○駿東伊豆消防組合職員の服務の宣誓に関する条例
平成28年4月1日
条例第21号
田方地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和46年田方地区消防組合条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の田方地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例の規定によりなされた職員の服務の宣誓は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年2月8日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。