○駿東伊豆消防組合監査委員条例

平成28年4月1日

条例第4号

田方地区消防組合監査委員条例(昭和46年田方地区消防組合条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定により期日を定めて監査をしようとするときは、監査の期日前10日までにその旨を管理者に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 法第199条第5項及び第235条の2第2項の規定により、臨時に監査をしようとするときは、監査の期日前5日までにその旨を管理者に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(財政的援助団体等の監査)

第4条 法第199条第7項の規定により、監査をしようとするときは、監査の期日前7日までにその旨を管理者及び関係人に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(関係人の出頭要求等)

第5条 法第199条第8項の規定により、関係人に出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めるときは、当該期日前7日までにその旨を管理者及び関係人に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第6条 法第98条第2項、第199条第6項、第235条の2第2項若しくは第242条第1項の規定による請求若しくは要求に基づく監査又は法第125条若しくは第243条の2の8の規定による請求に基づく監査をしようとするときは、当該請求又は要求があった日から7日以内に、これを着手するように努めなければならない。

(定例検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による出納の定例検査は、毎月20日から5日以内にこれを行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(決算及び証書類等の審査)

第8条 法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による決算、証書類その他の書類の審査の結果に基づく意見は、審査に付された日から30日以内に管理者に通知しなければならない。

(告示及び公表)

第9条 監査委員の行う告示及び公表は、駿東伊豆消防組合公告式条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第2号)の規定に準じて行う。

(その他の事項)

第10条 この条例に規定するものを除くほか、監査、検査及び審査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定めることができる。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年8月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

駿東伊豆消防組合監査委員条例

平成28年4月1日 条例第4号

(令和6年8月22日施行)