○駿東伊豆消防組合管理者の権限に属する事務の一部を副管理者に委任する規則
平成28年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、駿東伊豆消防組合管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の一部を駿東伊豆消防組合副管理者(以下「副管理者」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(副管理者に委任する事務)
第2条 管理者は、次条に定める順序による副管理者に、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定(双方代理の禁止に係る部分に限る。)に抵触する契約行為に関する事務を委任する。
(事務を委任する副管理者の順序)
第3条 前条の事務を委任する副管理者の順序は、年長者順とする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。