○駿東伊豆消防組合職員の分限に関する条例
平成28年4月1日
条例第15号
田方地区消防組合職員の分限に関する条例(平成6年田方地区消防組合条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職及び降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに職員の失職の例外について定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 職員が、法に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、休職を命ずることができる。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合において、降任し、又は免職することが適当でないと認められる場合
(2) 学校その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(降給の種類)
第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(降給の事由)
第4条 職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降給(法第28条の2第1項に規定する降給を除く。)することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) その職に必要な適格性を欠く場合
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第5条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者に対する給与については、別に定めるところによる。
(失職の例外)
第8条 任命権者は、公務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
(委任)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の田方地区消防組合職員の分限に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為及び施行日の前日において旧沼津市消防本部、旧伊東市消防本部、旧東伊豆町消防本部又は旧清水町消防本部の職員であった者で引き続き施行日において駿東伊豆消防組合の職員となったものについて、施行日前に沼津市職員の分限に関する条例(昭和26年沼津市条例第51号)、伊東市職員の分限に関する条例(昭和27年伊東市条例第225号)、東伊豆町職員の分限に関する条例(昭和39年東伊豆町条例第79号)又は清水町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年清水町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に休職を命じられた職員の休職の期間は、施行日の前日までの休職の期間を通算する。
(定年の引上げに伴う経過措置)
4 駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第29号)附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第3条及び第4条の規定の適用については、当分の間、第3条中「とする」とあるのは「並びに駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第29号)附則第11項の規定(以下「60歳に達した職員に対する規定」という。)による降給とする」と、第4条中「場合の」とあるのは「場合及び60歳に達した職員に対する規定の適用を受ける場合の」と、「規定する降給」とあるのは「規定する降給及び60歳に達した職員に対する規定による降給」とする。
5 第5条第2項の規定は、駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例附則第11項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(令和元年12月25日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。