○駿東伊豆消防組合幹事会規程
平成28年4月1日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、駿東伊豆消防組合参与会条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第6号)第5条の規定に基づき設置する駿東伊豆消防組合幹事会(以下「幹事会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 幹事会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 組合の参与会に提出する案件の調整に関すること。
(2) その他組合運営に関し必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 幹事会は、幹事7人をもって組織する。
2 幹事は、関係市町の部長又は課長のうちから選任された者で関係市町ごとに1人をもって充てる。
3 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。
4 幹事長及び副幹事長は、幹事の中から互選する。
5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 幹事会の会議は、幹事長が招集し、主宰する。
2 幹事が、やむを得ない理由により欠席する場合は、代理人が出席し、幹事同様の権限により発言することができる。
3 幹事長が必要であると認めたときは、幹事以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第5条 幹事会の庶務は、駿東伊豆消防本部の企画課において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、幹事会に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月25日訓令甲第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和2年3月12日訓令甲第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。