○駿東伊豆消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成28年4月1日

条例第22号

田方地区消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年田方地区消防組合条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、規則で定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の田方地区消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の規定によりなされた職務に専念する義務の免除に係る承認及び施行日の前日において旧沼津市消防本部、旧伊東市消防本部、旧東伊豆町消防本部又は旧清水町消防本部の職員であった者で引き続き施行日において駿東伊豆消防組合の職員となったものについて、施行日前に職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年沼津市条例第10号)、伊東市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年伊東市条例第158号)、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年東伊豆町条例第8号)又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和28年清水町条例第10号)の規定によりなされた職務に専念する義務の免除に係る承認は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

駿東伊豆消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成28年4月1日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 条例第22号