○駿東伊豆消防組合公文例式及び文体、用語等に関する規程
平成28年4月1日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、駿東伊豆消防組合の文書の例式及び公文書の文体、用語、用字、配字等について定めるものとする。
(形式)
第2条 文書は、次に掲げるものを除き、左横書きとする。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められたもの
(2) 他の官公署が特に様式を縦書きと定めたもの
(3) 総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの
(文体)
第3条 文体は、原則として「である体」の口語を用いる。ただし、公告、告示、通達、通知、願い、届け、申請、照会、回答、報告等の類は、なるべく「ます体」を用いる。
2 箇条書きにできるものは、なるべく箇条書きにする。
(用語及び用字)
第4条 用語は、努めて難解な字句を避け、できるだけ易しい言葉を用いる。
2 用字は、原則として漢字と平仮名を交えて用いる。ただし、外国の地名、人名、外来語等は片仮名を用いる。
3 漢字は、原則として常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の範囲内で用いる。ただし、人名、地名等漢字で表わすことに決まっているものについては、この限りでない。
4 仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)を用いる。
5 送り仮名は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)による。
(数字)
第5条 数字は、アラビア数字を用いる。ただし、次のような場合には、漢字を用いることができる。
(1) 数量的な感じの薄い熟語、固有名詞等の場合
(2) 概数を示す語及び慣用的な語
(3) 単位として用いる語
2 小数、分数及び帯分数は、次の例による。
小数 0.123
分数 又は2分の1
帯分数
(符号)
第6条 文書には、次に掲げる符号を用いる。
(1) 区切り符号
ア まる「。」 一つの文を完全に言い切ったところに用いる。
イ てん「、」 文の中で語の切れ続きを明らかにするところに用いる。
ウ ピリオド「.」 単位を示す場合、省略符号とする場合などに用いる。
エ なかてん「・」 事物の名称を列挙するとき又は外来語の区切りに用いる。
オ なみがた「~」 時、所、数量、順序などを継続的に示す場合に用いる。
カ ダッシュ「―」 語句の説明や言換えなどに用い、また、丁目番地などを省略する場合に用いる。
キ かぎ「「 」」 言葉を定義する場合、他の用語又は文章を引用する場合などにその部分を明示するときに用いる。
ク かっこ「( )」 用語又は文章のあとに注記を付ける場合、見出しを囲む場合などに用いる。
ケ ふたえかぎ「『 』」 「 」の中で更に「 」が必要なときに用いる。
コ そでかっこ「〔 〕」 ( )の中で更に( )が必要なときに用いる。
(2) 繰り返し符号「々」
同じ漢字が続くときに用いる。ただし、続く漢字が異なった意味であるときは、用いない。
(3) 傍点と傍線
傍点は語句の上に、傍線は語句の下に付ける。
(4) 見出し符号は、次の順序に従って用いる。見出し符号には、「、」、「。」等は用いず、1字分を空白として次の字を書き出す。
(配字)
第7条 文書の配字は、次のとおりとする。
(1) 令達文書等
ア 令達番号、議案番号等は、用紙のおおむね中央から書き出し、最終字は末尾から第3字目とする。
イ 令達先は、令達番号の下に1行おいて用紙の中央から書き出し、最終字は末尾から第2字目とする。
ウ 公布文、制定文及び条項のない場合の初字は、第2字目とし、2行以上にわたる場合の第2行以下の初字は、第1字目とする。
エ 日付の初字は、第3字目とする。
オ 署名の最終字は、末尾から第3字目とし、氏名の字間を適当に空ける。
カ 題名の初字は、第4字目とし、2行以上にわたる場合は、1行目の最終字は末尾から3字目とし、2行以下の初字及び最終字は1行目にそろえる。
キ 条文の見出しは、初字を第3字目とし、かっこで囲む。
ク 条名の初字は、第1字目とし、条文の初字は、条名から1字分空け、2行以上にわたる場合の第2行目以下の初字は、第2字目とする。
ケ 条名をおかない場合の条文の初字は、第2字目とし、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字は、第1字目とする。
コ 第2項以下は、項の番号を第1字目とし、条文の初字は、1字空け、2行以上にわたる場合の第2行以下の初字は、第2字目とする。
サ 号の符号の初字は、第2字目とし、以下前条第4号に規定する号以下のそれぞれの符号については、その細別順序に従い号から1字ずつ下げ、条文の初字は、それぞれの符号の次を1字空け、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字は、それぞれの符号の初字から2字目とする。
シ 附則の「附」は、第4字目とし、「則」との字間を1字空ける。
セ 文の構成が編、章、節等に区分されているときは、大別の初字は、第3字目とし、以下中小別の区分は、1字ずつ下げる。この場合において、それぞれの事項名は、区分名の次に1字空けて書く。
(2) 一般文書
ア 文書番号と日付は、用紙の右上に、おおむね中央から書き出し、最終字は末尾から第3字目とする。
イ 宛名は、日付の下に1行おいて初字は第2字目とする。
ウ 発信者名は、宛名の下に1行おいて用紙の中央やや左から書き出し、公印は末尾の字にかけて押し、押したあと1字分空ける。
エ 標題は、発信者名の下に1行おいて初字は第4字目とする。2行以上にわたる場合は、1行目の最終字は末尾から第3字目とし、2行以下の初字及び最終字は1行目にそろえる。
オ 本文は、標題の下に1行おいて初字は第2字目とし、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字は、第1字目とする。
項目細別順序による配字については、前号の項以下の配字の例による。
カ 1行の字間及び各行の間隔は、全体のつりあいを考えて決める。
(形式)
第8条 文書の形式は、次のとおりとする。
第9条 議案文の形式は、次のとおりとする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日訓令甲第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。