○駿東伊豆消防組合職員定数条例

平成28年4月1日

条例第13号

田方地区消防組合職員定数条例(平成14年田方地区消防組合条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、駿東伊豆消防組合職員(以下「職員」という。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、609人とする。

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の階級別及び職名別の定数は、管理者の承認を得て消防長が定める。

(定数外の職員)

第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数の外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 臨時又は非常勤の職員

(2) 休職を命ぜられた職員

(3) 派遣を命ぜられた職員

2 前項第2号に掲げる職員が復職した場合において、職員の員数が第2条の職員の定数を超えるときには、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

駿東伊豆消防組合職員定数条例

平成28年4月1日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成28年4月1日 条例第13号