○駿東伊豆消防組合議会傍聴規則
平成28年4月1日
議会規則第1号
田方地区消防組合議会傍聴規則(平成16年田方地区消防組合議会規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分等)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に区分する。
2 一般席の定員は、原則として、10人とする。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で、傍聴人受付簿(別記様式。以下「受付簿」という。)に自己の住所及び氏名を記入しなければならない。
2 前項の受付簿への記入は、先着順とする。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 危険なものを持っている者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を持っている者
(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) 前各号に定める者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 大声を発する等騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻又は腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、ヘルメット等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 携帯電話等の通信機器を使用しないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映像等の撮影及び録音等の制限)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映像等を撮影し、又は録音等をする場合には、あらかじめ議長の許可を得なければならない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(職員の指示)
第9条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。