 委員は、法第18条第2項から第4項までの規定に基づき、消防長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 衛生委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、消防長に対し意見を述べるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、各衛生委員会に関し必要な事項は、各衛生委員会において定めるものとする。
(採用時健康診断)
第10条 消防長は、職員を採用するときは、駿東伊豆消防組合の職務を遂行するに適した健康状態である者か判断するため、既往歴の調査等について、医師による健康診断を行わせ、その結果を提出させるものとする。
(健康診断の実施)
第11条 消防長は、法第66条に規定する健康診断のほか、必要があると認める職員に対して、必要と認める項目について、臨時に健康診断(以下「随時健康診断」という。)を行うものとする。
(健康診断受診義務)
第12条 職員は、消防長が行う法第66条に規定する健康診断及び随時健康診断(以下これらを「健康診断」という。)を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を消防長に提出したときは、この限りではない。
2 前項の規定による健康診断受診義務のある職員は、やむを得ない理由により、指定の期日に健康診断を受けることができないときは、あらかじめ消防長の承認を得なければならない。ただし、傷病のため長期にわたり療養中の者は、この限りでない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第13条 消防長は、法第66条の10第1項の規定に基づき、職員に対し1年以内ごとに1回、定期に医師による心理的な負担の程度を把握するための検査を行い、当該検査を行った医師から当該検査の結果が職員に対し通知されるようにしなければならない。
2 消防長は、前項の規定による通知を受けた職員が、法第66条の10第3項の規定に基づき医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、医師による面接指導を行わなければならない。
(健康診断の結果の判定等)
第14条 消防長は、健康診断の結果を、別表第7により、医師に判定させるものとする。
2 消防長は、前項の規定により判定させた結果を、所属長及び当該職員その他必要と認める者に通知するものとする。
(指導及び助言)
第17条 産業医は、職員の健康診断及び保健衛生について適切な措置を講ずる必要があると認める場合は、衛生管理者に対し指導及び助言をするものとする。
(秘密を守る義務)
第18条 この規程に基づく調査審議事項、健康診断その他保健衛生等について、衛生管理者、衛生推進者、産業医、衛生委員会委員及び衛生委員会庶務担当者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第19条 消防長は、法その他の関係法令及びこの規程による措置の実施に関し、職員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、職員の健康の確保に必要な範囲で職員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月13日訓令甲第1号)
この訓令は、平成29年1月25日から施行する。
附則(平成31年2月21日訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日訓令甲第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業場区分 | 範囲 |
第1消防事業場 | 消防本部(第二方面本部及び第三方面本部を除く。)、沼津北消防署、沼津南消防署、清水町消防署、会計室 |
第2消防事業場 | 第二方面本部、田方中消防署、田方北消防署、田方南消防署 |
第3消防事業場 | 第三方面本部、伊東消防署、東伊豆消防署 |
別表第2(第3条関係)
事業場名 | 衛生管理者 | |
選任者数 | 被選任者の資格 | |
第1消防事業場 | 3人 | 衛生管理者免許を受けた者又は省令第10条に該当する者 |
第2消防事業場 | 1人 | |
第3消防事業場 | 1人 |
別表第3(第5条関係)
通信指令課 | 原分署 | 静浦分署 | 清水町消防署 |
田方北消防署 | 田方南消防署 | 八幡野分署 | 東伊豆消防署 |
別表第4(第7条関係)
事業場名 | 産業医選任者数 |
第1消防事業場 | 1人 |
第2消防事業場 | 1人 |
第3消防事業場 | 1人 |
別表第5(第9条関係)
事業場名 | 衛生委員会名 | 委員数 |
第1消防事業場 | 第1衛生委員会 | 12人 |
第2消防事業場 | 第2衛生委員会 | 6人 |
第3消防事業場 | 第3衛生委員会 | 6人 |
別表第6(第9条関係)
衛生委員会名 | 庶務担当 |
第1衛生委員会 | 沼津南消防署 |
第2衛生委員会 | 田方中消防署 |
第3衛生委員会 | 伊東消防署 |
別表第7(第14条関係)
区分 | 内容 |
A 異常なし | 正常勤務を行ってよい。 |
B 要注意 | 生活・運動・食事栄養等に注意する。 |
C 要受診 | 医師の診察を受ける必要がある。 |
別表第8(第15条、第16条関係)
指導区分 | 事後処置の基準 |
要休業 | その症状に応じ、所要の期間自宅又は療養施設において療養に専念しなければならない。 |
要治療 | その症状に応じ、所要の治療を要する。この場合において勤務は普通とし、必要に応じて時間外勤務等の免除を受け適切な養護措置を講じなければならない。 |
要観察 | 定期的に診断を要する。この場合において勤務は普通とし、必要に応じて時間外勤務等の免除を受け回復に努めなければならない。 |
要注意 | 過労を避け健康管理について十分な注意が必要である。この場合において勤務は普通とし、必要に応じて時間外勤務等の免除を受けなければならない。 |
注意 | 健康に注意を要する。この場合において勤務は普通とする。 |