○駿東伊豆消防組合会計管理者の補助組織に関する規則

平成28年4月1日

規則第3号

(補助組織の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計室を設ける。

(所掌事務)

第2条 会計室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金、有価証券及び物品の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出し及び公金振替書の発行に関すること。

(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(4) 決算の調製に関すること。

(5) 指定金融機関等に関すること。

(6) 収入通知及び支出命令の審査に関すること。

(7) 支出負担行為に係る債務確定の確認に関すること。

(8) 支出証拠書類の整理保管に関すること。

(9) その他会計に関すること。

(職の設置)

第3条 会計室に室長を置く。

2 管理者が必要と認めるときは、会計室に主幹、主査、主任、主事及び事務員等を置くことができる。

3 前項の職員は、職員の中から管理者が命ずる。

第4条 前条第1項及び第2項に規定する職のほか、会計室に会計職員を置く。

(職員の職務)

第5条 室長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹、主査及び主任は、上司の命を受けて分担事務を掌理する。

3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて分担事務を処理する。

4 職員の事務の分担は、室長がこれを定める。

(会計職員の職名)

第6条 会計職員の職名は、出納員及び分任出納員とする。

2 室長、主幹及び主査は、出納員の職を兼ねるものとする。

(会計管理者の行う職務の専決)

第7条 室長は、会計管理者が行う職務のうち、次に掲げる事項を専決する。

(1) 収入及び支出に係る諸調書(支払に係るものを除く。)に関すること。

(2) 次に掲げる額以内の契約に係る支払調書の審査に関すること。

 工事又は製造の請負 130万円

 財産の買入れ 80万円

 物件の借入れ 40万円

 からまでに掲げるもの以外のもの 50万円

(3) 前号に定めるもののほか、50万円以下の支払調書の審査に関すること。

(4) 前2号の規定にかかわらず、支払調書のうち給与費の審査その他定例経費の審査に関すること。

(5) 調定票の受領に関すること。

(6) 1件10万円以下の資金前渡に関すること。

(会計管理者の事務代理者)

第8条 法第170条第3項の規定により、会計管理者の事務を代理させる職員は、室長とする。

2 前項の職員に事故がある場合に、会計管理者の事務を代理させる職員は、上席の出納員とする。

(その他の事務処理)

第9条 この規則に定めるもののほか、事務処理上必要な事項は、駿東伊豆消防組合の諸規程を準用する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

駿東伊豆消防組合会計管理者の補助組織に関する規則

平成28年4月1日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)