○駿東伊豆消防組合情報公開条例施行規則
平成28年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、駿東伊豆消防組合情報公開条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の開示をする旨の決定の通知 公文書開示決定通知書(様式第3号)
(開示の方法等)
第5条 条例第11条第1項の規定により管理者が行う公文書の開示は、管理者が指定する期日及び場所において行うものとする。
2 公文書の閲覧又は視聴をする者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。
(1) 組合庁舎内に設置してある複写機により複写できるもの 1枚当たり10円
(2) 組合庁舎内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの 1枚当たり50円
(3) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要する費用の額
(4) 電磁的記録媒体の複製によるもの 当該複製に要する費用の額
(5) 写真の焼付 当該焼付に要する費用の額
(6) その他 公文書の写しの作成に要する費用の額
2 公文書の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。
3 公文書の写しの交付に要する費用は、還付しない。ただし、管理者が開示請求者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(費用の減免)
第7条 条例第12条第3項の規定により公文書の写しの交付に要する費用を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者又は天災その他の災害により生活に困窮していると認められる者からの公文書の開示請求であって、営利を目的としないものである場合
(2) その他管理者が特に認めた場合
(情報公開審査会の会長)
第8条 条例第15条第1項の駿東伊豆消防組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会の会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第9条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、沼津市情報公開条例施行規則(平成13年沼津市規則第9号)、伊東市情報公開条例施行規則(平成9年伊東市規則第26号)、東伊豆町情報公開条例施行規則(平成13年東伊豆町規則第10号)又は清水町情報公開条例施行規則(平成13年清水町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(条例附則第5項に規定する公文書に係るものに限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。